所在不明な方への通知書作成

相続手続きを進めるにあたっては、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
しかしながら、相続人の中でどうしても連絡がつかない方がいる場合や、今まで会ったこともない方と連絡をとらなければならないケースもあります。
その方に相続が発生したことを知らせるためには、所在不明な方の住所を調べて通知をする必要があります。
当事務所では戸籍・住民票等の取得から、状況に応じた通知書を作成するまでサポート致します。
お気軽にご相談ください。
通知書を送付しても連絡が取れない場合には
所在不明な方の住所が判明して通知書を送っても連絡が取れない場合はどうしたらいいのでしょうか。
そのままにしておくと相続手続きが進まないので、所在不明な方の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立」をすることになります。
申立は郵送でも可能です。