軽自動車の名義変更(相続・売買)

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軽自動車の名義変更(神戸ナンバー・大阪ナンバーに対応)

  1. 売買の場合
    自動車検査証(車検証)の原本と旧所有者の印鑑、使用者の印鑑、所有者の印鑑、使用者の住所を証する書面(発行日から3か月以内)があれば手続きできます。
  2. 所有者が死亡して相続する場合
    自動車検査証(車検証)の所有者の方から親族の方に名義を変更していただく必要があります。
    上記1の必要書類に加え、車検証に記載されている所有者の方の戸籍謄本等(お亡くなりになった事実、新使用者及び新所有者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面)が必要になります。これはコピーでも構いませんが、複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分のコピーが必要になります。
    管轄が変わる場合はナンバープレートが必要です。
    管轄が分からないなど不明な点はお尋ねください。
  3. 相続するが、すぐに売買したい場合
    自動車検査証の所有者から直接第三者への譲渡はできませんので、親族の方へ名義変更手続き後に第三者に名義変更手続きをすることになります。

手続きの代行を依頼したい場合

軽自動車の名義を変更するには、管轄の軽自動車検査協会で手続きをすることになります。
神戸ナンバーの場合は神戸市東灘区御影本町、大阪ナンバーの場合は高槻市大塚町となります。
受付時間は平日の8:45~11:45、13:00~16:00となります。
平日にお手続きするのが難しい、距離が離れていて子連れでは無理がありそうな場合等は、行政書士がすべてのお手続きを代行します。
お気軽にお問い合わせください。ケースごとにお見積り致します。
お電話 0797-26-7274
行政書士に依頼する場合は、「申請依頼書」にご記入・押印を頂くことになります。ダウンロード可能な場合はご利用ください。
「申請依頼書」

当事務所の対応可能地域

  1. 神戸ナンバーの地域
    神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡
  2. 大阪ナンバーの以下の地域(大阪主管事務所 高槻支所)
    池田市・茨木市・交野市・門真市・四条畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡

ご依頼の流れ

  1. まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメール(上部のお問い合わせフォームより)にてお問い合わせください。
  2. ケースに応じて必要な書類とお見積りをご提示します。指定の振込先に料金をお振込ください。
  3. 必要書類をレターパック等、追跡番号がわかる方法でお送りください。管轄が変わる場合にはナンバープレートもお送りください。お送りいただいた日に当事務所までご連絡ください。
  4. 原則、当事務所に書類が到着した要営業日に申請します。
  5. 申請が終わり、料金のお振込が確認出来ましたら、新車検証(ナンバープレートがある場合はナンバープレートも)をお送りいたします。

お手続き費用の目安

令和元年10月より
項目金額備考
名義変更等自動車登録関係費用11,000円(神戸ナンバー)大阪ナンバーの場合は16,500円となります。
自動車検査登録印紙500円(移転登録等)
300円(車検証再交付)
自動車税等事前振込県税事務所にお問い合わせになり、料金をお振込ください。
返送料金370円ご指定が無い場合は、レターパックライトによりご返送します。
上記に加え、ナンバーが変わる場合は1,480円の追加となります。

また、軽自動車でも車庫証明が必要な地域の場合、名義変更後に保管場所届出を併せて行うサービスもしております。
距離に応じ料金が変わります。料金はお尋ねください。

*参考

神戸ナンバーで保管場所の届け出がいらない地域
篠山市・丹波市・洲本市・南あわじ市・淡路市・三田市・川辺郡・西脇市・三木市・小野市・加東市・多可郡

大阪ナンバーで保管場所の届け出がいらない地域
豊能郡・三島郡





損保との違い

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