弥生会計、確定申告ソフト、そろそろ買い替えかな

事務所で使っている弥生の青色申告、実は2007年バージョン。
よく考えてみたら、もう2020年。13年も使っていたんですね。補助者に呆れられました。
壊れるまで使えるものは使う、がポリシーですが、便利な機能も次々と追加されているみたいです。
レシートやカードの明細をそのまま読み取らせたり。
今年度の申告が終わったら、買い替えを検討しようと思います。

施設入所の際の身元引受人や身元保証人で困った時は~成年後見制度を利用できます

身元引受人や身元保証で困ったときは

  1. 医療契約や施設入所契約に際して、保証人や身元引受人を求められた
  2. 身近に頼れる身内がいない
  3. 支払いや財産管理全般を頼める人がいない

そんな時には、

また、判断能力が不十分な場合には、

  • 法定後見制度
    の利用も検討します。

一般的に「成年後見制度を利用して後見人等を選任しておけば、後見人などは身元引受人や身元保証人になってくれる」といった誤解があるようです。
実は成年後見人等は「身元保証人」や「身元引受人」にはなれません。

しかしながら、成年後見人等は、ご本人様が病院や施設に入所される際に、身元引受・身元保証に代わる対応をします。
これは病院や施設側が要求するであろう手続きが、成年後見人の関与により補完できるとされるためです。
病院や施設側が身元引受人に求める対応として、以下のものがあります。
①利用料金(入院費用、家賃等)の支払い
②退所・退院の際の次の引渡し先さがし
③死亡時(ご遺体)の対応
④遺品の整理
(③④は別に死後事務委任契約を結んでいただくことになります)

成年後見人等は、病院や施設側に対して、身元引受人や身元保証人になることは出来ませんが後見人が選任されていることの利点をご説明し、病院や施設側が抱える不安を解消し、スムーズに入院や入所ができるよう、病院や施設側との話し合いを行います。

そもそも、身元保証人や身元引受人がいないことは、入院治療あるいは介護施設への入所を拒絶する正当な理由にあたらないと解されています(医師法第19条、平成11年3月31日厚生省令第39号指定介護老人福祉施設の人員、設置、運営に関する基準第4条の2、同日厚生省令第40号介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第5条の2等)。
ですので、身元保証人をつけなければ入院・入所を認めない病院や介護施設に対しては、「身元保証人がいないことは入院・入所を拒絶する正当な理由にあたりません」と、真摯にご説明をすることになります。

最近は病院や施設側にも成年後見制度に対する理解が浸透してきており、成年後見制度を利用すれば、身元引受人や身元保証人が不要というケースも多くあります。
お困りの場合は、行政書士が一緒に解決策を探しますので、御相談下さい。

行政書士がお手伝いできること

  1. 任意後見契約締結までの御相談、公証役場との事前打ち合わせ
  2. 任意後見受任者となること
  3. 法定後見の申立てに係る支援
  4. 法定後見の後見人・保佐人・補助人候補者となること

行政書士が任意後見人(任意後見受任者)となったら

私は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。
ここの会員であると、3か月に1度の事務経過報告、金銭出納帳、通帳の写しの提出など、あらゆる業務報告が厳密に行われます。
そこで、あってはならない記載ミスや報告漏れがあった場合には、業務管理をしている部署から、指摘が入ります。

任意後見人、任意後見受任者の立場で、金銭管理が適切に行われているか、定められた契約書に基づき支援が行われているか、厳しくチェックされています。

高い倫理観と厳しい業務管理を元に、後見業務を行っています。
どうぞ安心して、ご依頼ください。

項目金額備考
ご相談 (1時間あたり)5,500円(出張相談 8,800円)正式ご依頼時以降は相談料は無料
財産管理委任契約書起案①66,000円
任意後見契約書起案②66,000円
死後事務委任契約書起案③110,000円
上記①②③同時契約の場合220,000円
任意後見人業務月額報酬 33,000円~定期的な入出金管理、事前に決めた面談等
財産管理(任意後見開始前)月額報酬 22,000円~財産管理を開始している場合
その他訪問・外出同行等1時間あたり8,800円1日最大44,000円
公的書類取り寄せ代行1通当たり3,300円+実費・交通費
日常的な業務以外別途提示
交通費・通信費など実費

