老いじたく・終活

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任意後見契約を視野に入れた老いじたく・終活相談

行政書士が、みなさまの「あったらいいな」を形にするお手伝いを致します。
漠然としたご不安をお話ください。

 

近くに頼れる身寄りの方がいないとき

・夫も先立ち、子どももいない
・遠くに親類が居るけれど先々のことが不安
・現在は判断能力がしっかりしている
・定期的に相談にのってほしい

→そんな方は、

高齢者施設入居の際、「身元引受人」が求められた

・頼れる身内がいない
・施設の契約時に「身元引受人」が求められた
・もしもの時のために死後のことを誰かに頼んでおきたい
・定期的に施設のサービスの確認をしてほしい
・定期的に顔を見に来てほしい

→そんな方は、

任意後見人は「身元保証人」や「身元引受人」にはなれませんが、施設側の契約内容により、任意後見契約を締結することで、身元引受人をたてなくても解決する場合があります。
これは施設側が要求するであろう手続きが、任意後見人の関与により補完できるとされるためです。

お問い合わせ

施設入居時に信頼できる人に財産管理等をお願いしたい

・施設に入居するが、認知症等になった時に備えておきたい
・施設以外の人に財産管理を任せたい

そんな時は、

ご本人の権利擁護のために、ぜひとも任意後見制度のご利用をお勧めしたい場面です。
一旦施設に入居し、その後判断能力が不十分になった場合、ご家族がしっかりと見守ってくださる場合は大丈夫ですが、それがままならない場合、施設以外の公平な第三者が財産管理も含め、しっかりとご本人を見守るチェックの仕組みが必要だと考えます。

ご本人と施設側は利益相反関係にあります。
何も問題が無く、健やかに穏やかに過ごされている方もおられる反面、
不幸にも介護サービスの粗悪さなどによる被害を受けられる方もおり、死亡後に明らかになることも多いのです。
それは、帰る住まいも既になく、施設に居辛くなるのを恐れて、なかなか言い出せないことに起因しています。
そもそも、判断能力が低下した時点では、それが適切な介護なのか、適正な管理であるのかさえ分からなくなります。

任意後見契約を締結しておくと、ご本人の権利擁護のため、ご本人がお元気なうちに交わしたご契約内容に基づき、公平な第三者である任意後見人が定期的にご訪問を行い、何か問題点に気がつけば、ご本人にとって最善な解決策に導くことができるようになります。

結婚していないパートナーに将来のことを託したい方

・入籍していない事実婚のパートナーがいる
・日本の法律上結婚できないパートナーがいる
・突然の発病時や入院時などの手続きを任せたい
・要介護状態になった場合の世話などを任せたい
・自分の死後の手続きを任せたい

そんな時は、

急病や事故により運ばれた医療機関でも、「家族」と認知されないため、重要な情報を教えてもらえなかったり、付き添いすらままならなかった例もあるようです。

公正証書にて任意後見契約と一緒に財産管理契約(すぐに開始しなくてもよい)を締結しておけば、判断能力が不十分になる前の段階でも、任意代理契約の受任者・委任者として契約に則った事務を堂々と行うことができるようになります。
自分が亡くなった後のことを託すには「死後事務委任契約」も締結し、自分亡き後の手続きをしてもらうこともできます。

自己決定が尊重されるためには、今ある法律を最大限有効に活用していくことが必要だと思います。

お問い合わせ

障害のあるお子様のことが心配

・親である自分の死後に、子どもを守れるよう備えたい
・自分なき後、子どもの法定後見に備えたい

こんな時は、

  • 任意後見制度(親と子ども)
  • 財産管理契約
  • 任意後見制度(親と専門家)
    がご利用できます。

子どもが成年である場合は、子どもに意思能力がある限り、任意後見契約を結ぶことができます。
子ども自身が委任者、親が受任者となり契約を結びます。
この場合、万が一に備えて、信頼できる親よりも若い第三者に親と共に各自代理の任意後見受任者となってもらうのがよいでしょう。
親が認知症になったり死亡した場合に、子どもはもう一人の受任者から支援を受けることが出来るようになります。

また、親もいつまでも元気であるとは限らないので、親自身が任意後見契約を締結しておくことも必要です。
親の判断能力が不十分になった後は、親の任意後見人が親の財産管理の内容として、子どもの生活、療養看護に必要な支援のため、
①子供の生活費を定期的に支給する代理権を与えておく、
②子供の介護などの事実行為について準委任契約を結んでおく、
③親の任意後見の代理権の範囲に子供のための法定後見申立の代理権を与えておく、
などの方策が必要となります。

