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不倫相手への警告は、どんな方法がいい?
慰謝料をいきなり請求するのではなく、不倫をやめさせることを第一の目的にするなら、まずは交際をすぐにやめるように通知する警告書を出して、相手側に反省を促し、今後の約束を形にした念書(誓約書)を書いてもらうほうが良いです。
なぜなら、通知を行うことで、少なくともそれ以降は、不倫相手に故意があると主張しやすくなりますし、通知後も不倫関係を続けるのであれば、その事実自体が不法行為を構成すると主張することが可能となるからです。
警告書を出す際には、普通郵便、書留、その他出した内容と出した日付を証明できる「内容証明郵便」を使うなどの選択肢があります。
相手側の性格や様々な状況などを考慮に入れ、効果的な手段で差し出すことになります。
本気で不倫をやめさせようとしているという強いアピールにもなり、不倫行為を抑止するための一定の効果が期待できる場合もあります。
警告書には、不倫を警告する内容を記載しますが、行き過ぎると脅迫や名誉棄損罪で逆に訴えられる可能性もありますので、相手側の性格や事実、現在の状況などを考慮して、記載内容や送付先等には特に気を遣う必要があります。
また、文書ではなく、相手と直接会って話せる場合には、相手に事実を認めさせるために、有無を言わせない確実な証拠を準備し、携えていくことも考えましょう。
確実な証拠がつかめていない場合
不倫相手に証拠を突きつけ、慰謝料を払うか、別れるかの選択をさせると、職場にばれるのを恐れたり、自分の配偶者にばれるのを恐れて別れを選ぶケースがほとんどだと思います。
LINEやメールのやり取りは写真で撮っているが、肉体関係を証明する確実な証拠がない・・・・。
でも動かぬ証拠は手に入れたい。
そんな時は、探偵事務所にご相談されるのも、一つの選択肢になりえるかと思います。ラブホテルや宿泊施設、愛人宅への出入りなど、有効な証拠を報告書として手に入れられます。
ただ、裁判までは視野に入れていない場合、
配偶者から不貞の念書などが取れている場合などは、
お金をかけてまで探偵事務所に頼むことは慎重になられた方がいいかもしれません。
参考までに、以下にリンクを貼ります。
【ALG探偵社】
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調査を求める方が対象で、単なるお悩み相談や親権が絡む管轄的に弁護士事務所への相談となる内容は相談対象外。
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不倫相手が事実を認め謝罪しても文書は残しましょう
警告書を差出し、相手側からなんらかの謝罪を受けたとしても、以後の不倫関係が無くなる保証はどこにもありません。
やはり、今後の不倫への抑止力を強めるには、最初の段階から不倫のペナルティーとして、慰謝料を請求しておくほうがいい場合もあります。
相手側と交際を止めることで合意できたら、かならず、合意内容を文書にしておきましょう。
今後の配偶者への連絡の禁止や、今後約束を破った場合の違約金を記載しておくことで、不倫を断念させる抑止力にすることができます。
さくらの森行政書士事務所は、後にトラブルとならない合意文書作成のお手伝いを致します。
当事務所のサポート内容
状況に応じた通知文を作成いたします。お気軽にご相談ください。
探偵社からもらった報告書がある場合は、ご提出ください。
初回相談時にお見積り致します。
お気軽にお問い合わせ(お問い合わせフォーム)ください。
ご自分で警告書を作成して出したい場合
遠方の方や急ぎで相手に警告書を出したい方のために、
当事務所ではパソコンで編集できる警告書を販売しています。
細かな部分はご自由に編集していただき、お出しいただけます。
ご希望の方はこちらよりご購入ください。
さくらの森行政書士事務所(書式販売部)
【当事務所に実際に寄せられたご相談例】
~状況・依頼者の希望~
昨年、離婚調停を申し立てた妻の夫からのご相談。
調停は不成立に終わったが、その後から妻は頻繁に特定の男性と会っている様子。
不貞の証拠までは掴めていないが、探偵に依頼し、二人が食事する写真や会話の内容から、頻繁に会っていることが分かり、親密な状況になりつつあると推測された。
男性に二度と会わないよう警告し、妻にの心を家庭に向かわせたい。
相手の氏名・住所が判明したので、内容証明郵便で警告書を送ってほしい。
~解決に至るまで~
不貞の決定的な証拠は掴めなかったが、そもそも不貞に至るまでに、度の過ぎた親密な交際をやめさせることが第一と考えた。
奥様と会っていることは確かなので、相手男性に対し、これからは一切会わないこと、奥様に警告されたことは言わないこと、この約束に違反した場合の違約金、謝罪の文書を送る旨などを書いた警告書を当事務所から送付。
返答の期限内に、相手男性から「もう、二度と関わるつもりわない。このような書面を送られて、こちらも迷惑だ。」などといった内容の文書が送られてきた。
~ご依頼から解決までの時間~
20日間
~費用~
33,000円+郵送代
~行政書士から~
決定的な不貞に至る前に、妻(夫)に不穏な行動があったら、早めに行動に移すことが大切だと思わされた事例でした。
社会通念上、許されない親密な関係を持つと、夫婦の「平穏・円満な共同生活を送るという権利」を侵害してしまうことになり、肉体関係を持っていなくても慰謝料の支払いをしなければならない場合があります(不法行為に基づく損害賠償請求権)。
警告書を出しても相手が交際をやめない場合、慰謝料の請求も念頭に置いて証拠集めをしておくことも大切です。
それにしても、この離婚調停を申し立てていた奥様、無事にご依頼者の夫の元に気持ちは戻られたのでしょうか。その後が気になりますが、行政書士の仕事はここまで。ご依頼者様の希望に沿ったサポートに徹します。
ご自分で相手方に念書を提示される方
当事務所では、相手方との話し合いができており、念書を書いてもらう段階にある方用に、
ご自身で作成できる念書のひな型を販売しています。
念書は相手方が不貞の事実を認めた証拠にもなります。
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