親の資産凍結に備える 遺言にも勝る民事信託(家族信託)

最近、このようなご相談がありました。

「親の認知症がひどくなってきたので、介護施設の一時入居金を捻出したいと思って。それで、実家を売って、その資金にしたいと考えたんです。でも、不動産屋に、親が認知症と説明すると、取引を断られたんです。いったい、どうしたらいいんでしょう。」

親の資産である家を売却して、親のためにお金を使いたいだけなのに、です。

親が認知症になると、実家が売れない

実は、不動産の所有者である親=売主が認知症になってしまっていると、本人の意思確認ができないため、不動産を売却することはできなくなっているのが現実です。

では、親のために家を売る方法はないのか。

親の認知症がまだ初期の場合は、意思がはっきりしている時間も多いため、簡単な意思表示は出来ることも予想され、ギリギリ売却お手続きはできるかもしれません。

ただ、認知症も法定後見でいう「後見」「保佐」あたりの状態だと、取引は難しくなります。
その場合、通常は成年後見人を立てれば、成年後見人による売却は可能です。
しかし、成年後見人はワンポイントの助っ人、というわけにはいかず、親が生存している限り、長いお付き合いとなります。当然、報酬も発生するわけで。

成年後見人に子供が名乗りを上げることは可能ですが、財産額などにより、専門家が選ばれる場合もあります。

もし、子供が選ばれた場合でも、毎年1回、業務内容や金銭管理の状況を、家庭裁判所に定期報告することが義務付けられています。
子どもだからと無報酬でも構いませんが、結構大変だと思います。

では、どうすれば良かったのか。

認知症になる前なら、民事信託で解決できる

親が認知症になる前だったら、親と子供で【民事信託】を利用していれば解決できました。
【民事信託】とは、家族の問題を家族の力で解決できるようになるシステムです。
【民事信託】を使うと、親が認知症で判断能力が低下した後でも、財産の柔軟な活用が可能になります。

「信託」という言葉が使われますが、よく言う「投資信託」とは全くの別物です。投資することや、利益を求めるものではありません。

例えば、
「将来私が認知症になったら、この家を売って、施設の費用に充ててください。」という契約を、信頼できるご家族と結びます。
自宅の名義は形式的にはご家族に移りますが、実質的な自宅の保有者は親なので、売却代金は親が受け取ることになります。

親が施設に入ることとなり、自宅が空き家になった後、自宅の買い手が見つかれば、ご家族が売買契約書にサインすることになります。
たとえ、親が認知症になり、判断能力がなくなっても、元気なうちにご家族に家の管理を託しているので、ご家族一人で売買契約が可能です。

何も対策をしないまま認知症になるとどうなるか

何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家の売却は成年後見制度を利用するしかなく、家庭裁判所に申し立てて、家の売却のみならず、日々の金銭管理・生活の監督も受けることになります。
家の売却も、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはいかなくなります。

民事信託は財産の管理を託された家族(受託者)に責任が生じますが、信頼できる家族がいる場合は、成年後見制度などの第三者の力を借りなくても、親(委託者)の資産を親のために使うことが可能になるのです。

転ばぬ先の杖として、判断能力がなくなる前に【民事信託】の準備を始めてみてはいかがですか。



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楽天証券 認知症対策の家族信託用の証券口座取り扱いを開始

2020年6月22日、野村証券、大和証券、共和証券に続き、大手ネット証券会社の楽天証券が、生前の財産管理を家族に託せる【家族信託】口座に対応するという発表がありました。

通常、株取引をしている方が認知症になり、判断能力が衰えると、株取引が出来なくなる現状があります。
取引を別の人にお願いするには、今まで代理人届けで対応も出来ましたが、それはあくまでも本人の意思能力がしっかりしていることが前提です。

これまでも株式は信託の対象とすることは出来ましたが、非上場株式に限られ、上場株式については信託できない状況がありました。

そして現在は、対応してくれる証券会社が増えつつあります。

ネット証券大手の楽天証券が対応に舵を切ったのは、とても大きなニュースではないでしょうか。
楽天証券が始めたとなると、SBI証券あたりも追随するのではと、個人的には思います。

【家族信託】とは以下のような設計になります。

ここからは個人的な考えになりますが、信託契約の前に、株式を保有したまま運用していくか(Buy&Hold)、ある程度現金に換えて認知症に備えるか、おおまかな方針を定める必要がありそうです。リスク分散ですね。

配当金を得ながら生活されている方も、そういう将来設計を夢見て投資されている方も多数だと思います。
特に手立てをしないまま認知症になった場合、認知症になっても配当金は入金され続けるだろうけれど、売買ができないとなれば、暴落局面でも、周りの家族は日々の損失が膨らむのを、指をくわえて眺めることになります。

ただ、信託契約を結びたいと思っても、運用を任せられるようなご家族がいない場合は、そもそも難しいのではないかな、とも思います。
息子も嫁も株には興味なし、の場合です。
今まで株取引などしたことが無い人にとっては、「株の運用を任せたい。」と言われても、「は???」となる可能性も高いです。
任せた瞬間、金のなる木をバッサリと切り倒される可能性も無きにしもあらず・・・
(金のなる木=配当金を生み出す株のこと)
運用指示を出せる元気が残っている間はいいのかもしれませんが。

株取引をしている方の認知症対策、これからも考えていきたいと思います。

ちなみに、長期優待特典のある株主優待株の場合、株の名義を委託者から受託者に変更すると、ゼロクリアになり、1年目からの扱いになるようです(汗)
そんな優待株については信託契約の対象にしないほうがいいかもしれません。

当事務所は、家族信託の設計や契約書作成、公正証書化のお手伝いが可能です。
お気軽にご相談ください。

楽天証券プレスリリース

*【家族信託】とは、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です