*いったいいくらくらい費用がかかるのか分かりづらいときは、お話をじっくりお聞きした上で、ご相談者様にとってのベストなプランでお見積り致します。
一度ご相談にお越しください。

死後事務委任契約に関する報酬について

死後事務委任契約とは、死後必要になる様々なお手続きを、ご家族の代わりとなりお引き受けする契約です。この契約は公正証書にて締結してもらいます。
ご依頼いただく内容は、ご自身に必要なものを組み合わせていただくことになります。
一通り必要な手続きをご依頼いただいた場合、報酬額は概ね70万円~100万円前後になります。
死後事務に関しては、ご本人様の財産状態や生活状態、御希望する葬儀等の規模により、諸経費・報酬が変わってきます。
当事務所に対する報酬や葬儀代等のお支払方法は、ご本人様のご希望や資産状況、ご年齢などに応じて、お決めいただくようにしております。
当事務所では、葬儀代等のお見積りを基にした諸経費と当事務所への報酬額を、ご本人様の銀行口座(専用口座をお作りいただくか、既存の口座で使用していないお口座を充てていただく)に契約締結時までにお預けいただき、公正証書遺言に記載していただく等の方法で、お客様の死後、支払いが受けられるようにしておきます。

身元引受 身元保証

お手続きの種類 当事務所の報酬
役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き、健康保険、公的年金等の資格喪失手続き 80,000円
病院・医療施設の退院・退所手続き・精算 80,000円
葬儀・火葬に関する手続き 100,000~300,000円(規模による)
埋葬・散骨等に関する手続き 50,000~100,000円
勤務先企業・機関の退職手続き 80,000円
車両の廃車手続き・名義変更など 30,000円
運転免許証の返納手き 15,000円
住居引渡しまでの管理 80,000円
遺品整理の手配 30,000~100,000円
公共サービス等の解約・精算手続き 15,000円(1件)
住民税や固定資産税等の納税手続き 20,000円(1件)
金融機関・生命保険のお手続き 30,000円(1件)
パソコン・携帯電話等の情報抹消・廃棄手続き 15,000円(1件)
ペットの引渡し手続き 20,000~50,000円
必要な方へのご連絡 10,000円(1件)
ご供養に関すること 要相談

*葬儀代や納骨代、事務の処理に関する費用は別途ご用意頂きます。
上記金額は当事務所にお支払いいただく報酬額となります(税別)。

*基本的には死後事務委任契約を締結する際は、切れ目ない支援を実現するために任意後見契約も一緒に締結することをお勧めしています。


お問い合わせ

ご相談について

まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)

お電話受付時間  平日9:00~17:00
メールのご相談  24時間

ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。
ご相談から手続き代行まで、女性行政書士が責任をもち一貫して業務にあたります。

任意後見

 

親の資産凍結に備える 遺言にも勝る民事信託(家族信託)

最近、このようなご相談がありました。

「親の認知症がひどくなってきたので、介護施設の一時入居金を捻出したいと思って。それで、実家を売って、その資金にしたいと考えたんです。でも、不動産屋に、親が認知症と説明すると、取引を断られたんです。いったい、どうしたらいいんでしょう。」

親の資産である家を売却して、親のためにお金を使いたいだけなのに、です。

親が認知症になると、実家が売れない

実は、不動産の所有者である親=売主が認知症になってしまっていると、本人の意思確認ができないため、不動産を売却することはできなくなっているのが現実です。

では、親のために家を売る方法はないのか。

親の認知症がまだ初期の場合は、意思がはっきりしている時間も多いため、簡単な意思表示は出来ることも予想され、ギリギリ売却お手続きはできるかもしれません。

ただ、認知症も法定後見でいう「後見」「保佐」あたりの状態だと、取引は難しくなります。
その場合、通常は成年後見人を立てれば、成年後見人による売却は可能です。
しかし、成年後見人はワンポイントの助っ人、というわけにはいかず、親が生存している限り、長いお付き合いとなります。当然、報酬も発生するわけで。

成年後見人に子供が名乗りを上げることは可能ですが、財産額などにより、専門家が選ばれる場合もあります。

もし、子供が選ばれた場合でも、毎年1回、業務内容や金銭管理の状況を、家庭裁判所に定期報告することが義務付けられています。
子どもだからと無報酬でも構いませんが、結構大変だと思います。

