当事務所では、ご依頼者様のご要望に応じた離婚協議書を作成致します。
離婚協議書をこれから作成する方はこちらをご覧ください。
→離婚協議書作成までにすべきこと
離婚協議書を作成するだけでは、数年後に問題が発生することが多々あります。特に、養育費などの支払いが将来にわたって続いていく場合、執行力のある公正証書にしておかないと、元配偶者が支払いをしない場合、後々面倒なことになります。
離婚協議書を作成する場合は、公正証書にすることをお勧めします。
目次
離婚公正証書作成
離婚条件について合意できている場合、すでに協議書を作成している場合は、離婚公正証書作成をご依頼いただけます。
まだ離婚協議書を作成していない方はこちらを先にご覧ください。
→離婚協議書作成までにすべきこと
【行政書士が行うこと】
離婚公正証書の文案作成
公証役場との文案打ち合わせ、
公証役場へ出向く日のご予約
【ご依頼者(夫・妻)にやっていただくこと】
当事務所へのご依頼
文面内容の行政書士への相談
離婚協議書への署名・捺印
必要書類の事務所への送付
当日、公証役場に足を運び、署名捺印
ご依頼者の方には1度だけ、公証役場に足を運んでいただくことになります。
当事務所が心がけていること
ご依頼者の意思を最大限尊重致します
離婚に関するご相談は、特にご依頼者の自己決定を尊重致します。
ご相談いただいたからといって、即、今後の方針や依頼するかどうか等、決めなくて構いません。
ご依頼者のご意向は、違法・不当なものでない限り、最大限かなえられるよう、法律的な見地から最適な解決方法を模索致します。
公正な目線で依頼者の将来、お子様の未来を考えます
当事務所の行政書士は、結婚して子供がおりますが、離婚経験はございません。
そのため離婚を強く勧めることも致しませんし、相談の途中で離婚を思いとどまられても構いません。
離婚経験はありませんが、ご依頼者の方と同様、結婚生活をおくっている者として、お気持ちが分かり合える部分があると信じています。
当事務所は、ご依頼者のお気持ちと、そして何よりも大切なお子様の未来に思いをはせ、行政書士として公正な目線で考えながら、世界に一つしかない依頼者の方だけの離婚協議書作成のお手伝いを致します。
ご相談場所
事務所での面談はもちろん、ご自宅への出張相談にも対応しています。
また、遠方で事務所にお越しになれない場合は、メール・電話・FAXにて、日本全国からご相談いただけます。
協議への立会いはしておりません
法律上の規定により、行政書士は相手の方との示談交渉ができません。
示談交渉につながる恐れのある立会いは、結果的に依頼者の不利益につながるため、初めからお断りしております。
必ずご依頼時には委任契約書を作成します
業務内容、業務範囲、報酬額など、ご依頼時に丁寧にご説明し、委任契約書を作成致します。
調停中の方はご利用いただけません
当事務所の行うサービスは、離婚の合意がほぼできているご夫婦を対象に、離婚協議書を作成することを業務としております。
離婚業務に関する費用
令和元年10月より項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
離婚公正証書化支援 | 22,000円 | |
離婚協議書作成 | 33,000円~55,000円 | |
別居合意書作成 | 33,000円~55,000円 | |
公証役場代理人 | 11,000円+交通費 | 一人当たり |
交通費・通信費等 | 実費 |
