合意書作成
当事務所では、夫婦間、男女間の様々なトラブルが解決に至った場合に、その合意内容を書面にする合意書の作成を致します。
特に金銭の支払いがある場合は、後に紛争を残さないためにも、合意書を作成されることをお勧めいたします。
婚約解消に関する合意書
婚約解消の場合に、どのような措置が取られるのかは、
- 婚約の段階がどの程度まで進んでいるか
- 肉体関係が生じているか
- 婚約解消の原因は主にどちらにあるのか
- その地方の慣習
などにより違いがあります。
結納が行われていた場合などは、贈与された物品の返還や、後に紛争の種を残さないような文面にする必要があるでしょう。
別居・婚姻費用分担の合意書
夫婦間で離婚の話し合いが行われても、すぐには合意できない場合が多々あります。
そういう時は、別居の合意と、別居後の生活費(婚姻費用といいます)の分担について合意をまとめ、文書にしておくとよいでしょう。
生活費(婚姻費用)をいくらにするかは、
- 夫婦それぞれの収入
- 資産
などにより決まります。
夫婦間で婚姻費用の分担や金額が決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚が決まらなくても、先に生活費(婚姻費用)の決定が行われます。
非嫡出子の認知・養育費の支払いの合意書
非嫡出子と父との間の法的な親子関係は、父による認知により
はじめて発生します。
認知は単なる「認知するよ。」という意思表示では効果は発生せず、戸籍上の届出が必要です。
合意書には、
- 認知届を提出する日付、場所
- 養育費の支払い方法、金額等
を記載するようにします。
また、認知届出の記載された戸籍謄本を渡してもらうよう、約束しておきます。