親が認知症になると不動産が売却できない事態に 元気なうちに民事信託で備える

最近、このようなご相談がありました。

「親の認知症がひどくなってきたので、介護施設の一時入居金を捻出したいと思って。それで、実家を売って、その資金にしたいと考えたんです。でも、不動産屋に、親が認知症と説明すると、取引を断られたんです。いったい、どうしたらいいんでしょう。」

親の資産である家を売却して、親のためにお金を使いたいだけなのに、です。

親が認知症になると、実家が売れない

実は、不動産の所有者である親=売主が認知症になってしまっていると、本人の意思確認ができないため、不動産を売却することはできなくなっているのが現実です。

では、親のために家を売る方法はないのか。

親の認知症がまだ初期の場合は、意思がはっきりしている時間も多いため、簡単な意思表示は出来ることも予想され、ギリギリ売却お手続きはできるかもしれません。

ただ、認知症も法定後見でいう「後見」「保佐」あたりの状態だと、取引は難しくなります。
その場合、通常は成年後見人を立てれば、成年後見人による売却は可能です。
しかし、成年後見人はワンポイントの助っ人、というわけにはいかず、親が生存している限り、長いお付き合いとなります。当然、報酬も発生するわけで。

成年後見人に子供が名乗りを上げることは可能ですが、財産額などにより、専門家が選ばれる場合もあります。

もし、子供が選ばれた場合でも、毎年1回、業務内容や金銭管理の状況を、家庭裁判所に定期報告することが義務付けられています。
子どもだからと無報酬でも構いませんが、結構大変だと思います。

では、どうすれば良かったのか。

認知症になる前なら、民事信託で解決できる

親が認知症になる前だったら、親と子供で【民事信託】を利用していれば解決できました。
【民事信託】とは、家族の問題を家族の力で解決できるようになるシステムです。
【民事信託】を使うと、親が認知症で判断能力が低下した後でも、財産の柔軟な活用が可能になります。

「信託」という言葉が使われますが、よく言う「投資信託」とは全くの別物です。投資することや、利益を求めるものではありません。

例えば、
「将来私が認知症になったら、この家を売って、施設の費用に充ててください。」という契約を、信頼できるご家族と結びます。
自宅の名義は形式的にはご家族に移りますが、実質的な自宅の保有者は親なので、売却代金は親が受け取ることになります。

親が施設に入ることとなり、自宅が空き家になった後、自宅の買い手が見つかれば、ご家族が売買契約書にサインすることになります。
たとえ、親が認知症になり、判断能力がなくなっても、元気なうちにご家族に家の管理を託しているので、ご家族一人で売買契約が可能です。

何も対策をしないまま認知症になるとどうなるか

何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家の売却は成年後見制度を利用するしかなく、家庭裁判所に申し立てて、家の売却のみならず、日々の金銭管理・生活の監督も受けることになります。
家の売却も、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはいかなくなります。

民事信託は財産の管理を託された家族(受託者)に責任が生じますが、信頼できる家族がいる場合は、成年後見制度などの第三者の力を借りなくても、親(委託者)の資産を親のために使うことが可能になるのです。

転ばぬ先の杖として、判断能力がなくなる前に【民事信託】の準備を始めてみてはいかがですか。



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