養育費不払い防止のために公正証書を作成するべき3つの理由

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離婚することは決まったけれども、養育費の取り決めについては曖昧なことしか言わない夫。そんな状態で、そのまま離婚届を出してしまうのは、とても危険です。

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大切なお子様の将来のためには、金銭的な心配は出来る限り減らしておきたいところです。養育費がきちんと支払われるようにするためには、いくつかのやるべきことがあります。

そのためには、養育費の合意をしたら、公正証書を作成したほうがいいことはご存じでしょうか。
特に、2020年4月に改正民事執行法が施行されたことに伴い、公正証書を作成しておくメリットが、これまでよりもいっそう大きいものとなりました。


1.支払額や支払時期を、はっきり記録

養育費について、いくらをいつまで払うか、それをきちんと書面に残しておかないと、言った言わないの水掛け論になりがちです。
養育費の支払いは将来にわたり、とても長期間となります。

さまざまな事情が発生することも考えられますが、最低限の保証は確保しておきたい。そんな場合は、公正証書にて18歳までなのか、大学卒業までなのか、病気になった時はどうするかなど、取り決めておくことが可能です。

公正証書とは、公証役場の公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。
高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者間の紛争防止にもなります。

2.支払が滞れば、強制執行が可能

夫婦間で離婚協議書を取り交わしただけでは、法的な執行力がありませんので、相手の給与や財産などを差し押さえるなどして強制的に回収することはできません。

公正証書にしておくと、約束の不履行があれば、裁判などを経ずに給与の差し押さえなどの強制執行手続きに入ることが可能となります。

裁判を経るとなると、少なくとも半年以上の時間がかかります。
公正証書にしておけば、手続きの大幅な時間短縮が可能となります。

3.法改正にて公正証書の権利者も財産開示手続きの利用が可能となった

2020年4月の民事執行法の改正にて、財産開示手続きの申立権者の範囲が拡大されて、公正証書により金銭(養育費など)の支払いを取り決めた者等も利用できるようになりました。

簡単に言うと、公正証書を作ってさえおけば、今までよりも相手方の財産を調査しやすくなる、ということです。

申立することにより、裁判所が金融機関や登記所、市町村や年金機構に対して、情報提供を命じることが出来るようになりました。

今までは、調停調書などを持っている人にしかできなかったことが、公正証書を持っている人も可能となったことで、公正証書を作成しておく必要性、メリットはいっそう高まりました。

養育費についての話し合いがまとまったら、その段階で、必ず公正証書を作成しておきましょう。


当事務所は、取り決めた内容にて離婚協議書を作成し、その後、公証役場との調整を行い、取り決めを公正証書化するお手伝いを致します。
離婚前に公正証書化したい場合や、離婚を先にしてそのあとに公正証書にしたい場合など、様々なケースに応じた支援が出来ます。
これから、離婚しようと考えている段階でも構いませんので、一度ご相談ください。

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