楽天証券 認知症対策の家族信託用の証券口座取り扱いを開始
2020年6月22日、野村証券、大和証券、共和証券に続き、大手ネット証券会社の楽天証券が、生前の財産管理を家族に託せる【家族信託】口座に対応するという発表がありました。
通常、株取引をしている方が認知症になり、判断能力が衰えると、株取引が出来なくなる現状があります。
取引を別の人にお願いするには、今まで代理人届けで対応も出来ましたが、それはあくまでも本人の意思能力がしっかりしていることが前提です。
これまでも株式は信託の対象とすることは出来ましたが、非上場株式に限られ、上場株式については信託できない状況がありました。
そして現在は、対応してくれる証券会社が増えつつあります。
ネット証券大手の楽天証券が対応に舵を切ったのは、とても大きなニュースではないでしょうか。
楽天証券が始めたとなると、SBI証券あたりも追随するのではと、個人的には思います。
【家族信託】とは以下のような設計になります。
ここからは個人的な考えになりますが、信託契約の前に、株式を保有したまま運用していくか(Buy&Hold)、ある程度現金に換えて認知症に備えるか、おおまかな方針を定める必要がありそうです。リスク分散ですね。
配当金を得ながら生活されている方も、そういう将来設計を夢見て投資されている方も多数だと思います。
特に手立てをしないまま認知症になった場合、認知症になっても配当金は入金され続けるだろうけれど、売買ができないとなれば、暴落局面でも、周りの家族は日々の損失が膨らむのを、指をくわえて眺めることになります。
ただ、信託契約を結びたいと思っても、運用を任せられるようなご家族がいない場合は、そもそも難しいのではないかな、とも思います。
息子も嫁も株には興味なし、の場合です。
今まで株取引などしたことが無い人にとっては、「株の運用を任せたい。」と言われても、「は???」となる可能性も高いです。
任せた瞬間、金のなる木をバッサリと切り倒される可能性も無きにしもあらず・・・
(金のなる木=配当金を生み出す株のこと)
運用指示を出せる元気が残っている間はいいのかもしれませんが。
株取引をしている方の認知症対策、これからも考えていきたいと思います。
ちなみに、長期優待特典のある株主優待株の場合、株の名義を委託者から受託者に変更すると、ゼロクリアになり、1年目からの扱いになるようです(汗)
そんな優待株については信託契約の対象にしないほうがいいかもしれません。
当事務所は、家族信託の設計や契約書作成、公正証書化のお手伝いが可能です。
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*【家族信託】とは、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です