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日本で暮らす高齢の親御さんを支援します
日本の親に認知症の傾向が見られる、介護が必要になってきた。日本へは年に1回ほどしか帰国できない。
そんな海外からのお悩みに対応致します。
行政書士が成年後見制度を利用した支援を行うことにより、親御さんのサポートをいたします。
行政書士は国家資格者です。日本の窓口として、安心できる行政書士をご利用ください。
様々な機関や職種の方と連携を取り、御本人様(親御さん)のために、御本人様の幸せのために、様々な手続きをコーディネートしながら生活支援を致します。
そもそも成年後見制度って何?
認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。
こんなことをして親御さんの財産や権利を守ります
①財産の管理
出入金の確認をしながら、現金や預貯金の管理をします。
②契約の代理や取り消し
一人で行うことが難しい契約の締結や、親御さんにとって不利益な契約の取り消しなどを代わりに行います(法定後見)。
任意後見人には取り消し権はありません。
③介護・医療へのサポート
要介護認定の申請や介護サービスの契約、医療機関との契約を行い、親御さんが安心して生活を送れるようにサポートします。
後見人は誰が決める?
法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所が、親御さんにとってどのような支援が必要かを考慮して、家族・法律家・福祉の専門家(行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士など)から、適任者を「後見人」に選任します。
申立の際に後見人等候補者として、当事務所の行政書士を挙げて頂くことができます。(100%選ばれるとは限りません)
すでに判断能力が不十分である場合は、法定後見制度を利用することになります。
それに対して、親御さんの判断能力がしっかりしていれば、後見人をあらかじめご自身で選ぶことができる、任意後見制度を利用します。
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく制度です。
この契約は公証役場で公正証書にしておく必要があります。
そして、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申し立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
こんな悩みはありませんか
ケース①高齢の親を日本に残して海外赴任することになり心配
今はお元気でも、いつ認知症になるのか、いつ介護が必要な状況になるのか、わかりません。
特に、お一人住まいであればなおさら心配です。
このような場合は、親御さんがお元気なうちに信頼のおける方、若しくは行政書士等と任意後見契約を締結しておくことをお勧め致します。
お元気なうちは月に1回のご訪問や電話連絡、判断能力が低下し認知症等の症状が出はじめた場合には、本格的に任意後見契約を発効させる手続きをとります。

お元気なうちに親御さんと打合せした内容に基づき、親御さんの希望する親御さんらしい暮らしが出来るよう、様々な制度を使い、親御さんをサポート致します。
*任意後見契約って何だろう→任意後見制度をご覧ください
ケース②日本に残した親の暮らしが心配
ご両親が健在な間は安心でしたが、どちらかが先にお亡くなりになられた場合、お一人になる親御さんのことが心配になります。
不慣れな海外に呼び寄せるのも気が引けるし、かといって日本に1人置いておくのも心配です。
頻繁に日本に帰国する訳にはいかず、将来的にどのように日本に残した親の面倒をみるのか、心配は尽きません。
そのような場合は、親御さんがお元気なうちに、信頼のおける方、若しくは行政書士等と任意後見契約を締結しておくことをお勧め致します。
お元気なうちは月に1回のご訪問や電話連絡、判断能力が低下し認知症等の症状が出はじめた場合には、本格的に任意後見契約を発効させる手続きをとります。

お元気なうちに親御さんと打合せした内容に基づき、親御さんの希望する親御さんらしい暮らしが出来るよう、様々な制度を使い、親御さんをサポート致します。
③日本に残してきた一人暮らしの親が介護が必要になってきた
海外在住で、海外に呼び寄せることができない事情がある場合、日本に戻り介護することもできない場合、考えられる選択肢として、日本での介護保険が適用されるよう、まずは要介護認定申請をし、入れる施設を見つけることが考えられます。
住民票がある地域の市役所等に相談し、要介護認定の手続きをとります。介護度が決まれば、入れる施設・利用できるサービスも決まってきます。

