自分で車庫証明を取りたい方向け 行政書士による書類郵送サービス
自分で車庫証明を出したい方、
行政書士が記載した車庫証明の書類が、お客様のご自宅に届くサービスです。
このサービスは、ご自分で車庫証明の申請をしたいと思われているご依頼者様を応援するサービスです。おそらく、私の知る限り、当事務所だけのオリジナルです。
「自分で車庫証明を取りたい」、「費用を少しでも節約したい」、
そんな方は、行政書士がサポートいたします。
お近くの行政書士事務所を探しても、そもそも車庫証明を取り扱っていない事務所もあり、しらみつぶしに問い合わせるのも大変です。
このサービスは日本全国対象なので、どこからでもお申込みいただけます。
車庫証明(保管場所証明申請手続き)が必要になるのは、主に以下の時です。
- 新車を購入する場合(新規登録)
- 引っ越し等により住所等を変更する場合(変更登録)
- 自動車の所有者を変更し、かつ使用の本拠の位置が変わる場合(移転登録)
流れとして、登録自動車の場合、車庫証明(保管場所証明書)を取得した後、各運輸支局にて登録を行い、自動車検査証、ナンバーが変わる場合はナンバープレートの交付を受けます。
ですので、まずは、車庫証明の申請を行う必要があります。
通常、車庫証明を申請するには平日の決まった時間内(午前8時45分~午後5時まで等、警察署により違いがあります)に警察署に3回、足を運ばないといけないと言われています。
- 用紙をもらいに行くとき
- 申請するとき
- 受け取るとき(通常、申請から3日後~1週間後)
1と2は、申請者が、自分所有の土地で申請する場合は、自認書や他の書類をその場ですべて書くことが出来るので、1日で終わらせることもできます。
ですが、受け取りは当日にはできませんので、別の日に出向く必要があります。
仕事もあるのに、何回も平日の決まった時間に警察署に行けない方も多いと思います。
ましてや、警察署によっては12時から13時まで、お昼休みを取って窓口が開いていないこともあります。
でも、このサービスを使えば、お客様は1度も警察署に行かずに申請することが可能になります。
・必要事項を書いた用紙をお客様の元に行政書士が送付する
・ご家族か知人に、警察署に提出に行ってもらう
・ご家族か知人に、警察署に取りに行ってもらう
もちろん、お客様が行かれても大丈夫です。
提出や受領は、実は誰が行っても構いません。本人でなくても大丈夫です。
ただ、訂正が必要になる場合があるので、事情をよく知った人に行ってもらうの方がいいことと、念のため、訂正印として、申請書に押したお認め印を持参されることをお勧めします。
また、申請書は警察のホームページからダウンロードもできますが、
ご自宅に印刷環境がない場合は困りますね。
その場合は、さくらの森行政書士事務所の『自分でできる車庫証明郵送サポート』をご利用ください。
- 警察署まで用紙を取りに行く時間がない
- 一人でいきなり警察署に行って書類を仕上げる自信がない
- 家族に頼みたいが、書類作成までは自分でしておきたい
- 行政書士や車屋さんに頼むより少しでも費用を安くしたい
- メール1本で手続きを終わらせたい
そんな時は、この『自分でできる車庫証明郵送サポート』をご利用ください。
お申し込みは、こちらのフォームから↓
ご依頼の手順
- 自分でできる車庫証明郵送サポート 申込みフォームにある必要事項を記載して、送信する。
- 自動返信メールに記載の銀行に、所定の金額を振り込む。
- 行政書士から、情報提供した部分を記載した書類が送られてくる。
- 駐車場が他人所有(月極やマンション内の駐車場などの場合)の場合、所有者に『自動車保管場所使用承諾証明書』を書いてもらう(記載例)
- 自己所有の場合は、自認書に印鑑を押す。(自認書記載例)
- 所在図(自宅から駐車場までのおおまかな地図)と配置図(敷地内の車を止める場所を明示)を記載する。
- 自動車保管場所証明申請書(4枚つづり)4枚にすべて押印する(記載例)。
- 証紙を購入し(手数料を払う警察署もあり)、警察署に提出する。
プランの選択
プランは2種類。
入金が17時までに確認された日を申込日とします。
自動返信メールに振込先の記載がありますので、お振込みください。
申し込みメールの中に選択するボタンがありますので、その時点で金額が確定します。
- お急ぎプラン(4,770円):急いでいる方向け
入金が17時までに確認できた場合、申込日の翌日に発送します。 - 通常プラン(3,670円):そこまで急がない方向け
