独身で一人暮らしの兄弟 世話をすることが難しくなってきた場合

当事務所にもご兄弟(義理のご兄弟含む)の方から、「今まで独身の兄の世話をしてきたけれど、自分たちも年を取り、兄を支援できるほどに生活にも余裕がない。どうしたらいいか。」といったご相談が度々寄せられます。

このようなときは、使える公的支援などを検討して、お兄さんの生活が今後も成り立つ手当をしてあげることで解決できることがあります。

行政書士
行政書士
成年後見制度の利用や生活保護の申請、施設探しなどがあります。

何から手を付けていいかわからない場合は、行政書士に気軽に相談するといいよ。
ねこ助手
ねこ助手

認知症気味の場合は成年後見の申立てを視野に

お兄さんが認知症気味の場合は、成年後見の申立て(法定後見というもの)を考えることになります。
ご兄弟の方が成年後見人になると、今後も負担が増える可能性がありますので、
無理な場合は行政書士や適切な方を後見人等にしてもらう方法があります。
お兄さんのことは後見人等に任せた方が、適度な距離でお互い良い関係を築いていける場合もあります。

金銭的に不安がある場合は生活保護の申請も視野に

お兄さんに十分な資力があり、年金も十分にもらっている場合は問題ありませんが、
年金も少なく、今も生活に困っている状況である場合、生活保護を申請したほうが良い場合もあります。
生活保護の申請についても、行政書士が支援できますので、安心してご相談ください。

認知症でもなくお元気な場合は「任意後見制度」が利用できます

お兄さんが認知症でもなく、お元気な場合は成年後見(法定後見)は申立てできませんが、
成年後見制度の中の「任意後見制度」の利用は可能です。

任意後見人を選び契約することで、お兄さんの世話や様々なご契約などは、お兄さんの任意後見人が行うことになります。

お互いが笑顔でいられる関係を

成年後見制度を利用することで、お互い無理なく、今後も兄弟としていい関係を続けられるケースもあります。適度な距離感を保ち、それぞれができる範囲でできることをする、
お互いが笑顔でいられる関係を、応援します。

当事務所はおひとりさま・高齢者支援のコンサルティングを行っています。
何から手を付けていいかわからない方、
手続の方法にご不安がある方、
解決方法が分からず悩んでおられる方、
一度行政書士にご相談ください。

話題の映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」をネット配信で見るには

行政書士で構成する団体、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに私も所属しています。

そのコスモスの会報誌である「コスモス」に話題の映画の紹介がありました。

信友直子監督の「ぼけますから、よろしくお願いします。」

ぼけますから、よろしく願いします。

私はテレビの特集で拝見したのですが、信友監督の90代後半で老々介護に発奮するお父さんの姿がとても印象的で、

娘の立場として、遠くに住んでいる父と母の将来を少し垣間見たような、

妻の立場として、将来、夫とこんな風に仲睦まじく暮らせているだろうか、と

いろんな思いが渦巻いた映画でした。

映画を見るには、U-NEXTのネット配信が便利です。

この「ぼけますから、よろしくお願します。」も配信されています。

まだ、ご覧になっていない方はどうぞ。

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U-NEXT

被後見人さんが亡くなった日に後見人として行ったこと(備忘録)

先日、被後見人さんがお亡くなりになった。
その日にしたことを、備忘録として残したいと思う。


病院からの連絡を受ける

連絡を受けた後、親族への連絡を行い、その後裁判所に向かう必要があるかもしれないので、半日ほど時間がほしい旨伝えておいた。

親族へ連絡・訪問

親族へ数回電話するもつながらないので、直接訪問することにした。
同じ市内であったため、訪問が出来るが、遠方の場合は、電報などで伝えることになるのであろうか。

長男と話すことが出来るも、関わり拒否。後見人が納骨までしてほしいとのこと。
長女は留守。連絡がほしい旨の置手紙を置く。

家庭裁判所に電話

親族が死亡後の手続きが出来ない場合は、家庭裁判所に後見人が手続きを行うための許可申請が必要。
事前に調査した時には、死亡時の手続きには添付書類は不要と何かで見たが、念のため問い合わせると、死亡診断書が必要とのことであったので、病院に電話して死亡診断書の用意をお願いした。