市役所へのご相談など、必要なサポートは行政書士が依頼人との委任契約により行うことが出来ますが、実際の施設入所契約締結などは来日頂く必要があるかもしれません。
又、依頼人が海外にお帰りになった後に、御本人(親)をサポートしていくためには、財産管理や様々な法律的な契約行為が必要になります。
親御さんの判断能力がしっかりしている場合には「任意後見契約」を、判断能力に低下がみられる場合には「法定後見の申立て」を行なっていただくほうがいいかと思います。
そうすれば、海外に在住のまま、日本での親御さんのサポートは後見人が行うことができ、御本人の生活を支えることができます。
親御さんの資産状況や御意向などにより、後見人候補者を受任できるかどうか、ご判断させていただく場合もございます。
④日本の親のため、ちょっとした用事を頼む人がいない
財産管理や成年後見制度の利用まではまだ考えていないけれど、日本にいる兄弟も亡くなってしまい、他に頼める間柄の人もいない場合、ご自宅や特養等の施設にいる親の様子を見てきてほしい等、様々な要望があります。
また、次第に認知症の症状が出てこられている恐れがある場合、お一人暮らしの親御さんのもとには、様々な訪問販売や高額商品を売りつける業者が出入りし、知らないうちに契約をしてしまっているかもしれません。

そのような状態であれば、成年後見制度を利用し、後見人を選んでおくことで、日々の財産管理から様々な手続きをサポートすることができ、遠くにいるご依頼人様も安心して海外生活を送ることができます。
まずは、親御さんの現状を把握するため、依頼人との委任契約に基づき、親御さんとご面談し、ご様子をお知らせいたします。

初期の認知症であれば、早期に対応することにより、服薬により症状の進行を遅らせることができる場合もあります(アルツハイマー認知症等)。
定期的に見守りを行なうことで、兆候を察知し、医師の受診を促すことも可能です。
成年後見制度を使って支援します
まずは、代表的な生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約の2つを契約する形態の『移行型』という契約を例にご説明します。
これは、認知症などによる判断能力の低下が発生するまでの間に、御本人(親御さん)の財産管理等を行う事務委任契約と任意後見契約をセットにして契約するタイプです。
なぜ、セットで契約した方がいいかと申しますと、お元気なうちからご本人の体調や状態、御意向等が確認でき、もし介護や認知症などのケアが必要になられた場合にも、切れ目なく、御本人が望まれていた御本人のサポートが出来るからです。

このタイプは、契約締結後、行政書士が御本人の委任代理人として、代理権目録に基づく業務や見守りを実施します。
とてもお元気な場合は、財産管理などは実施せず、定期的な見守りのみを行うこともできます。
報酬は、委任事務によりケースバイケースで月々数千円~数万円となります。
御本人に認知症などの判断能力の低下がうかがわれる状態になりましたら、委任代理人として活動していた行政書士が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
すると2~3か月で任意後見契約が発効され、行政書士が任意後見人となり、任意後見が開始されます。
御本人の財産管理や身上監護を行い、御本人らしく生活できるよう、様々なサポートをします。
任意後見人っていったい?
一言でいうならば、
『ご家族の代わりに、御本人のために様々な手続きをトータルコーディネイトする人』と言えると思います。
どこに相談していいかわからない、
誰か自分の兄弟のように、親の事を見守ってくれる人が欲しい、
そんな時には、任意後見をはじめとする成年後見制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
どんな制度なのかをご説明し、依頼者にとりどのような支援を望まれているのか、詳しくお聴き取りしながら、ベストなサポートを提案します。
任意後見契約はどのようにして結ぶ?
できるだけ、日本へお帰りになられる際に、依頼者である海外在住者の方と当職が事前にご面談させていただき、現在の状況、望まれる支援をお伺いした後に、親御さんと合同で面談するほうがよいかと思います。
日本へご帰国される際のスケジュールなど、ご相談ください。
①まずは、御本人(親)の御意向を確認致します。

- 任意後見受任者を誰にするのか(行政書士でも可)
- 任意後見受任者を単独にするか、複数にするか
- 必要とするサポート(代理権)は何か
- 類型は何にするか(ご説明いたします)
- 死後事務委任契約は必要か
- ご親族の方はご存知か
★3~4回、御本人様とご面談させていただき、御意向とともに、判断能力の有無を確認させていただきます。
判断能力の著しい低下がうかがわれる場合には、任意後見ではなく法定後見申立てへの支援へつなげます。
②契約能力を確認させていただきます

