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行政書士による示談立会いの御相談
当事務所は主に、不倫示談書作成のための示談立会いを行なっておりますが、その他の示談書のかたもお気軽にご相談ください。
示談がほぼまとまり、双方が面会して示談書を交わす際には、行政書士が立会人として同行し、示談書に立会人として署名、行政書士の職印を押印することができます。
立会人は必ずしも必要なものではありませんが、合意が有効に成立したことを確認する意味合いや、後日の紛争を心理的に予防する心理的作用があると言われます。
また、万が一、将来争いになった時には、証人となるべき人となります。
示談書を提示する方、または示談書を提示された方は、示談書の内容を事前に行政書士にご相談ください。
違法な点がないか、公序良俗に反していないか、一方だけに特に有利な内容となっていないか等、後のトラブルの基になる点が無いか確認致します。
示談書の作成がお済でない方は、詳しい状況を伺い、個々の事案が有する特殊性に配慮した示談書の作成もいたします。

示談立会いまでの流れ
①示談内容をご相談ください。
相手方とお会いになる前の方、
相手とのおおよその合意内容が決まった後の方、
正式な示談書を作成希望の方、
お気軽に,現在の状況をお話ください。
②示談書案を当方で作成します。
詳しい状況をヒアリングし、示談内容で大切な点が抜け落ちていないか、盛り込んでおくべき点は無いか等、状況に応じた示談書の条項を練り上げます。
③ご相談者に示談書案をご確認いただきます。
できれば、ご面談でご確認いただき、過不足を確認していただきます。
示談書の取り交わしまでには、相手側から新たな提案や要求があったりしますので、適宜修正致します。
④ご相談者様から相手方に、行政書士による示談立会いの件をお伝えいただき、同意を得ていただきます。
立会いの同意が得られない場合には、別途ご相談ください。
⑤示談日
示談に立ち会います。
金銭の授受、示談書への署名・捺印等を行います。
ご希望であれば、立会人として署名、職印の押印を行います。
示談立会い人として記名捺印したイメージ
*金銭の支払いが分割になる場合等、公正証書にした方が良い場合がございます。
その際は、公正証書作成のためのお手続きのご説明や、代理で手続きを行うためのご案内等を致します。
示談書を提示される予定の方へ
ご自身が不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けており、示談する予定の方にも、示談の立会いを致します。

御一人で不倫相手の配偶者にお会いになるのが難しい場合、
行政書士が示談に同行して立ち会うこともできます。
示談を取り交わすにあたっての注意事項など事前に打ち合わせを行い、示談へ同行いたします。
ただ、相手側と示談内容について、ご相談者に成り代わり、その場で交渉することはできません。
示談内容について事実と異なる点がある場合、
反論したい内容が含まれている場合、
法的に無効な内容が含まれている場合等は、
一旦持ち帰り、改めて相手側に文書等で通知する方が良い場合がございます。
御一人では判断が難しい面もありますので、その際にはご相談者様に対してアドバイスを差し上げることはできます。
御一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
示談立会いの料金
示談書作成・相談 | 32,400円 | 基本料金。複雑な場合はお見積り。 |
---|---|---|
示談立会い・行政書士署名・捺印 | 16,200円 | 1時間以内の場合 |
示談立会い・行政書士署名・捺印 | 32,400円 | 1時間超2時間まで |
交通費 | 実費 | 公共交通機関実費又はガソリン代・高速代をご請求 |
【報酬のお支払時期について】
業務依頼時に示談書作成代金(32,400円)を先にお振込いただいてからの業務着手となります。
示談立会い報酬は、示談立会い時に現金にてお支払ください。
示談立会いについて
行政書士が円満でスムーズな示談書取り交わしのお手伝いを致します。
立会い可能地域は、近畿圏をはじめ日本全国対応可能です。
示談書作成費用、示談立会い費用の他、交通費をご負担下さい。
近畿圏以外の遠方の場合には、日当をご負担いただきます。
示談立会いは、平日は10時から17時まで。
土日祝は、10時から21時ごろまで可能です。
示談の場所
当事務所の応接室をご利用いただいても構いません。
又、ホテルのラウンジ、喫茶店、レストラン等、ご指定の場所への出張も行います。
お気軽にご相談ください。
ご相談について

まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)
お電話受付時間 平日9:00~17:00
メールのご相談 24時間
ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。