病院へ死亡診断書を取りに行く

病院で死亡診断書を受け取る。
病院から、ご遺体の引き取りはいつですかと尋ねられ、準備のためにおよその時間を知りたいとのことであったので、先に葬儀社に連絡し、お迎えの予約を入れる。
無事予約が取れた。

家庭裁判所へ行く

家庭裁判所にて「成年被後見人の死亡後の死体の火葬等に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可」の申立を行う。
必要なもの

 許可申立書(事前にほとんど書いておいた)
 収入印紙 800円(事前に購入済み)
 切手 84円分(事前に購入済み)
 死亡診断書のコピー(裁判所内でコピー)

急ぎの手続きもあるであろうから、審判書が届く前にも手続きは進めてよいとのこと。

病院へ戻り、入院費用などの精算手続きを行い、葬儀社と待ち合わせ

荷物の受け取り・サイン、精算を行う。
そして葬儀社の方と待ち合わせ。
この時までに、死亡診断書の左半分の死亡届に必要事項を記載した。
本籍等の情報が必要。
届出人の欄には「後見人」の欄があるので、そこにマーク。

葬儀社の方がご遺体を運ぶには、死亡診断書が必要なので、原本を渡す。
その際、登記事項証明書の写しも預ける。
葬儀社に預けるものは、登記事項証明書の原本と写しがいいのかもしれない。
(私は原本は事務所に置いたままにしていた)
その際、写しには「これは登記事項証明書の原本の写しに相違ない。名前・印」と記載し、原本還付を受ければいいかもしれない。
私はここで写しのみを渡したので、後日、市役所の戸籍担当に登記事項証明書の原本を持参することになった。
死亡届は葬儀社の方が出してくれ、登記事項証明書の写しで受理してもらえたようだ。

このあたりの手続きは、葬儀社の方が詳しいので、事前に何を渡せばいいか、打ち合わせをしておくといいかもしれない。

また、後見人や葬儀社の方で、こうしているよ!という良い例があればご教示くださると幸いです。

ご遺体は、火葬の日取りが確定するまで、葬儀社に安置をお願いした。

反省点

登記事項証明書は原本を持参しておく。
そして写しも予備として持っておく。
後見人としての手続きには、何かと「登記事項証明書」の原本が必要である。

事前にしておいて良かったこと

被後見人さんは生活保護を受けられていたので、事前に福祉事務所の厚生課の担当者にどのような手続きが必要か、相談しておいた。
その際、葬儀社の数社、紹介を受けておいた。(その中の1社に依頼)

被後見人さんは遺留金が割と多くあったので、その中で葬儀費用は賄うことになった。もし、遺留金が少ない場合には、葬祭扶助といって西宮市は209,000円までお金が下りるそうだ。要は、この金額の中で葬儀代などを抑えることになる。
その際は「葬祭扶助申請書」を後見人が出すことになる。

施設入所の際の身元引受人や身元保証人で困った時は~成年後見制度を利用できます

身元引受人や身元保証で困ったときは

  1. 医療契約や施設入所契約に際して、保証人や身元引受人を求められた
  2. 身近に頼れる身内がいない
  3. 支払いや財産管理全般を頼める人がいない

そんな時には、

また、判断能力が不十分な場合には、

  • 法定後見制度
    の利用も検討します。

一般的に「成年後見制度を利用して後見人等を選任しておけば、後見人などは身元引受人や身元保証人になってくれる」といった誤解があるようです。
実は成年後見人等は「身元保証人」や「身元引受人」にはなれません。

しかしながら、成年後見人等は、ご本人様が病院や施設に入所される際に、身元引受・身元保証に代わる対応をします。
これは病院や施設側が要求するであろう手続きが、成年後見人の関与により補完できるとされるためです。
病院や施設側が身元引受人に求める対応として、以下のものがあります。
①利用料金(入院費用、家賃等)の支払い
②退所・退院の際の次の引渡し先さがし
③死亡時(ご遺体)の対応
④遺品の整理
(③④は別に死後事務委任契約を結んでいただくことになります)