では、どうすれば良かったのか。

認知症になる前なら、民事信託で解決できる

親が認知症になる前だったら、親と子供で【民事信託】を利用していれば解決できました。
【民事信託】とは、家族の問題を家族の力で解決できるようになるシステムです。
【民事信託】を使うと、親が認知症で判断能力が低下した後でも、財産の柔軟な活用が可能になります。

「信託」という言葉が使われますが、よく言う「投資信託」とは全くの別物です。投資することや、利益を求めるものではありません。

例えば、
「将来私が認知症になったら、この家を売って、施設の費用に充ててください。」という契約を、信頼できるご家族と結びます。
自宅の名義は形式的にはご家族に移りますが、実質的な自宅の保有者は親なので、売却代金は親が受け取ることになります。

親が施設に入ることとなり、自宅が空き家になった後、自宅の買い手が見つかれば、ご家族が売買契約書にサインすることになります。
たとえ、親が認知症になり、判断能力がなくなっても、元気なうちにご家族に家の管理を託しているので、ご家族一人で売買契約が可能です。

何も対策をしないまま認知症になるとどうなるか

何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家の売却は成年後見制度を利用するしかなく、家庭裁判所に申し立てて、家の売却のみならず、日々の金銭管理・生活の監督も受けることになります。
家の売却も、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはいかなくなります。

民事信託は財産の管理を託された家族(受託者)に責任が生じますが、信頼できる家族がいる場合は、成年後見制度などの第三者の力を借りなくても、親(委託者)の資産を親のために使うことが可能になるのです。

転ばぬ先の杖として、判断能力がなくなる前に【民事信託】の準備を始めてみてはいかがですか。



認知症の方も入居できる老人ホームを探すなら

【LIFULL介護】

別居合意書(婚姻費用分担に係る合意書)を作るほうが良い理由

別居合意書作成

(婚姻費用分担に係る合意書)

当事務所では、別居合意書の作成のサポートをしております。
別居をしても、夫婦間における扶養義務や子供の養育費などの支払い義務は残ります。別居後の生活に困らないよう、
しっかりと婚姻費用の請求をして、書面に残しましょう。

婚姻が継続できるかの可能性を探るための熟慮期間としての別居や、
円満な婚姻関係回復のための冷却期間としての別居、
離婚の条件が整うまでの別居など、
各ケースに応じた別居合意書の作成、また公正証書にする際の手続きの代行も致します。

公正証書を作成しておけば、万が一、婚姻費用の支払いが滞った場合も、裁判を経ることなく、強制執行が可能になります。
別居が長期間になる可能性がある場合や、金額が大きくなる場合などは、公正証書にすることを強くお勧めしています。

事務所に寄せられるよくある質問を掲載します

質問別居合意書とはなんですか?


別居合意書を作成しなくても、別居はできます。
しかし、夫婦には、同居し、互いに協力し扶助しなければならないという同居義務があり、勝手に出て行ってしまうと、同居義務違反となります。そうならないためには、夫婦の同居義務を暫定的に免除する別居の合意をしておくことが有効です。
相手側と話し合える状態であるならば、別居の話し合いをする際に、

  • 婚姻費用(いわゆる別居時の生活費)
  • 面会交流
  • 連絡方法
  • 別居の期間
  • 別居時のルール

などを定めて、書面に残した方がよいでしょう。

別居合意書を作成することにより、婚姻費用をきちんと支払ってもらえる可能性が高まります。

質問婚姻費用、確実に支払いをしてもらえるか不安です。


不安がある場合には、支払いを強制できる「公正証書」にしておきましょう。
支払いが滞った場合には、裁判などをせずに、配偶者の給料等を差し押さえることが出来ます。

質問婚姻費用等の金額が決まらない場合、どうしたらいいですか。


話しあえる状態にない場合や、条件が折り合わない場合には、協議ではなく調停手続き(調停で決まらなければ審判に移行)で確定してもらいます。
調停は費用も少額で、弁護士に依頼せずともご自身で臨むことができます。

質問婚姻費用はどのくらいもらえるのですか。


婚姻費用の中には、日常の生活費(衣食住の費用・医療費・交際費)のほか、子どもの養育費、夫婦の生活実態によっては高等教育の費用も含まれます。
どの程度の負担をすべきかについては、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入によっても異なってきます。
一概には言えませんが、「婚姻費用算定表」によると、
年収600万円の夫、専業主婦、子供0~14歳が一人の場合、
10~12万円が目安となります。

年収1,000万円、専業主婦、子供二人(0~14歳)の場合、
18~20万円が目安となります。

質問合意書を作成せずに別居し、生活費はもらっていません。今からでも生活費を請求できますか?


