離婚後の養育費請求
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合も、養育費の支払いは請求できます。
また、以下のような状況にある方でも、養育費の請求はできます。

- 養育費を払わなくてよい、という条件で離婚した
- 支払う余裕がないから払わないと言われ離婚した
- 親権・監護権もないので支払わないと言われた
- 離婚後に再婚したから払わないと言われた
養育費は子の権利として受けるべきものであり、離婚したとしても親の子に対する扶養義務はなくならないためです。
元配偶者と話し合いが可能であれば、まず協議して養育費の分担額や支払い時期、支払方法、何歳になるまで支払うか等を取り決めてください。
口約束でも有効ですが、取り決めの内容を明確にし、後日の紛争を避けるためにも、双方が署名押印した書面を残すのがベストです。
さらに支払い義務を履行しない場合に備えて、文書を強制執行が可能な公正証書にしておけば、将来への不安も取り除かれ、新たなスタートが切れます。
養育費の協議で合意が出来た場合には、養育費合意書作成に取り掛かります。
【ご参考】
★合意が出来ない場合は→養育費請求調停(裁判所HP)へ
★調停・審判などで決まった養育費の支払いが受けられない方のために⇒裁判所パンフレット
養育費の話し合いになかなか応じてくれない場合には
養育費について話し合いたいと相手側に対してメールや電話・手紙などで連絡しても、のらりくらりと話をそらしなかなか話し合いに応じてくれないとき、誠意ある対応が見られない場合等には、内容証明郵便を利用して相手側の反応を探る方法もあります。
内容証明郵便は、郵便局が書類の内容とそれを送った日付を公的に証明してくれるものです。
もし、協議が出来ないことが決定的になった場合や、相手側からの暴力や脅される可能性がある場合などは、話し合いより家庭裁判所に調停の申立という流れになります。
その場合にもこの養育費の支払いを求める請求をした事実が重要になる場面があります。
相手が協議に応じないまま時間が過ぎる事態に流されるのではなく、しっかりと請求の意思を残しておくことが必要です。
当事務所は、ご依頼者様と相手方との現状をうかがい、その状況に応じた内容証明書を作成します。
ご相談について
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ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。
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離婚相談(面談) | 1回あたり5,400円(1時間) | 追加料金で延長可 |
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離婚相談(電話) | 1時間 5,400円 | 簡単な問合せは無料です。事前予約・事前振込 |
離婚相談(メール) | 初回無料 | 2回目以降 3,240円 事前振込 |
離婚協議書作成 | 32,400円 | |
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離婚公正証書作成手続き | 21,600円 | 上記離婚協議書作成料金に追加 |
内容証明書作成 | 32,400円 | |
示談書・合意書等作成 | 32,400円 | |
公正役場代理人 | 10,800円 | 一人につき |
★公証人手数料、各種証明書取得手数料等、交通費は別途ご負担いただきます。
メール相談

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