成年後見人等は、病院や施設側に対して、身元引受人や身元保証人になることは出来ませんが後見人が選任されていることの利点をご説明し、病院や施設側が抱える不安を解消し、スムーズに入院や入所ができるよう、病院や施設側との話し合いを行います。

そもそも、身元保証人や身元引受人がいないことは、入院治療あるいは介護施設への入所を拒絶する正当な理由にあたらないと解されています(医師法第19条、平成11年3月31日厚生省令第39号指定介護老人福祉施設の人員、設置、運営に関する基準第4条の2、同日厚生省令第40号介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第5条の2等)。
ですので、身元保証人をつけなければ入院・入所を認めない病院や介護施設に対しては、「身元保証人がいないことは入院・入所を拒絶する正当な理由にあたりません」と、真摯にご説明をすることになります。

最近は病院や施設側にも成年後見制度に対する理解が浸透してきており、成年後見制度を利用すれば、身元引受人や身元保証人が不要というケースも多くあります。
お困りの場合は、行政書士が一緒に解決策を探しますので、御相談下さい。

行政書士がお手伝いできること

  1. 任意後見契約締結までの御相談、公証役場との事前打ち合わせ
  2. 任意後見受任者となること
  3. 法定後見の申立てに係る支援
  4. 法定後見の後見人・保佐人・補助人候補者となること

行政書士が任意後見人(任意後見受任者)となったら

私は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。
ここの会員であると、3か月に1度の事務経過報告、金銭出納帳、通帳の写しの提出など、あらゆる業務報告が厳密に行われます。
そこで、あってはならない記載ミスや報告漏れがあった場合には、業務管理をしている部署から、指摘が入ります。

任意後見人、任意後見受任者の立場で、金銭管理が適切に行われているか、定められた契約書に基づき支援が行われているか、厳しくチェックされています。

高い倫理観と厳しい業務管理を元に、後見業務を行っています。
どうぞ安心して、ご依頼ください。

項目金額備考
ご相談 (1時間あたり)5,500円(出張相談 8,800円)正式ご依頼時以降は相談料は無料
財産管理委任契約書起案①66,000円
任意後見契約書起案②66,000円
死後事務委任契約書起案③110,000円
上記①②③同時契約の場合220,000円
任意後見人業務月額報酬 33,000円~定期的な入出金管理、事前に決めた面談等
財産管理(任意後見開始前)月額報酬 22,000円~財産管理を開始している場合
その他訪問・外出同行等1時間あたり8,800円1日最大44,000円
公的書類取り寄せ代行1通当たり3,300円+実費・交通費
日常的な業務以外別途提示
交通費・通信費など実費

*いったいいくらくらい費用がかかるのか分かりづらいときは、お話をじっくりお聞きした上で、ご相談者様にとってのベストなプランでお見積り致します。
一度ご相談にお越しください。

死後事務委任契約に関する報酬について

死後事務委任契約とは、死後必要になる様々なお手続きを、ご家族の代わりとなりお引き受けする契約です。この契約は公正証書にて締結してもらいます。
ご依頼いただく内容は、ご自身に必要なものを組み合わせていただくことになります。
一通り必要な手続きをご依頼いただいた場合、報酬額は概ね70万円~100万円前後になります。
死後事務に関しては、ご本人様の財産状態や生活状態、御希望する葬儀等の規模により、諸経費・報酬が変わってきます。
当事務所に対する報酬や葬儀代等のお支払方法は、ご本人様のご希望や資産状況、ご年齢などに応じて、お決めいただくようにしております。
当事務所では、葬儀代等のお見積りを基にした諸経費と当事務所への報酬額を、ご本人様の銀行口座(専用口座をお作りいただくか、既存の口座で使用していないお口座を充てていただく)に契約締結時までにお預けいただき、公正証書遺言に記載していただく等の方法で、お客様の死後、支払いが受けられるようにしておきます。

