初回受付・問い合わせはすべてメールにしました。
こんにちは。さくらの森行政書士事務所の行政書士、福田です。
令和6年4月より、新規受付やお問い合わせはすべてメールでの受付となります。
業務の効率化もございますが、引き続きお客様への丁寧な対応を心がけていきます。
入力のお手間をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
ご依頼後のご連絡は以前と同じく、電話やメールなどにて行いますのでご安心ください。
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当事務所にもご兄弟(義理のご兄弟含む)の方から、「今まで独身の兄の世話をしてきたけれど、自分たちも年を取り、兄を支援できるほどに生活にも余裕がない。どうしたらいいか。」といったご相談が度々寄せられます。
このようなときは、使える公的支援などを検討して、お兄さんの生活が今後も成り立つ手当をしてあげることで解決できることがあります。
お兄さんが認知症気味の場合は、成年後見の申立て(法定後見というもの)を考えることになります。
ご兄弟の方が成年後見人になると、今後も負担が増える可能性がありますので、
無理な場合は行政書士や適切な方を後見人等にしてもらう方法があります。
お兄さんのことは後見人等に任せた方が、適度な距離でお互い良い関係を築いていける場合もあります。
お兄さんに十分な資力があり、年金も十分にもらっている場合は問題ありませんが、
年金も少なく、今も生活に困っている状況である場合、生活保護を申請したほうが良い場合もあります。
生活保護の申請についても、行政書士が支援できますので、安心してご相談ください。
お兄さんが認知症でもなく、お元気な場合は成年後見(法定後見)は申立てできませんが、
成年後見制度の中の「任意後見制度」の利用は可能です。
任意後見人を選び契約することで、お兄さんの世話や様々なご契約などは、お兄さんの任意後見人が行うことになります。
成年後見制度を利用することで、お互い無理なく、今後も兄弟としていい関係を続けられるケースもあります。適度な距離感を保ち、それぞれができる範囲でできることをする、
お互いが笑顔でいられる関係を、応援します。
当事務所はおひとりさま・高齢者支援のコンサルティングを行っています。
何から手を付けていいかわからない方、
手続の方法にご不安がある方、
解決方法が分からず悩んでおられる方、
一度行政書士にご相談ください。
業種別審査事典なるものを図書館で借りました。
購入すると2万円以上しますので、まずは図書館で。
行政書士会の研修講師の方が薦められていた本です。
お客様の元にヒアリングに向かう前に、読んでおくとよい本ということでした。
審査事典ということで、金融機関などの方が融資をするにあたって審査の参考にされることを前提に作られているのかなと思いますが、我々のような補助金申請でその業界の全体像を知りたいときなどにとても有効だと思います。
そもそも、補助金申請と融資は深く関わっていますし、融資が下りる申請書を書かなければいけないので、
相手がどんな審査項目でこちらをチェックするのかという『敵の手の内を知る』という意味からも、読んでおいた方が良いものだと感じます。
補助金申請の事業計画書作成時に私が参考にするのは、データの出典や、データがないときのデータの作り方などです。
このデータ、どこで引っ張ってきたんだろうとか、気になりますよね。
出典が書いてありますので、次はそこのホームページなどで確認です。
そうやって、次から次に調べたいことがつながっていきます。
図書館にありましたが、場所によっては持ち出し禁止のようで、館内でコピーを取るなどの対応が必要かもしれません。
貸出OKの地域もあります。
ただ、読んでいるとあっという間に一日が終わりますのでご注意を。
行政書士で構成する団体、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに私も所属しています。
そのコスモスの会報誌である「コスモス」に話題の映画の紹介がありました。
信友直子監督の「ぼけますから、よろしくお願いします。」
