車庫証明の押印廃止の内容が決まりました 

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車庫証明申請も、押印廃止となり、どのように申請したらよいかまとめてみました。
わたし自身もまだ、押印された書類しか提出していない手前、本当に受理してもらえるのかどうか、少し不安な部分もあります。

昨年12月28日付けで国家公安委員会規則、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の改正が行われました。

詳細は、警察署の指示に従ってください。

1.自動車保管場所証明申請書について

「記名及び押印」または「署名」

「記名」のみに変更

申請者欄の「印」については二重線で訂正(訂正印はいらない)

       『そりゃそうだ

法人・個人の押印があっても受理する

2.保管場所使用権原疎明証明書(自認書)及び自動車保管場所使用承諾書について

「記名及び押印」又は「署名」

「記名」のみに変更

所有者の氏名欄の「印」については二重線で訂正(訂正印はいらない)
法人・個人の印があっても受理する

3.行政書士への委任状


「記名及び押印」または「署名」

「記名」のみに変更

4枚つづり(大阪は5枚)の申請書にも、自認書にも、使用承諾証明書にも、委任状にも「印」はいらず、ということですね。

今まで、しゃにむに印鑑にこだわっていた申請も変わるのですね。

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