身元引受 身元保証

お手続きの種類 当事務所の報酬
役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き、健康保険、公的年金等の資格喪失手続き 80,000円
病院・医療施設の退院・退所手続き・精算 80,000円
葬儀・火葬に関する手続き 100,000~300,000円(規模による)
埋葬・散骨等に関する手続き 50,000~100,000円
勤務先企業・機関の退職手続き 80,000円
車両の廃車手続き・名義変更など 30,000円
運転免許証の返納手き 15,000円
住居引渡しまでの管理 80,000円
遺品整理の手配 30,000~100,000円
公共サービス等の解約・精算手続き 15,000円(1件)
住民税や固定資産税等の納税手続き 20,000円(1件)
金融機関・生命保険のお手続き 30,000円(1件)
パソコン・携帯電話等の情報抹消・廃棄手続き 15,000円(1件)
ペットの引渡し手続き 20,000~50,000円
必要な方へのご連絡 10,000円(1件)
ご供養に関すること 要相談

*葬儀代や納骨代、事務の処理に関する費用は別途ご用意頂きます。
上記金額は当事務所にお支払いいただく報酬額となります(税別)。

*基本的には死後事務委任契約を締結する際は、切れ目ない支援を実現するために任意後見契約も一緒に締結することをお勧めしています。


お問い合わせ

ご相談について

まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)

お電話受付時間  平日9:00~17:00
メールのご相談  24時間

ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。
ご相談から手続き代行まで、女性行政書士が責任をもち一貫して業務にあたります。

任意後見

 

行政書士後見人日記 3 被保佐人さんの入院 あたふた

被保佐人さんが入院した 

グループホームの方が病院に付き添ってくれて そのまま 入院の運び
グループホームには顔出したのだけれど すでに 病院へ行った後
他の用事を済ませながら 連絡を待つことにした

午後4時頃 グループホームの職員さんから連絡があり 
入院の運びとなったので 病院へ保佐人さんから連絡してくれと

病院へ連絡したら サインして欲しい書類があるので すぐ 来てほしいと

仕事がひと段落して さあ きょうの仕事も終わりか というこの時間
主婦にとっては これから洗濯物を取り入れて 夕飯の支度 といった時間
病院までは 車で 1時間

病院で 数々の書類に目を通し 保佐人としてサインできる部分はサイン
身体拘束の可能性や 様々な検査中の処置などについては 医師が必要と認めるものならば 医師の判断にお任せするという趣旨のサインしかできない
幸い ご親族にも 連絡が取れる被保佐人さんなので ご家族にも一連の経過を連絡

1週間ほど 入院される見通し

成年後見人をしていると 一番多いのが 急な呼び出し

昨年は 12月24日の午後5時半ごろ 急な呼び出し
思い出すだけでも ・ ・ ・なぜ この日
12月24日の夕方なぞ 子持ちの主婦にとっては 一年で一番 あわただしい時間
なぜ この日
これから家族にちょっと洒落た夕飯を食べさせ ケーキを食べる予定が

でも 後見人の仕事もしなくてはなりません

フライパンで焼きかけたチキンは 誰も続きの調理をしないまま 半生で 血がしたたるまま 残された家族は食べていました
焼いてよ~ 続きを~

さて だれも気にならないとは思いますが 本日の夕食はどうしたか
行政書士後見人の夕飯は 今は栄養士が考えたメニューが届く/ヨシケイ に支えられています
急な夕方からの仕事でも 残された子供たち(小学生)が作れます
テレワーク中の夫は 火の見張り番
病院から帰ってきたら まだ作成途中でしたが 夕飯が8割 出来ていました
助かります



YOSHIKEI(ヨシケイ)

介護している方・後見人の方へ~参考リンク集~

介護している方や後見人が直面する問題に関して 参考になるようなリンクを集めてみました
後見人をしている 私自身のための覚書でもあります
更新・追加は順次行っていきます



宅配食(制限食)頼みたいとき

宅配食(制限食)クリックしてご覧ください
総出荷600万食突破!栄養価を徹底管理した健康宅配食【メディカルフードサービス】
ウェルネスダイニング
ちょっとやわらかめ宅配食はこちら
栄養士が考えたメニューが届く/ヨシケイ


