成年後見制度とは

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成年後見制度とは

成年後見制度には、判断能力が不十分になってから活用する「法定後見制度」と、
判断能力に衰えのない状態の人が、判断能力が不十分になった場合のことをあらかじめ自ら選んだ後見人との間で決めておく「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」は、家庭裁判所への申立から始まり、家裁の審判で選任された後見人が支援に当たります。
判断能力の状態により、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型に分かれており、後見人、保佐人、補助人に認められている権限が違っています。

「任意後見制度」は、公証役場で任意後見契約を公正証書にすることから始まります。
信頼できる後見人を選び、自分の判断能力が衰えた時にどのようなことをお願いしたいのか、を契約書という形にします。
任意後見制度にも「即効型」、「移行型」、「将来型」という3類型があり、本人の状態や希望により、見守り契約財産管理契約など、通常の委任代理契約と組み合わせて契約する場合もあります。

ご相談のながれ

まずは、ご相談者様(ご本人様)が当事務所にお電話ください。(事前にメールをくださっても構いません。)
簡単に、現在どのような状況にあるのか、ご相談したい内容をお伝えください。

               ↓

ご相談者様のご都合を伺い、ご面談の日時の調整を致します。
ご面談は、まずはご相談者様だけでも構いません。
(任意後見制度のご利用をご希望の場合には、ご本人様=ご相談者様との面談になります。)

ご面談の内容は、

  • 成年後見制度のご説明
  • 成年後見制度のご利用目的
  • ご本人の状況の聞き取り 
    等です。

               ↓

ご本人様との面談(1回~数回)
(成年後見制度を利用するにあたっては、「ご本人様の判断能力がどの程度であるか」をしっかりと把握することが何よりも大切です。)

               ↓

ご本人様の判断能力がどの程度であるかを判断し、どの制度を利用するのかを見極め、利用する制度を決定します。

               ↓

その後は、利用する制度に必要なお手続きに進みます。

  • 判断能力がすでに不十分あるいは欠けている場合→法定後見制度へ
  • 判断能力がある場合あるいは少し不十分な場合 →任意後見制度へ
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