夫が生活費(婚姻費用)を支払わない場合は、それを請求する権利があります。
ただ、婚姻費用を請求した時点から支払いが認められる可能性が極めて高いため、一刻も早く請求し、請求した事実を証拠として残す必要があります。
言い換えれば、請求前の過去にさかのぼって獲得することは難しいため、一刻も早く請求することで、少しでも多く獲得することができるということになります。
請求の事実を証拠として残すには2つ方法があり、

  1. 内容証明郵便で請求する
  2. 家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」の調停申し立てを行う
    ことになります。

当事務所では、「いつ」「だれが」「誰に対して」「どんな内容の請求を行ったか」の証拠となる内容証明郵便を作成し、発送することが出来ます。
後に調停や審判の手続きになってしまった段階や、過去の婚姻費用の精算というような場面で、大きな効果が期待できます。

口頭やメールではなく、必ず内容証明郵便で請求しましょう。

別居合意書 作成料金

令和元年10月より

業務金額
別居合意書作成33,000円~55,000円
別居合意書 公正証書作成手続き代行22,000円
公証役場への手数料別途通知
公証役場代理人11,000円(お一人分を代理)
交通費・郵送費実費:業務完了後ご精算

ご自身で別居合意書を作りたい方へ

遠方で事務所まで相談に来られない方、
別居が近く、急ぎで作る必要に迫られている方、
ある程度パソコンで編集作業ができる方にむけて、
別居合意書の書式を販売しています。
Wordでの納品となります。

ご希望の方はこちらからすぐにご購入できます。
パソコンからのみ、クレジットカード対応です。

さくらの森行政書士事務所(書式販売部)

ご相談について

当事務所は日本全国からのご依頼に対応しています。

お問い合わせ

①お電話若しくはメールにてお問い合わせください。
ご相談内容を詳しくお伺いいたします。

②受任可能な案件の場合、料金のお見積りを致します。
指定の期日までに料金をお振込ください(振込手数料はご負担願います)。料金のお振込のご連絡をお願いします。

次

③料金のお振込が確認できましたら、業務着手となります。

業務着手後のキャンセルによる料金の返金は、業務の性質上出来かねますので、予めご了承ください。

次

④お客さまのメールアドレスかFAX宛に、ご依頼いただいた書類作成に必要な項目を記した用紙をお送りいたします。

ご記入の上、当事務所に送信(郵送)してください。

次

⑤記入された内容に関して、不足部分や補足したい部分など、数回のやり取りで詳しくお尋ねし、合意書を作成していきます。
何度でも修正が可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。

必要事項を返信していただいてから完成まで、3日~1週間を目安にしてください。

次

⑥文案が完成しましたら、お客様ご指定の方法にて書類を納品致します。

引き続き、公正証書になさる場合には、公証役場との手続きを代理致します。

どうぞお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ

自分で車庫証明を取りたい方向け 行政書士による書類郵送サービス

自分で車庫証明を出したい方、

行政書士が記載した車庫証明の書類が、お客様のご自宅に届くサービスです。

このサービスは、ご自分で車庫証明の申請をしたいと思われているご依頼者様を応援するサービスです。おそらく、私の知る限り、当事務所だけのオリジナルです。

「自分で車庫証明を取りたい」、「費用を少しでも節約したい」、
そんな方は、行政書士がサポートいたします。

お近くの行政書士事務所を探しても、そもそも車庫証明を取り扱っていない事務所もあり、しらみつぶしに問い合わせるのも大変です。
このサービスは日本全国対象なので、どこからでもお申込みいただけます。