家事を 誰かに頼みたいとき

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お掃除がしんどくなってきたら

お掃除がきついときクリックしてご覧ください
ルンバ大切なあの人に。自分へのご褒美に。キレイとゆとりを同時に叶えるルンバ


医薬品や介護用品を買いたいとき

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ナースシューズ、白衣、医療雑貨、介護用品など数多く取り揃えています。
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老人ホーム・介護施設・高齢者住宅を探したいとき

老人ホーム・介護施設・高齢者住宅を探す下記をクリックしてご覧ください
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断捨離して 不用品を売りたいとき

不用品買取サイト一覧下のリンクをクリックしてご覧ください
出張買取【Tifana -ティファナ-】
楽チン!ネット宅配買取 まとめ売りなら BUY王(バイキング)
時計買取.biz
バイセル




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不用品をまとめて買取いたします【いーあきんど】


本を売りたいとき

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もったいない本舗
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免許返納をして 車を売りたいとき(一括見積)

車を売りたいとき下をクリックしてご覧ください
かんたん、安心、高く売れる!ユーカーパックなら1回の査定で最大5,000社があなたの車に金額提示!
廃車ラボ


家を 売却したいとき(一括見積)

不動産の一括査定資料請求やお問い合わせは以下のリンクをクリック
お困り不動産どうする?のサイトはこちらから
タウンライフ不動産 一括査定


お葬式のことを 調べたいとき

お葬式のことを調べたいとき資料請求・お問い合わせは無料です。クリックしてご覧ください。
調整中


お墓のことを 調べたいとき

お墓のことを調べたいとき資料請求・ご相談は無料です。クリックしてご覧ください。
お墓さがし
納骨堂とお墓の融合・マンション型のお墓【のうこつぼ】

行政書士後見人日記 2 おひとり様同士の支えあい 時期が来たら 早めに後見人にバトンタッチを

先日、おひとり様同士で支えあっているとみられる方からご相談あり

今まで 自分が後見人のようなことをやってきた方がいるけれど
その方の体調がすぐれない
施設から来てくれと連絡あり

自分も高齢 しかも遠方 コロナ禍でもあり 
自分の代わりに その方のお葬式 手続きまで 代わりにしてくれないかと

窮状は理解できるのですが 手続きには時間がかかります

体調がすぐれない方をAさんとします

Aさんに本当にご家族がいないのか 相続人になられそうな方はいないのか
その調査から始めなければなりません
それと並行して そのAさんの意思を確認していきます
意思が確認できれば 死後事務を含む任意後見か 法定後見の補助か保佐類型に当てはまるかの検討
意思が確認できないのならば 法定後見の手続きが視野に入ります

ご家族が本当はいらっしゃるのに 私が勝手に お葬式や 死後の手続きをするわけにはいかないのが現状です

おひとり様同士の支えあいは とても大切です
さみしいときに語り合ったり 相談事をしたり 会いに行ったり

でも お相手が歳を取るということは ご自身も歳を取るということ

お元気なうちに 専門家にバトンタッチし
どうか 支えあいはそのままに 専門家ではフォローできない部分を担ってあげてください

早めのバトンタッチが大切です

お気軽にお問合せ下さい

 

行政書士後見人日記 1 特別定額給付金申請

私は 現在 数人の方の後見人や保佐人をしています

コロナ禍で国民全員が受給できる 特別定額給付金の10万円

私も それぞれの被後見人 被保佐人の分の申請を行いました

無事 支給され 一安心です

被保佐人の方には 振り込まれた通帳を見せて きちんと受給出来た旨 報告しました

被後見人の方 ご入院中なので 未だ会えず

面会が制限されています

でも きちんと入金されていますから 今度 面会に行けた時に きちんとご報告しようと 思っています

認知症になっても お一人暮らしをされている方

認知症まではいかなくても 郵便物の管理が難しく ご自身では手続きできていない方

多分 全国に 大勢 おられるのではと思います

申請した人にしか支給されない 特別定額給付金

申請が難しい状況にある方こそ 支援が必要な場合が多いです 

お問い合わせはこちらからどうぞ