私はテレビの特集で拝見したのですが、信友監督の90代後半で老々介護に発奮するお父さんの姿がとても印象的で、
娘の立場として、遠くに住んでいる父と母の将来を少し垣間見たような、
妻の立場として、将来、夫とこんな風に仲睦まじく暮らせているだろうか、と
いろんな思いが渦巻いた映画でした。
映画を見るには、U-NEXTのネット配信が便利です。
この「ぼけますから、よろしくお願します。」も配信されています。
まだ、ご覧になっていない方はどうぞ。
↓今なら31日間無料トライアル実施中です。↓
みなさん、こんばんは。
今日は、最近うちの事務所に仲間入りした営業マンのご紹介です。
はい。
チラシケースです。
よく、バス停の掲示板などに自衛官募集のチラシが入っているのを見ます。
最近、私が留守の時に家人にピンポ~ンと問い合わせがあったり、
郵便屋さんから業務内容について質問を受けたりする機会が度々あったようで、
そんなちょっと聞きたいけれど相談まではいかない案件ってあるんですよね。
そんなときのために、頼もしい仲間を雇い入れました。
遅いですけどね。
バス通りに面した事務所なので、目にした方で気になっている方は取ってくださるかと。
設置して1週間。
5セット入れていたのですが、なんと2セットも無くなっていました。
すごいですね。
でも、そのうち1セットは、娘の友達(クラスの男子)が取っていっておりました。
クラスで見せられたらしい。
これ、お前の母ちゃん?って。
ま~、宣伝ということで、ありがたいです。
アマゾンに売っています。
西宮市市政ニュースに掲載されてた病児保育の記事をご案内します。
スマホで簡単に利用登録ができますので、もしもの時のためにぜひご利用登録を。
さくらの森行政書士事務所では、お墓を移したい方のお手伝いを行っております。
現在あるお墓での手続き、新しく移したいお墓での手続き、役所での手続きなど、ご希望に応じてお手伝いが可能です。
今回は、宝塚市にある公営の「宝塚すみれ墓苑」の記事が西宮市政ニュースに掲載されておりましたので、備忘録とご案内も兼ねて掲載しますね。
来年度には樹木葬式墓所もOPENと書いてありますね。
宝塚すみれ墓苑の詳しい資料などは、こちらのサイトでも無料で請求できますのでご利用ください↓
お墓を移したいけれどもどうしたらいいかわからない方、
役所の手続きが分からない方、
お気軽にご相談ください。
さくらの森行政書士事務所
行政書士 福田 惠理
電話 0797-26-7274
令和3年6月。
大阪府のとある方からのご相談。
ご自分亡き後、先祖代々のお墓を管理する人がいないので、お墓を永代で供養してくれるところに移したい、とのことでした。
今あるお墓を移すには、新しい引っ越し先の墓地等を探します。
それと並行して、現在の墓地へお引越しの相談もします。
両方の手続きを取りながら、お墓に埋葬されている方々の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票の附票等をより寄せ、死亡・火葬した記録を取り寄せます。
なぜなら、市役所等に提出する書類に記載する事項が色々あるからです。
これに、結構時間がかかります。
ご依頼者の方は、ご先祖様のお亡くなりになった日や最後の住所、本籍地などを正確に覚えているとは限りませんから、それぞれ必要な戸籍などを取り寄せることになります。
最後の住所地も住居表示の変更や市町村合併などで変わっていることもあります。
このご依頼者のご先祖様も除籍していたり、住所地が住居表示変更があったりで、何度か書類の請求し直しを余儀なくされました。
やはり、一般の方は、戸籍などの請求に不慣れであることが当たり前。
どこかで躓くと、お手上げになってしまうことが容易に予想できます。
お墓の引っ越しをするには、市役所などへの改葬許可申請が必要となるのですが、
新しい引っ越し先からの書類、
今あるお墓からの書類等をタイミングよく揃えていかねばならず、
予想以上に大変です。
引っ越しが決まれば、今あるお墓の魂抜き法要をどうするか等の打ち合わせや、
墓石業者さんとの打ち合わせ、お見積もり、
そしてご遺骨の取り出し日を調整など、様々な手続きが必要になります。