- 判断能力の確認(必要に応じて医師の診断書を確認)
- 署名できるか(後の公証役場での手続きに係るので)
- 印鑑登録の有無
- 費用支払い能力の確認(契約締結の費用、任意後見人の報酬、本人の生活費の支払能力、収支等について)
③必要書類を収集致します
④任意後見契約書案を行政書士が作成します

ご契約の意思があるかの確認も致します。
任意後見契約書の起案は行政書士が行いますが、契約の締結は公証役場で行うよう、法律で定められています。
⑤公証人と打合せ

- 公正証書内容の打合せ(行政書士が行います)
- 契約日、契約場所の確認(施設等への出張も可)
- 公証人費用の確認
⑥契約日当日

- 実印・印鑑登録を持参
- 収入印紙・切手を準備
★ご本人様と行政書士(任意後見受任者)が公証役場へ行きます。
行くのが無理である場合には、公証人に出張してもらうこともできます。
任意後見契約の業務対象地域
当事務所は兵庫県西宮市にあります。
任意後見受任者となるためには、兵庫、大阪、京都等の近畿圏(事務所から片道1時間程度の地域)とさせていただいております。
ご依頼人様より親御さんに行政書士が訪問する件、御相談内容の概要などを事前にお話頂いて、ご了解が得られましたら、お本人様宅にご訪問し、ご説明することができます。
御相談時にご依頼人様がおられることが望ましいですが、海外におられる場合で帰国できない場合は、御相談下さい。
その他地域でご希望の場合は、行政書士会を通じてご希望の地域の行政書士をご紹介することもできますので、お問い合わせください
報酬額のめやす
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ご相談 (1時間あたり) | 5,500円(出張相談 8,800円) | 正式ご依頼時以降は相談料は無料 |
財産管理委任契約書起案① | 66,000円 | |
任意後見契約書起案② | 66,000円 | |
死後事務委任契約書起案③ | 110,000円 | |
上記①②③同時契約の場合 | 220,000円 | |
任意後見人業務 | 月額報酬 33,000円~ | 定期的な入出金管理、事前に決めた面談等 |
財産管理(任意後見開始前) | 月額報酬 22,000円~ | 財産管理を開始している場合 |
その他訪問・外出同行等 | 1時間あたり8,800円 | 1日最大44,000円 |
公的書類取り寄せ代行 | 1通当たり3,300円+実費・交通費 | |
日常的な業務以外 | 別途提示 | |
交通費・通信費など | 実費 |
*公証人費用、公的書類収集費用等は別途必要です。

★通常、①と②のセット契約か、①②③のセット契約となります。
【報酬額例】
①②③のセット契約の場合
まずはご本人とお会いし、現状の調査をするために、着手金として①の金額をお支払頂きます。
御本人様の御意向をお伺いし、必要な調査を行い、任意後見契約が締結できると判断した場合には、お手続きを進めます。
その後、公証役場手数料なども含め、お見積りを出させていただき、任意後見契約書締結時までに、所定の金額の残金をお支払頂きます。
ご相談について
お電話の場合
お電話(0797-26-7274)にてご相談概要をお伝えください。
10分程度のお問い合わせなら無料です。
法律的な判断を要するものや、調査を必要とするケースの場合は、お電話での回答はできません。
メールフォーム(お問い合わせ)の場合
メールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
できるだけ詳しくお書きください。
お勧めのお問い合わせ方法(海外からのご相談)
まずはメールで大まかな内容をご相談いただきます(1往復は無料)。
その後、ご希望であれば有料ZOOM相談をご案内します。
指定の口座に料金(40分まで5,500円)をお振込みいただいたあと、
日時の調整、ZOOM会議へのご案内を致します。
パソコン(Wi-Fi)接続にて通話料金が発生しない方法でつないでください。
具体的にご依頼されたいときはこちらをおすすめ致します。
お電話受付時間 日本時間9:00~17:00
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