当事務所では、ご依頼者様のご要望に応じた離婚協議書の作成を行っています。

お一人お一人、置かれている状況が違いますので、ひな形を利用した定型の離婚協議書では、数年後に問題が発生することが多々あります。
当事務所では、離婚協議書作成までにすべきことなどを、ご依頼者の視点に立ち情報発信していきたいと考えています。
目次
離婚協議書の作成は必要ですか?

夫婦双方の合意があれば、離婚届けを役所に提出するだけで離婚は成立します。特に理由も問われません。
ただ、気を付けたいのは、離婚するに際して、慰謝料や養育費などを口約束だけ済ませてしまった場合、離婚後しばらく経過してから不払い等の問題が発生することが多くあるということです。
また、子どもとの面会交流について取り決めをしていないために、子どもとの交流が途絶えてしまい、年々別居親が家庭裁判所に子どもの面会交流を申し立てる件数が急増しています。
厚生労働省の調査では、離婚後に養育費や慰謝料などを継続して支払ってもらえているのは、たった2割にも満たないという結果が出ています。
それでは、支払いを受けられている人と、受けられていない人の違い、また、子どもとの面会交流が出来ない人とできている人の違いは一体何なのでしょうか。
経済状況の違いや離婚後の双方の感情にも左右されるので一概には言えませんが、影響していると思われる大きな違いは、「約束を文書で残しているか否か」だと言われています。
文書とは、養育費や慰謝料などの取り決めや、子どもとの面会交流の仕方や回数などを詳細に記載した『離婚協議書』と言われているものです。
離婚が決まったらまず、離婚届けを提出する前に離婚協議書作りを行いましょう。
法的に有効な離婚協議書があれば、金銭であれば支払う相手側に「きちんと支払わなければ。」という気持ちも生じさせることができますし、子どもとの面会交流も実現されやすくなります。
当事務所はご依頼者から詳しくお話をうかがい、ケースに応じた離婚協議書の原案を作成致します。
ご納得いただくまで、何度でも修正が可能です。
また、ご夫婦で離婚について話し合われる前に、たたき台として離婚協議書の原案の作成を依頼されたい方も、一度ご相談ください。
離婚に際して決めておくべきことは沢山あります
- 離婚後の姓をどうするか
- 未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるか
- 未成年の子がいる場合、養育費をどうするか
- 財産分与はどうするか
- 慰謝料は発生するのか、発生するならば金額はどうするか
- 子どもと別居親の面会交流はどうするか⇒子供のための面会交流
- 離婚協議書を執行力のある公正証書にするか
- 年金の分割はどうするか
・・・等々
沢山、ありすぎですね。
それぞれどのような離婚協議書の文案がいいのか、養育費等がどのくらいの金額になるのかは、個別の事情により異なります。
それに、ご依頼者様自身で解決しなくてはいけない事柄も多い、離婚。
当事務所では、当事務所がフォローできない部分の情報提供もできるよう、
心がけています。
ご家庭に借金の問題がある場合
- 配偶者が自分に内緒で借金をしていた
- 借金をしたまま離婚しても、養育費を支払ってくれないのではないか
- そもそも借金を理由に離婚できるのか
- 相手の借金を自分が払うことになるのか
などなど、どのようにすればベストな解決策にたどり着けるのか、人それぞれパターンが違うだけに、迷ってしまう方も大勢おられると思います。
話し合える状況にある場合は、離婚はまずは置いておいて、先に借金問題を解決することも一つの手段になります。
借金の問題が解決して、将来の見通しが少しでもたった場合、離婚を避けることが出来るかもしれません。
また、離婚協議書を作成するにしても、養育費を支払ってくれるかどうかもわからないまま書類を埋めても、意味がありません。
その場合は、相手に「債務整理」を促し、養育費を支払える環境に置いてあげるのも大事だと思います。
「債務整理」とは、借金を減額・免除してもらう解決方法の一つです。
「債務整理」には貸金業者や裁判所とのやり取りが発生するため、弁護士や司法書士に依頼して行うことが一般的です。
「債務整理」等は、行政書士の業務範囲外となりますので、以下に法律事務所と司法書士事務所の紹介先のリンクを貼ります。
どうぞご参考になさってください。
【弁護士法人ひばり法律事務所】
東京・錦糸町近くの事務所。地方出張も可能。
【アース法律事務所】
東京都港区にある事務所。全国対応可能。初回相談無料。
【弁護士法人東京ロータス法律事務所】
相談費用無料。メール相談可。
【ウィズユー司法書士事務所】
ご相談は無料です。大阪市北区にある事務所ですが、全国対応も可能です。
【あおぞら司法書士事務所】
大阪市北区の事務所。全国対応可能。年中無休で夜11時まで対応。
相手の不貞で離婚する場合
相手の不貞で離婚を考える場合、どうしても相手の言い逃れにより不貞を認めさせることができなかったり、適正な慰謝料の算出の話し合いが進まないことがあります。
そんなことが予想されたり、調停や法廷にも耐えうる証拠を掴んでおきたい場合は、探偵に依頼して確たる証拠を手に入れておくことも一つの手段です。
話し合いで揉めた場合、離婚には法律で定められた下記の5つの原因に基づいて確定するための証拠が必要になります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な理由
不貞行為の証拠を準備したい場合、しっかりとした報告書の作れる探偵事務所に依頼することも一つの選択肢となります。
以下に、リンクを貼ります。ご参考になさって下さい。
【ALG探偵社】
東京、埼玉、千葉、横浜に拠点あり。原則、関東エリアに対応。
メール、電話、LINEによる無料相談があり、契約解除も0円で可能。
弁護士事務所と連携しているので、1か所で調査と慰謝料請求などをしたい場合便利。
1時間単位の調査料金設定、支払いは後払い・カード決済・分割も可能。
【原一探偵事務所】
探偵業界最大手。調査力に自信。24時間365日メール・電話無料相談可能。
契約時のお見積もり以上にはならない明瞭なシステム。
調査を求める方が対象で、単なるお悩み相談や親権が絡む管轄的に弁護士事務所への相談となる内容は相談対象外。
【HAL探偵社】