車庫証明(保管場所証明申請手続き)が必要になるのは、主に以下の時です。

  • 新車を購入する場合(新規登録)
  • 引っ越し等により住所等を変更する場合(変更登録)
  • 自動車の所有者を変更し、かつ使用の本拠の位置が変わる場合(移転登録)

流れとして、登録自動車の場合、車庫証明(保管場所証明書)を取得した後、各運輸支局にて登録を行い、自動車検査証、ナンバーが変わる場合はナンバープレートの交付を受けます。

ですので、まずは、車庫証明の申請を行う必要があります。
通常、車庫証明を申請するには平日の決まった時間内(午前8時45分~午後5時まで等、警察署により違いがあります)に警察署に3回、足を運ばないといけないと言われています。

  1. 用紙をもらいに行くとき
  2. 申請するとき
  3. 受け取るとき(通常、申請から3日後~1週間後)

1と2は、申請者が、自分所有の土地で申請する場合は、自認書や他の書類をその場ですべて書くことが出来るので、1日で終わらせることもできます。
ですが、受け取りは当日にはできませんので、別の日に出向く必要があります。

仕事もあるのに、何回も平日の決まった時間に警察署に行けない方も多いと思います。
ましてや、警察署によっては12時から13時まで、お昼休みを取って窓口が開いていないこともあります。

でも、このサービスを使えば、お客様は1度も警察署に行かずに申請することが可能になります。

・必要事項を書いた用紙をお客様の元に行政書士が送付する
・ご家族か知人に、警察署に提出に行ってもらう
・ご家族か知人に、警察署に取りに行ってもらう

もちろん、お客様が行かれても大丈夫です。

提出や受領は、実は誰が行っても構いません。本人でなくても大丈夫です。

ただ、訂正が必要になる場合があるので、事情をよく知った人に行ってもらうの方がいいことと、念のため、訂正印として、申請書に押したお認め印を持参されることをお勧めします。

また、申請書は警察のホームページからダウンロードもできますが、
ご自宅に印刷環境がない場合は困りますね。

その場合は、さくらの森行政書士事務所の『自分でできる車庫証明郵送サポート』をご利用ください。

  • 警察署まで用紙を取りに行く時間がない
  • 一人でいきなり警察署に行って書類を仕上げる自信がない
  • 家族に頼みたいが、書類作成までは自分でしておきたい
  • 行政書士や車屋さんに頼むより少しでも費用を安くしたい
  • メール1本で手続きを終わらせたい

そんな時は、この『自分でできる車庫証明郵送サポート』をご利用ください。

お申し込みは、こちらのフォームから↓

自分でできる車庫証明郵送サポート 申込みフォーム

ご依頼の手順

  1. 自分でできる車庫証明郵送サポート 申込みフォームにある必要事項を記載して、送信する。
  2. 自動返信メールに記載の銀行に、所定の金額を振り込む。
  3. 行政書士から、情報提供した部分を記載した書類が送られてくる。
  4. 駐車場が他人所有(月極やマンション内の駐車場などの場合)の場合、所有者に『自動車保管場所使用承諾証明書』を書いてもらう(記載例)
  5. 自己所有の場合は、自認書に印鑑を押す。(自認書記載例)
  6. 所在図(自宅から駐車場までのおおまかな地図)と配置図(敷地内の車を止める場所を明示)を記載する。
  7. 自動車保管場所証明申請書(4枚つづり)4枚にすべて押印する(記載例)
  8. 証紙を購入し(手数料を払う警察署もあり)、警察署に提出する。

プランの選択

プランは2種類。

入金が17時までに確認された日を申込日とします。
自動返信メールに振込先の記載がありますので、お振込みください。

申し込みメールの中に選択するボタンがありますので、その時点で金額が確定します。

  • お急ぎプラン(4,770円):急いでいる方向け
    入金が17時までに確認できた場合、申込日の翌日に発送します。
  • 通常プラン(3,670円):そこまで急がない方向け
    入金が17時までに確認できた場合、申込日の翌々日までに発送します。
    入金が17時までに確認できなかった場合は、17時までに確認できた日を申込日とし、その日の翌々日までに発送します。

