成年後見制度の利用支援

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成年後見制度の御相談・利用支援

おひとりさま・高齢者支援サービス
独身で一人暮らしの兄弟 世話をすることが難しくなってきた場合

当事務所は、成年後見制度を利用したいと思われている方はもちろん、
ご家族のために利用したいとお考えの方、
ケアマネージャーさん、
介護施設やグループホーム、病院などで高齢者の方々に日々関わっている方で、
成年後見制度への橋渡しをしたい、と思われている方からのご相談を受けています。

また、ご本人様とご面談をさせていただいた後、ご希望があれば、私が後見人、保佐人、補助人の候補者として、申し立てていただくことも可能です。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

1つでも当てはまれば「成年後見制度の利用」を考えてみてはいかがですか。

  1. 高齢者自身でのサービス決定や契約が困難で、適切に支援してくれる家族がいない。
  2. 高齢者本人が通帳や印鑑、保険証などをたびたび紛失しており、貴重品の管理ができていない
  3. 家の中のいたるところに現金が無造作に置かれている
  4. 認知症がある高齢者に、相続の問題や不動産の売却などの問題が生じている
  5. 高齢者本人の判断能力が低下したので、施設や事業者などの第三者が本人の財産を預かり契約などを行っている
  6. 財産を預かっている家族が、高齢者本人の介護サービス料や医療に関する支払いをしない
  7. 家族や身近な第三者が、本人の意思に反して、財産を預かったり使用したりしている
  8. 本人は自宅での生活を望んでいるが、適切に関わってくれる親族などがいないので困っている

どうでしょうか。
このような高齢者の方がいる場合、成年後見制度の利用につなげる必要がありそうです。

成年後見制度とは・・・

成年後見、任意後見、法定後見等の言葉を耳にすることがあっても、そもそもどのような制度なのか、どんな違いがあるのか、今一つはっきりしない方がほとんどだと思います。
成年後見制度とは、平成12年4月1日から、介護保険制度とともに新しくスタートした制度です。
平成27年春には「成年後見利用促進法』が国会で成立し、日本の超高齢社会においてもいよいよ成年後見制度の活用が進むことが予想されています。

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この制度は、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)によって判断能力が不十分であるために、契約などの法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。

いわば、その人がその人らしく、最後まで尊厳ある人間として立派に生きていけるようにするための制度です。

にもかかわらず、成年後見制度を必要とする人は、自ら手を挙げて手続きし、利用することは難しいのが現状です。
当事務所に寄せられるご相談でも、ご家族やご兄弟、施設の相談員さんなどからのご相談がほとんどです。

当事務所は、この人を成年後見制度につなげたい、
そんな気持ちをお持ちの方々の手助けができる事務所になれるよう、日々邁進中です。

後見人等がつくと、どのようになるのでしょうか

高齢者に後見人等がつくと、どのようなメリットがあるのでしょうか。これをサービス提供者側よりみると、

1. 生涯を通して支援してくれるキーパーソンを得ることができる
家族や親族の協力が得られない高齢者はたくさんいます。そのような高齢者に対して、生涯変わらぬ支援者(後見人等)がいることは、本人にとってもサービス提供者側にとっても重要なことです。

2. お金の管理、医療や介護サービスについて本人の立場で動いてくれる
たとえば、本人のために一生懸命ケアしている介護施設長やグループホームの責任者などが高齢者の財産管理をしたりしていると、チェック機能も働かず、利益相反の関係になってしまい、それぞれの立場できちんと判断ができなくなることがあります。
それは高齢者本人にとっても不幸なことで、第三者的立場から自分のケアの優劣を判断してもらえる人がいることは、とても重要なことになります。

3. 裁判所が関わることになり、信用のある人が後見人等になる
後見人等は、選任されるときだけではなく、選任された後も、定期的に裁判所に後見事務を報告する義務が生じ、財産管理も厳しくチェックされます。
それは結果的に高齢者の利益になるばかりか、サービス提供者側にとっても安心感が生まれることになります。

といったメリットがあり、サービス提供者側にとってもリスクマネジメント面やコンプライアンスの面で安心感につながり、仕事がしやすくなるのではないでしょうか。

成年後見制度 相談 西宮

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老いじたく・終活

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ご相談について


まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にて以下の内容をできるだけ詳しくお伝えください。
ご本人への面談に進むに際して、ご家族や親族とのかかわり、
ご本人の意思
現在の状況などを一通り伺います。
そして、ご本人様とのご面談の際には、できるだけご同席をお願いいたします。
ケアマネージャーさん、施設長の方、管理者の方からの成年後見のご相談、初回ご面談に関しての費用については、ご相談下さい。

西宮 行政書士

お電話受付時間  平日9:00~17:00
メールのご相談  24時間
ご面談での相談  事前予約制(土日祝対応可能)

ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。

 

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