病気を患っており、将来のことが心配な方

・現在の判断能力は問題がない
・闘病生活のことを決めておきたい
・生活全般の手続きを支えてくれる人が欲しい

このような方は、

身体障害を持っており、将来や現在の生活の助けが欲しい

・現在、判断能力に問題はない
・様々な手続きを代わりに行ってほしい

そんな方は、


当事務所は本山納骨サポートも致します

本山納骨とは、家の墓を持たずに、仏教の各宗派の本山に納骨できる制度です。
本山納骨ができる本山は、特に西日本の近畿圏に集中していることから、東日本の方にはあまり知られていないようです。
昔から、本山に分骨する習わしがありますが、現在では全骨を受け入れてくれるところもあります。
家のお墓が無くても、その宗派にのっとった供養を本山でしていただけます。また、宗派を問わずに受け入れてくれる本山もあります。

本山納骨というと、お金がかかるのではないかと思われがちですが、金額は破格で、納骨の後の管理費や寄付もいらず、明瞭な納骨料となっています。

そのためか、最近は家墓を持たずに本山納骨を選ぶ方が増えてきています。

それぞれのお寺で供養の仕方や費用に違いがありますので、よく検討して選択肢の一つに加えられてはいかがでしょうか。

本山納骨を行っているところ

・真言宗総本山金剛峯寺(和歌山県)
・天台宗総本山比叡山延暦寺(滋賀県大津市)
・浄土宗総本山知恩院(京都市)
・浄土真宗大谷派総本山東本願寺(京都市)
・浄土真宗本願寺派西本願寺(京都市)
・曹洞宗総本山永平寺
・和宗総本山四天王寺
・一心寺(大阪市)など

*お寺により、必要書類や手続きが異なりますので、事前に一度ご確認いただくことをお勧め致します。

当事務所の本山納骨サポート(近畿圏限定)

当事務所では、近畿圏にある本山の本山納骨を選ばれる方のサポートを行っています。

  • 遠方から行くので地理に詳しくなく、誰かに付き添ってほしい、
  • 高齢となり、一人で現地に向かうのは不安だ、
  • 自分の死後、本山納骨してもらうためにはどうしたらよいか、
  • どうしても行けない事情があるので、代わりに納骨してほしい、
    など、様々なお悩みを解決いたします。

具体的なサポートに関しましては、お客様のご意向をうかがい、オーダーメイドで調整いたします。
納骨料以外の基本的な費用は以下のようになります。

費用

  1. 日当(4時間以内:2万円、その後は時間により調整します。)
  2. 事務所からの各種交通機関の往復実費(車使用の場合はガソリン代、高速料金)

お問い合わせ

ご相談の流れ

まずは任意後見制度の利用を希望されている方からのご相談を受けます。
(ご本人のほか、親族の方や病院、施設の方などから)

ご本人と面談をし、制度のご説明を致します。
また、ご本人様のご意向と判断能力のご確認を致します。

老いじたく

その際、

  • ご契約の目的、必要とされる代理権は何か(主に何が心配であるか)
  • 任意後見受任者を誰にするのか
  • いつから依頼したいのか(類型の決定)
    などをうかがっていきます。

また、署名ができるか、印鑑登録の有無等も確認いたします。

ご利用を決められる場合には、必要書類を集めていくことになります。

委任者:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
受任者:住民票・印鑑証明書

公正証書にする必要があるため(任意後見契約法3条)、公証人との打ち合わせを行います。

  • 公正証書にする内容
  • 契約日・契約する場所などの確認
  • 公証人費用の確認
    等です。

指定の日時に、公証役場での契約となります。
(ご本人様と任意後見受任者とで出向きます。)

持参するもの

  • 委任者、受任者の実印
  • 公証人手数料
    等です。

契約後は、それぞれの類型に応じた支援になります。

報酬額のめやす

項目金額備考
ご相談 (1時間あたり)5,500円(出張相談 8,800円)正式ご依頼時以降は相談料は無料
財産管理委任契約書起案①66,000円
任意後見契約書起案②66,000円
死後事務委任契約書起案③110,000円
上記①②③同時契約の場合220,000円
任意後見人業務月額報酬 33,000円~定期的な入出金管理、事前に決めた面談等
財産管理(任意後見開始前)月額報酬 22,000円~財産管理を開始している場合
その他訪問・外出同行等1時間あたり8,800円1日最大44,000円
公的書類取り寄せ代行1通当たり3,300円+実費・交通費
日常的な業務以外別途提示
交通費・通信費など実費


ご相談について

成年後見 死後事務 宝塚 西宮

まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)

お電話受付時間  平日9:00~17:00
メールのご相談  24時間

ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。

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お役立ち情報(ご参考までに)

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