事務所からの郵送方法

追跡確認できるレターパックライト(370円)にて統一させて頂いております。

当事務所での書類の記載について

申し込みメールにて頂いた内容に基づき、できる限り記載して郵送いたします。

申込みメール内に、

  • 車庫に停めるお車の車検証の写真
  • 運転免許証の写真
  • 印鑑証明書(もしくは住民票)の写真

を添付する場所があります。

そこにそれぞれの書類を添付していただいた場合、こちらで正確に記載可能ですので、なるべく添付してください。運転免許証は必須です。内容がしっかり見えるのであれば、スマホの写メで十分です。
添付がない場合は、正確な裏付け資料がないので、住所欄や車種の欄などが空欄での郵送となりますので、ご自身で記載願います。
また、ファイルのサイズが大きすぎると送信できませんのでご注意ください。

特に、『車の保管場所(駐車場)の位置』については、駐車場の所有者に『保管場所使用承諾証明書』を提出して、書類が戻ってきた時点で、4枚つづりの『自動車の保管場所の位置』に同様に記入してください。

その際は、間違えないよう、1枚目と2枚目の間に下敷きを挟み、まずは鉛筆書きで書いて、下敷きを取ってからボールペンでなぞると失敗がないです。

書類全般に言えることですが、消せるボールペンの使用はNGです。

所在図・配置図について

これは、行政書士による現地調査が出来ないため、ご自身で手書きでご記入ください。
もれなく記載されていれば、簡単な図でも申請できます。

所在図:使用の本拠の位置と保管場所は直線距離で2キロ以内となります。
線で結んでおおよその距離を記載してください。
使用の本拠の位置と保管場所が含まれる地図を書いてください。
自宅と駐車場が離れているのに、自宅周辺だけの地図を書いてもダメです。

配置図:敷地内のどのあたりに車を停めるのかがわかるよう記載。
停める場所の縦横の寸法、高さ(シャッター付きの場合)、出入り口の幅、前面道路の幅を記載。
もちろん、お車の大きさが入る寸法でなければなりません。
車検証には車の縦幅が4.5メートルの記載があるのに、配置図に4メートルの記載の駐車場では、申請が通りませんのでご注意ください。

記載の仕方がわからない場合は、兵庫県警の以下の記載例をご参照ください。
↓  ↓  ↓

所在図・配置図の記載例はこちら

郵送する書類について

当事務所よりお送りする書類の書式は、お客様のお住いの県の申請用紙とは異なる場合がございます。
ただ、全国どこの書式でも、警察署は受理しますので、ご安心ください。

また、お客様からご提供される情報が多いほど、こちらで記入できる部分が多くなります。
逆に、提供される情報が少ない場合、不足事項をお客様に書いてもらうことになります(車検証や印鑑登録証明書の添付がない場合など)。
裏付け資料の添付の有無により、記載できる内容が変わってきますので、あらかじめご了承ください。

お振込みについて

申込フォームが送信されると、当事務所より数分以内に自動返信メールが届きます。
そこに振込先情報が書いてありますので、所定の料金をお振込み願います。
振込手数料はご負担願います。

原則、申請者氏名と振込人名義は同一としてください。
同一とできない場合は、申込みメールのメッセージ欄にその旨を分かるようにご記入ください。

午後5時までに振込が確認できた日を「申込日」とし、お急ぎプランの方は翌日に書類を発送します。

申込みメールが届いた日から起算して2週間以内にお振込みが確認できない場合、一旦キャンセルされたとみなします。
2週間以上過ぎてお振込みをされる場合は、もう一度申込みメールからお申込み願います。

不明なことがあった場合

営業時間であればいつでもメール、電話にてお問合せください。
よほどのことが無い限り、当事務所からお客様にご連絡することはございません。
申込みフォームを送信しても、当事務所からの自動返信メールが数分以内に届かない場合、送信が出来ていません。
ファイルが大きすぎるか、必要事項の記載がなされていない場合、送信できません。
今一度、送信を試みてください。

お急ぎの方は、今すぐお申込みください。
自分でできる車庫証明郵送サポート 申込みフォーム はこちら

確実な書類作成のため、1日の受注件数は10件までとさせていただいております。枠を超えた場合はお断りすることもございます。あらかじめご了承ください。

お申込み、お待ちしております。

損保との違い

養育費不払い防止のために公正証書を作成するべき3つの理由

離婚することは決まったけれども、養育費の取り決めについては曖昧なことしか言わない夫。そんな状態で、そのまま離婚届を出してしまうのは、とても危険です。

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大切なお子様の将来のためには、金銭的な心配は出来る限り減らしておきたいところです。養育費がきちんと支払われるようにするためには、いくつかのやるべきことがあります。

