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公正証書遺言の作成
自分が死んでも、養子縁組をしない限りはパートナーには相続権がありません。事実婚の方も同様です。
長年一緒に築いてきた財産や家も、パートナーは一切相続することがでできません。
それを解決するには、遺言書を作成しておくのも一つの方法です。
自分の死後も、パートナーが安心して暮らしていけるために、遺言書は是非残しましょう。
遺言書は、証明力の高い「公正証書遺言」がお勧めです。
遺言書が無い場合
仮に亡くなったパートナーをAさん、残されたあなたをBさんとします。養子縁組をしていないことが前提です。
Aさんに子供がいなく、親がいる場合
Aさんの財産はすべて親に行きます。
Aさんと一緒に長年住んでいた家は、親のものになります。
Bさんは追い出される形になるか、理解のある親ならば一定の配慮はしてくれるかもしれませんが、こればかりは分かりません。
Aさんが3,000万円の貯金を残して亡くなった場合、Aさんの両親が存命であれば、両親が3,000万円を均等に相続します。
Aさんの両親はおらず、兄弟姉妹がいるとき
基本的に兄弟姉妹がすべて相続します。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪に代襲相続されます。
Aさんに親も兄弟姉妹もいないとき
基本的にAさんの財産は国のものになります。
ただ、Aさんが亡くなるまで生計を同じくしており、Aさんと特別の縁故があった人(特別縁故者)として、家庭裁判所に対して、相続分与の請求の申立ができます。
この申し立てが相当と認められると、Aさんの残した遺産の全部または一部を、Bさんは取得することができます(民法958条の3)。
遺言書がある場合
Aさんに両親がいるが、「Bさんにすべての相続財産を遺贈する。」と記載した場合
本来であれば、Aさんのご両親は第一順位の法定相続人なので、財産全部を相続する権利があるのですが、遺言さえあれば、遺言書の内容が優先されるのです。
しかしながら、Aさんのご両親には「遺留分」といって、相続財産の一部をもらう権利があります。
両親の遺留分割合は3分の一。
たとえば、預貯金などが3,000万円ある場合には、1,000万円は両親のもとにいく可能性があります。
可能性がある、と書いたのは、遺留分を侵害されていると知った両親が相続開始を知った日から1年以内に「遺留分減殺請求」をBさんに対して行う必要があるからです。
もし、両親がこの「遺留分減殺請求」をしなければ、3,000万円の財産はすべてBさんのものになります。
Aさんのご両親はいないが、兄弟姉妹がいる場合に、「Bさんにすべての相続財産を遺贈する」遺言をした場合
Bさんがすべての相続財産を受け取ることができます。
なぜかというと、両親のときにあった「遺留分」が兄弟姉妹にはないからです。
遺言書が一番効力を発揮するときではないでしょうか。
ただ、兄弟姉妹から異論がでる可能性もあります。
そのときにパートナーであるBさんを守るためには、遺言執行者を指定しておいたり、遺言の中の付言事項(法的には効力はないが)に、Bさんに対する想いをつづり、兄弟姉妹に理解を求められるようにしておく、などの対策を練る必要があるでしょう。
家だけを残されたパートナーに残したい場合は「特定遺贈」という方法も
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります(民法964条)。
特定遺贈は特定の財産についてされるものであり、財産が特定、独立のものである限り、遺言の効力発生と同時に直ちに権利移転の効力が生じます。
よって、パートナーに、一緒に住んでいた家だけはしっかりと残したい場合には、「特定遺贈」により権利移転を確実に早期に行えるようにしておく選択肢もあります。
この場合には、遺言執行者を指定し、所有権移転登記をする必要があります。
また、遺言書ではなく、財産を贈る人と受ける人との間で、生前に「死因贈与契約」を締結することによっても、財産をパートナーに移転させることができます(民法554条)。
「死因贈与契約書の作成」へ
当事務所が支援できる内容
- 公正証書遺言作成のご相談
- 公正証書遺言の原案作成
- 公証役場での公証人との打ち合わせ
- 当日の証人手配
- 遺言執行者の就任
などです。
公正証書遺言作成サポート(ご相談・原案作成・公証人との打ち合わせ・証人1名分) | 124,800円 |
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追加証人手配1名 | 10,500円 |
遺言執行 | 最低報酬額30万円~遺産総額の5%を上限とする |
公証人手数料 | 実費 |
*書類収集にかかる郵送費・手数料などは実費となります。
0797-26-7274