匿名で24時間メール・電話相談可能。全国主要都市に18拠点。
ホームページに調査料金の目安を掲載。
調査料金は完全後払い制度で、カード利用可。
「浮気診断シュミレーター」「オンライン見積り」のフォームがあり、アクセスしやすさに定評あり。
【さくら幸子探偵事務所】
メール・電話相談は何回でも無料。調査後も万全な6か月のアフターフォロー。
全国16か所の店舗展開。専門カウンセラーの高い問題解決能力、内定調査に絶対的な自信。見積もり以上の料金請求はなし。カード払い対応。
住宅ローンが残っている家がある場合
今住んでいる家に住宅ローンが残っている場合、どのように手続きを進めていけば良いのでしょう。
自分が住み続ける場合、引っ越す場合、色々なパターンがあると思います。
その場合、支払いはどうしたらいいのか、家の名義、連帯保証人のことなど、考えなければいけないことはたくさんあります。
参考までに、以下にリンクを貼りますのでご参照ください。
様々な疑問を分かりやすく解説してくださっています。
離婚・住宅ローン対策センターで名義変更・連帯債務・連帯保証の問題を解決します。
不動産の一括査定をしたい場合
不動産の一括査定 | 資料請求やお問い合わせは以下のリンクをクリック |
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お困り不動産どうする?のサイトはこちらから |
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そもそも離婚の話し合いで揉めている場合
離婚について話し合おうとしても話し合える状態ではない場合、
話し合っても条件で揉めている場合は、協議離婚は難しくなります。
もちろん離婚協議書は作れません。
そのような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
離婚調停とは、調停委員と共に「夫婦関係解消」に向けて裁判所で行う話し合いです。
離婚調停は、非公開の小部屋で行われます。調停委員二人が夫婦の仲裁役として入ることで、感情的な話し合いを避けることができます。
話し合いがまとまれば「調停調書」が作成され、調停の成立から10日以内に離婚届を役所に出すことになります。
「調停調書」は裁判で判決を得たのと同じ効力があります。
調停がまとまらなければ、「離婚審判」か「離婚裁判」となります。
離婚協議書ができたら公正証書にしましょう
離婚協議書で「養育費を月に5万円支払う」という約束をしていても、離婚後に支払いがストップした場合、相手側に支払いをさせるためには、粘り強く交渉するか、裁判を経て強制的に執行するしかありません。
そこで、せっかく離婚協議書を作成する合意ができたのならば、それを公正証書にしておくことで、養育費等の不払いがあった場合、裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行の手続きをすることができます。
養育費など、お金の支払いが離婚後に残る場合には、公正証書にするのがベストです。
そして、必ず、「もし、債務を履行しない場合は、強制執行されても意義はありません。」という「執行認諾文言」というものの入った「認諾付き公正証書」にしておきます。
この公正証書があれば、裁判所の判決と同じ効力がありますのでとても強力です。
相手が養育費などの支払いを怠れば、ただちに相手名義の預金、不動産、給料などを差し押さえることができます。
当事務所は公正証書原案の作成、公証役場との打ち合わせ、ご希望であれば手続きの代行までをすべてサポート致します。
⇒離婚公正証書作成へ
離婚協議書作成に関するご相談の流れ
2.ご相談日時を決めます
プライバシーに配慮する必要があるため、基本的に事務所にて行います。
3.ご相談日
相談料金は当日、現金にてお支払ください。ご相談後、ご依頼いただいた場合には、報酬額に充当致します。
4.離婚協議書を作成される場合には、その後のお手続きに進みます。
離婚協議書の作成をご依頼いただく場合には、所定の期日までに料金をお振込いただいてからの業務受任となります。
費用について
令和元年10月より項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
離婚公正証書化支援 | 22,000円 | |
離婚協議書作成 | 33,000円~55,000円 | |
別居合意書作成 | 33,000円~55,000円 | |
公証役場代理人 | 11,000円+交通費 | 一人当たり |
交通費・通信費等 | 実費 |
ご相談について
まずはお電話(0797-26-7274)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)
お電話受付時間 平日9:00~17:00
メールのご相談 24時間
ご面談での相談 事前予約にて土日も対応可能です
ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。