そのためには、養育費の合意をしたら、公正証書を作成したほうがいいことはご存じでしょうか。
特に、2020年4月に改正民事執行法が施行されたことに伴い、公正証書を作成しておくメリットが、これまでよりもいっそう大きいものとなりました。


1.支払額や支払時期を、はっきり記録

養育費について、いくらをいつまで払うか、それをきちんと書面に残しておかないと、言った言わないの水掛け論になりがちです。
養育費の支払いは将来にわたり、とても長期間となります。

さまざまな事情が発生することも考えられますが、最低限の保証は確保しておきたい。そんな場合は、公正証書にて18歳までなのか、大学卒業までなのか、病気になった時はどうするかなど、取り決めておくことが可能です。

公正証書とは、公証役場の公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。
高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者間の紛争防止にもなります。

2.支払が滞れば、強制執行が可能

夫婦間で離婚協議書を取り交わしただけでは、法的な執行力がありませんので、相手の給与や財産などを差し押さえるなどして強制的に回収することはできません。

公正証書にしておくと、約束の不履行があれば、裁判などを経ずに給与の差し押さえなどの強制執行手続きに入ることが可能となります。

裁判を経るとなると、少なくとも半年以上の時間がかかります。
公正証書にしておけば、手続きの大幅な時間短縮が可能となります。

3.法改正にて公正証書の権利者も財産開示手続きの利用が可能となった

2020年4月の民事執行法の改正にて、財産開示手続きの申立権者の範囲が拡大されて、公正証書により金銭(養育費など)の支払いを取り決めた者等も利用できるようになりました。

簡単に言うと、公正証書を作ってさえおけば、今までよりも相手方の財産を調査しやすくなる、ということです。

申立することにより、裁判所が金融機関や登記所、市町村や年金機構に対して、情報提供を命じることが出来るようになりました。

今までは、調停調書などを持っている人にしかできなかったことが、公正証書を持っている人も可能となったことで、公正証書を作成しておく必要性、メリットはいっそう高まりました。

養育費についての話し合いがまとまったら、その段階で、必ず公正証書を作成しておきましょう。


当事務所は、取り決めた内容にて離婚協議書を作成し、その後、公証役場との調整を行い、取り決めを公正証書化するお手伝いを致します。
離婚前に公正証書化したい場合や、離婚を先にしてそのあとに公正証書にしたい場合など、様々なケースに応じた支援が出来ます。
これから、離婚しようと考えている段階でも構いませんので、一度ご相談ください。

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さくらの森行政書士事務所 看板猫 こむぎの紹介

うちの事務所で過ごしている 猫のこむぎです
ブリティッシュショートヘアの女の子 3歳です
初めてのお客様にも ご挨拶するのが得意です
でも、猫が苦手なお客様は 事前にご連絡いただければ
ケージ対応いたしますので ご安心ください

事務所をコロナ仕様に 面談室を広い部屋に移動

今まで、事務所の執務室を8畳の部屋、面談室を4畳の部屋、という分離した設定でお客様をお迎えしていたのですが、
今回のコロナ対策で、面談室をもっと広くしたほうが「蜜」にならないだろう、ということで、執務室と面談室を一緒にしてみました。

色々見られてはまずいもの達もありまして・・・
それを移動するのが割と大変でした。

明日は、早速お客様が来られます。

ちなみに、4畳の部屋は、補助者の部屋となりました。
補助者、個室になり、たいそう快適な様子です。

楽天証券 認知症対策の家族信託用の証券口座取り扱いを開始

2020年6月22日、野村証券、大和証券、共和証券に続き、大手ネット証券会社の楽天証券が、生前の財産管理を家族に託せる【家族信託】口座に対応するという発表がありました。

通常、株取引をしている方が認知症になり、判断能力が衰えると、株取引が出来なくなる現状があります。
取引を別の人にお願いするには、今まで代理人届けで対応も出来ましたが、それはあくまでも本人の意思能力がしっかりしていることが前提です。