入金が17時までに確認できた場合、申込日の翌々日までに発送します。
入金が17時までに確認できなかった場合は、17時までに確認できた日を申込日とし、その日の翌々日までに発送します。
事務所からの郵送方法
追跡確認できるレターパックライト(370円)にて統一させて頂いております。
当事務所での書類の記載について
申し込みメールにて頂いた内容に基づき、できる限り記載して郵送いたします。
申込みメール内に、
- 車庫に停めるお車の車検証の写真
- 運転免許証の写真
- 印鑑証明書(もしくは住民票)の写真
を添付する場所があります。
そこにそれぞれの書類を添付していただいた場合、こちらで正確に記載可能ですので、なるべく添付してください。運転免許証は必須です。内容がしっかり見えるのであれば、スマホの写メで十分です。
添付がない場合は、正確な裏付け資料がないので、住所欄や車種の欄などが空欄での郵送となりますので、ご自身で記載願います。
また、ファイルのサイズが大きすぎると送信できませんのでご注意ください。
特に、『車の保管場所(駐車場)の位置』については、駐車場の所有者に『保管場所使用承諾証明書』を提出して、書類が戻ってきた時点で、4枚つづりの『自動車の保管場所の位置』に同様に記入してください。
その際は、間違えないよう、1枚目と2枚目の間に下敷きを挟み、まずは鉛筆書きで書いて、下敷きを取ってからボールペンでなぞると失敗がないです。
書類全般に言えることですが、消せるボールペンの使用はNGです。
所在図・配置図について
これは、行政書士による現地調査が出来ないため、ご自身で手書きでご記入ください。
もれなく記載されていれば、簡単な図でも申請できます。
所在図:使用の本拠の位置と保管場所は直線距離で2キロ以内となります。
線で結んでおおよその距離を記載してください。
使用の本拠の位置と保管場所が含まれる地図を書いてください。
自宅と駐車場が離れているのに、自宅周辺だけの地図を書いてもダメです。
配置図:敷地内のどのあたりに車を停めるのかがわかるよう記載。
停める場所の縦横の寸法、高さ(シャッター付きの場合)、出入り口の幅、前面道路の幅を記載。
もちろん、お車の大きさが入る寸法でなければなりません。
車検証には車の縦幅が4.5メートルの記載があるのに、配置図に4メートルの記載の駐車場では、申請が通りませんのでご注意ください。
記載の仕方がわからない場合は、兵庫県警の以下の記載例をご参照ください。
↓ ↓ ↓
郵送する書類について
当事務所よりお送りする書類の書式は、お客様のお住いの県の申請用紙とは異なる場合がございます。
ただ、全国どこの書式でも、警察署は受理しますので、ご安心ください。
また、お客様からご提供される情報が多いほど、こちらで記入できる部分が多くなります。
逆に、提供される情報が少ない場合、不足事項をお客様に書いてもらうことになります(車検証や印鑑登録証明書の添付がない場合など)。
裏付け資料の添付の有無により、記載できる内容が変わってきますので、あらかじめご了承ください。
お振込みについて
申込フォームが送信されると、当事務所より数分以内に自動返信メールが届きます。
そこに振込先情報が書いてありますので、所定の料金をお振込み願います。
振込手数料はご負担願います。
原則、申請者氏名と振込人名義は同一としてください。
同一とできない場合は、申込みメールのメッセージ欄にその旨を分かるようにご記入ください。
午後5時までに振込が確認できた日を「申込日」とし、お急ぎプランの方は翌日に書類を発送します。
申込みメールが届いた日から起算して2週間以内にお振込みが確認できない場合、一旦キャンセルされたとみなします。
2週間以上過ぎてお振込みをされる場合は、もう一度申込みメールからお申込み願います。
不明なことがあった場合
営業時間であればいつでもメール、電話にてお問合せください。
よほどのことが無い限り、当事務所からお客様にご連絡することはございません。
申込みフォームを送信しても、当事務所からの自動返信メールが数分以内に届かない場合、送信が出来ていません。
ファイルが大きすぎるか、必要事項の記載がなされていない場合、送信できません。
今一度、送信を試みてください。
お急ぎの方は、今すぐお申込みください。
自分でできる車庫証明郵送サポート 申込みフォーム はこちら
確実な書類作成のため、1日の受注件数は10件までとさせていただいております。枠を超えた場合はお断りすることもございます。あらかじめご了承ください。
お申込み、お待ちしております。