行政書士は改葬許可手続きを代行できる唯一の国家資格者です。
お墓探しやお墓との調整、そして納骨手続きの代行まで、遂行させていただくことができますので、ご自身で動かれるのが難しいと思われる方は、是非一度お気軽にご相談ください。
新しいお墓探しは以下のサイトがとても便利です。
資料請求も無料でできますので、ご利用ください↓
当事務所は兵庫県西宮市にありますが、お墓の引っ越しは日本全国に対応しています。
交通費や宿泊費が発生しますが、事前にお見積もりをし、ご納得の上でご依頼いただけます。
ご連絡先
さくらの森行政書士事務所
電話 0797-26-7274
メールでもご相談を受け付けています。お気軽にどうぞ。
先日、被後見人さんがお亡くなりになった。
その日にしたことを、備忘録として残したいと思う。
連絡を受けた後、親族への連絡を行い、その後裁判所に向かう必要があるかもしれないので、半日ほど時間がほしい旨伝えておいた。
親族へ数回電話するもつながらないので、直接訪問することにした。
同じ市内であったため、訪問が出来るが、遠方の場合は、電報などで伝えることになるのであろうか。
長男と話すことが出来るも、関わり拒否。後見人が納骨までしてほしいとのこと。
長女は留守。連絡がほしい旨の置手紙を置く。
親族が死亡後の手続きが出来ない場合は、家庭裁判所に後見人が手続きを行うための許可申請が必要。
事前に調査した時には、死亡時の手続きには添付書類は不要と何かで見たが、念のため問い合わせると、死亡診断書が必要とのことであったので、病院に電話して死亡診断書の用意をお願いした。
病院で死亡診断書を受け取る。
病院から、ご遺体の引き取りはいつですかと尋ねられ、準備のためにおよその時間を知りたいとのことであったので、先に葬儀社に連絡し、お迎えの予約を入れる。
無事予約が取れた。
家庭裁判所にて「成年被後見人の死亡後の死体の火葬等に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可」の申立を行う。
必要なもの
許可申立書(事前にほとんど書いておいた)
収入印紙 800円(事前に購入済み)
切手 84円分(事前に購入済み)
死亡診断書のコピー(裁判所内でコピー)
急ぎの手続きもあるであろうから、審判書が届く前にも手続きは進めてよいとのこと。
荷物の受け取り・サイン、精算を行う。
そして葬儀社の方と待ち合わせ。
この時までに、死亡診断書の左半分の死亡届に必要事項を記載した。
本籍等の情報が必要。
届出人の欄には「後見人」の欄があるので、そこにマーク。
葬儀社の方がご遺体を運ぶには、死亡診断書が必要なので、原本を渡す。
その際、登記事項証明書の写しも預ける。
葬儀社に預けるものは、登記事項証明書の原本と写しがいいのかもしれない。
(私は原本は事務所に置いたままにしていた)
その際、写しには「これは登記事項証明書の原本の写しに相違ない。名前・印」と記載し、原本還付を受ければいいかもしれない。
私はここで写しのみを渡したので、後日、市役所の戸籍担当に登記事項証明書の原本を持参することになった。
死亡届は葬儀社の方が出してくれ、登記事項証明書の写しで受理してもらえたようだ。
このあたりの手続きは、葬儀社の方が詳しいので、事前に何を渡せばいいか、打ち合わせをしておくといいかもしれない。
また、後見人や葬儀社の方で、こうしているよ!という良い例があればご教示くださると幸いです。
ご遺体は、火葬の日取りが確定するまで、葬儀社に安置をお願いした。
登記事項証明書は原本を持参しておく。
そして写しも予備として持っておく。
後見人としての手続きには、何かと「登記事項証明書」の原本が必要である。
被後見人さんは生活保護を受けられていたので、事前に福祉事務所の厚生課の担当者にどのような手続きが必要か、相談しておいた。
その際、葬儀社の数社、紹介を受けておいた。(その中の1社に依頼)
被後見人さんは遺留金が割と多くあったので、その中で葬儀費用は賄うことになった。もし、遺留金が少ない場合には、葬祭扶助といって西宮市は209,000円までお金が下りるそうだ。要は、この金額の中で葬儀代などを抑えることになる。
その際は「葬祭扶助申請書」を後見人が出すことになる。