これまでも株式は信託の対象とすることは出来ましたが、非上場株式に限られ、上場株式については信託できない状況がありました。

そして現在は、対応してくれる証券会社が増えつつあります。

ネット証券大手の楽天証券が対応に舵を切ったのは、とても大きなニュースではないでしょうか。
楽天証券が始めたとなると、SBI証券あたりも追随するのではと、個人的には思います。

【家族信託】とは以下のような設計になります。

ここからは個人的な考えになりますが、信託契約の前に、株式を保有したまま運用していくか(Buy&Hold)、ある程度現金に換えて認知症に備えるか、おおまかな方針を定める必要がありそうです。リスク分散ですね。

配当金を得ながら生活されている方も、そういう将来設計を夢見て投資されている方も多数だと思います。
特に手立てをしないまま認知症になった場合、認知症になっても配当金は入金され続けるだろうけれど、売買ができないとなれば、暴落局面でも、周りの家族は日々の損失が膨らむのを、指をくわえて眺めることになります。

ただ、信託契約を結びたいと思っても、運用を任せられるようなご家族がいない場合は、そもそも難しいのではないかな、とも思います。
息子も嫁も株には興味なし、の場合です。
今まで株取引などしたことが無い人にとっては、「株の運用を任せたい。」と言われても、「は???」となる可能性も高いです。
任せた瞬間、金のなる木をバッサリと切り倒される可能性も無きにしもあらず・・・
(金のなる木=配当金を生み出す株のこと)
運用指示を出せる元気が残っている間はいいのかもしれませんが。

株取引をしている方の認知症対策、これからも考えていきたいと思います。

ちなみに、長期優待特典のある株主優待株の場合、株の名義を委託者から受託者に変更すると、ゼロクリアになり、1年目からの扱いになるようです(汗)
そんな優待株については信託契約の対象にしないほうがいいかもしれません。

当事務所は、家族信託の設計や契約書作成、公正証書化のお手伝いが可能です。
お気軽にご相談ください。

楽天証券プレスリリース

*【家族信託】とは、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です

行政書士後見人日記 3 被保佐人さんの入院 あたふた

被保佐人さんが入院した 

グループホームの方が病院に付き添ってくれて そのまま 入院の運び
グループホームには顔出したのだけれど すでに 病院へ行った後
他の用事を済ませながら 連絡を待つことにした

午後4時頃 グループホームの職員さんから連絡があり 
入院の運びとなったので 病院へ保佐人さんから連絡してくれと

病院へ連絡したら サインして欲しい書類があるので すぐ 来てほしいと

仕事がひと段落して さあ きょうの仕事も終わりか というこの時間
主婦にとっては これから洗濯物を取り入れて 夕飯の支度 といった時間
病院までは 車で 1時間

病院で 数々の書類に目を通し 保佐人としてサインできる部分はサイン
身体拘束の可能性や 様々な検査中の処置などについては 医師が必要と認めるものならば 医師の判断にお任せするという趣旨のサインしかできない
幸い ご親族にも 連絡が取れる被保佐人さんなので ご家族にも一連の経過を連絡

1週間ほど 入院される見通し

成年後見人をしていると 一番多いのが 急な呼び出し

昨年は 12月24日の午後5時半ごろ 急な呼び出し
思い出すだけでも ・ ・ ・なぜ この日
12月24日の夕方なぞ 子持ちの主婦にとっては 一年で一番 あわただしい時間
なぜ この日
これから家族にちょっと洒落た夕飯を食べさせ ケーキを食べる予定が

でも 後見人の仕事もしなくてはなりません

フライパンで焼きかけたチキンは 誰も続きの調理をしないまま 半生で 血がしたたるまま 残された家族は食べていました
焼いてよ~ 続きを~

さて だれも気にならないとは思いますが 本日の夕食はどうしたか
行政書士後見人の夕飯は 今は栄養士が考えたメニューが届く/ヨシケイ に支えられています
急な夕方からの仕事でも 残された子供たち(小学生)が作れます
テレワーク中の夫は 火の見張り番
病院から帰ってきたら まだ作成途中でしたが 夕飯が8割 出来ていました
助かります



YOSHIKEI(ヨシケイ)