合意書作成
当事務所では、夫婦間、男女間の様々なトラブルが解決に至った場合に、その合意内容を書面にする合意書の作成を致します。
特に金銭の支払いがある場合は、後に紛争を残さないためにも、合意書を作成されることをお勧めいたします。
交際解消に関する合意書(うっかり既婚者と知らずに付き合ってしまった場合)
知り合った男性を独身と思っていたが、実は既婚者だったと判明した場合、
その後は関係を断たないと、相手の配偶者から不貞関係とみなされ、慰謝料請求される可能性があります。
関係を断つだけではなく、自分は既婚者と知らずに交際していたとの証拠を残しておくと安心です。
その場合は、相手男性と合意書を交わしましょう。
相手の言動に悪質性が見られる場合は、慰謝料を請求さる方もおられます。
当事務所では、遠方の方でもご利用いただけるよう、交際解消の合意書のひな型を販売しています。
ご自身である程度パソコン作業ができる方なら、編集可能です。
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別居・婚姻費用分担の合意書
夫婦間で離婚の話し合いが行われても、すぐには合意できない場合が多々あります。
そういう時は、別居の合意と、別居後の生活費(婚姻費用といいます)の分担について合意をまとめ、文書にしておくとよいでしょう。
生活費(婚姻費用)をいくらにするかは、
- 夫婦それぞれの収入
- 資産
などにより決まります。
話し合いがまとまりそうなときは、別居合意書を作成しておきましょう。
当事務所では、お話がほぼまとまっている方向けに、別居合意書のひな型の販売を行っています。
金額や期日、お子様の名前を入れるだけで完成するものです。
まずは、これを作成し、合意が出来たら、公正証書にする手段もあります。
支払の確保に不安がある場合には、公正証書にすれば、裁判することなく強制執行できます。
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