別居合意書(婚姻費用分担に係る合意書)を作るほうが良い理由

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別居合意書作成

(婚姻費用分担に係る合意書)

当事務所では、別居合意書の作成のサポートをしております。
別居をしても、夫婦間における扶養義務や子供の養育費などの支払い義務は残ります。別居後の生活に困らないよう、
しっかりと婚姻費用の請求をして、書面に残しましょう。

婚姻が継続できるかの可能性を探るための熟慮期間としての別居や、
円満な婚姻関係回復のための冷却期間としての別居、
離婚の条件が整うまでの別居など、
各ケースに応じた別居合意書の作成、また公正証書にする際の手続きの代行も致します。

公正証書を作成しておけば、万が一、婚姻費用の支払いが滞った場合も、裁判を経ることなく、強制執行が可能になります。
別居が長期間になる可能性がある場合や、金額が大きくなる場合などは、公正証書にすることを強くお勧めしています。

事務所に寄せられるよくある質問を掲載します

質問別居合意書とはなんですか?


別居合意書を作成しなくても、別居はできます。
しかし、夫婦には、同居し、互いに協力し扶助しなければならないという同居義務があり、勝手に出て行ってしまうと、同居義務違反となります。そうならないためには、夫婦の同居義務を暫定的に免除する別居の合意をしておくことが有効です。
相手側と話し合える状態であるならば、別居の話し合いをする際に、

  • 婚姻費用(いわゆる別居時の生活費)
  • 面会交流
  • 連絡方法
  • 別居の期間
  • 別居時のルール

などを定めて、書面に残した方がよいでしょう。

別居合意書を作成することにより、婚姻費用をきちんと支払ってもらえる可能性が高まります。

質問婚姻費用、確実に支払いをしてもらえるか不安です。


不安がある場合には、支払いを強制できる「公正証書」にしておきましょう。
支払いが滞った場合には、裁判などをせずに、配偶者の給料等を差し押さえることが出来ます。

質問婚姻費用等の金額が決まらない場合、どうしたらいいですか。


話しあえる状態にない場合や、条件が折り合わない場合には、協議ではなく調停手続き(調停で決まらなければ審判に移行)で確定してもらいます。
調停は費用も少額で、弁護士に依頼せずともご自身で臨むことができます。

質問婚姻費用はどのくらいもらえるのですか。


婚姻費用の中には、日常の生活費(衣食住の費用・医療費・交際費)のほか、子どもの養育費、夫婦の生活実態によっては高等教育の費用も含まれます。
どの程度の負担をすべきかについては、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入によっても異なってきます。
一概には言えませんが、「婚姻費用算定表」によると、
年収600万円の夫、専業主婦、子供0~14歳が一人の場合、
10~12万円が目安となります。

年収1,000万円、専業主婦、子供二人(0~14歳)の場合、
18~20万円が目安となります。

質問合意書を作成せずに別居し、生活費はもらっていません。今からでも生活費を請求できますか?


夫が生活費(婚姻費用)を支払わない場合は、それを請求する権利があります。
ただ、婚姻費用を請求した時点から支払いが認められる可能性が極めて高いため、一刻も早く請求し、請求した事実を証拠として残す必要があります。
言い換えれば、請求前の過去にさかのぼって獲得することは難しいため、一刻も早く請求することで、少しでも多く獲得することができるということになります。
請求の事実を証拠として残すには2つ方法があり、

  1. 内容証明郵便で請求する
  2. 家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」の調停申し立てを行う
    ことになります。

当事務所では、「いつ」「だれが」「誰に対して」「どんな内容の請求を行ったか」の証拠となる内容証明郵便を作成し、発送することが出来ます。
後に調停や審判の手続きになってしまった段階や、過去の婚姻費用の精算というような場面で、大きな効果が期待できます。

口頭やメールではなく、必ず内容証明郵便で請求しましょう。

別居合意書 作成料金

令和元年10月より
業務金額
別居合意書作成33,000円~55,000円
別居合意書 公正証書作成手続き代行22,000円
公証役場への手数料別途通知
公証役場代理人11,000円(お一人分を代理)
交通費・郵送費実費:業務完了後ご精算

ご自身で別居合意書を作りたい方へ

遠方で事務所まで相談に来られない方、
別居が近く、急ぎで作る必要に迫られている方、
ある程度パソコンで編集作業ができる方にむけて、
別居合意書の書式を販売しています。
Wordでの納品となります。

ご希望の方はこちらからすぐにご購入できます。
パソコンからのみ、クレジットカード対応です。

さくらの森行政書士事務所(書式販売部)

ご相談について

当事務所は日本全国からのご依頼に対応しています。

お問い合わせ

①お電話若しくはメールにてお問い合わせください。
ご相談内容を詳しくお伺いいたします。

②受任可能な案件の場合、料金のお見積りを致します。
指定の期日までに料金をお振込ください(振込手数料はご負担願います)。料金のお振込のご連絡をお願いします。

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③料金のお振込が確認できましたら、業務着手となります。

業務着手後のキャンセルによる料金の返金は、業務の性質上出来かねますので、予めご了承ください。

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④お客さまのメールアドレスかFAX宛に、ご依頼いただいた書類作成に必要な項目を記した用紙をお送りいたします。

ご記入の上、当事務所に送信(郵送)してください。

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⑤記入された内容に関して、不足部分や補足したい部分など、数回のやり取りで詳しくお尋ねし、合意書を作成していきます。
何度でも修正が可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。

必要事項を返信していただいてから完成まで、3日~1週間を目安にしてください。

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⑥文案が完成しましたら、お客様ご指定の方法にて書類を納品致します。

引き続き、公正証書になさる場合には、公証役場との手続きを代理致します。

どうぞお気軽にお問い合わせください。


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