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不貞(不倫)示談書作成
当事務所では、主に不貞(不倫)示談書の作成を取り扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
不倫示談書作成
示談とは
示談とは、お互いが譲歩し合いトラブルを解決することを示談と言います。
早期解決を望み、当事者同士で話し合いができる状態ならば、示談での解決をめざすのがベターです。
ただ、相手が応じないのに、なにがなんでも当事者同士の話し合いで決着させることはできません。
お互いの主張に大きな隔たりがあり、事実関係を争う場合には、裁判手続きへの移行も視野に入れて交渉する必要があります。
示談の進め方
ケースごとに違い、一概には言えませんが、
- 書類のやり取りで進めるケース
- 直接会って話し合い、示談書にサインをしてもらうケース
等があります。通常、
相手方との交渉
↓
妥協
↓
示談書(合意書)の作成
↓
示談(合意)内容の履行
といった経緯をたどります。
慰謝料を請求する方
連絡先が分かっていて、相手と話せる状況であれば、話を進めて直接会って合意をし、慰謝料や今後の取り決めなどを書面にまとめる方法が一番解決は早いです。
ご相談者の方で話を進められ、相手方と会う前に示談書作成だけのご依頼もございます。
連絡先が分かっていても、相手方が話し合いに応じようとしない場合には、内容証明等を使って、相手方の考えを引き出すことから始まります。
その後数回のやり取りを経て、話し合いの場で示談成立となる場合もあります。
ご依頼者の希望を踏まえつつ、相手側の対応を見ながら進める必要があります。
よくあるご質問

Q:相手の方と直接会って事実関係を確認して慰謝料を請求したいのですが、示談書を作成してもらえますか。
A:まずは、ご相談者の方のご面談にて詳しい状況をお伺いします。
ご面談時にこれまでの話し合いの状況をお伺いし、ご相談者の方のご希望を取り入れた法的に有効な示談書のご提案をいたします。
ただ、示談はお相手との合意がないとまとまりませんので、お相手との話し合いに即した示談書が作れるよう、数種類の示談書のご提示も可能です。お二人での話し合い当日に、当事務所が作成した示談書案をたたき台にされ、話し合いを行い、合意にこぎつけるご相談者もたくさんおられます。
示談書(合意書)は必ず作成する
示談は、実は口頭での約束でもその効力はあります。
しかし、後日、そんな約束はしていない、といったトラブルを避けるためには、示談書(合意書)を作成しておく必要があります。
示談書(合意書)とは、お互いが合意した約束事項を記載した書類です。法定の書式はありませんが、当事者はこの示談書の契約内容に拘束されますから、織り込むべき条項は、後日トラブルが生じないよう、ケースごとに詳細に定めておくべきです。
示談書の内容の履行を確保するには
合意事項を記載して、お互いが署名・押印した私製の示談書はそれだけでも有効ですが、支払いが長期にわたり続く場合は、支払の確保のために手段を講じておく必要があります。
私製の示談書では、将来支払いが滞った場合に、訴訟などの法的手段をわざわざ取らなければなりません。
簡単に言うと、相手が支払わなくても私製示談書には強制執行力はないのです。
確実な履行を確保するためには、示談書を作成した場合には、公文書である公正証書にしておく必要があります。
公正証書にしておくと、相手が支払をしなかった場合に、法的手段を取らなくても強制執行することが出来ます。
ただし、「契約内容を履行しなかった場合には強制執行を受けてもいい」旨が書かれている必要があります。
行政書士は、公証役場にて示談書(合意書)を公正証書にする手続きのサポートも行います。
相手と内容について合意できたら、合意内容を示談書にまとめ、相手に署名・押印してもらった後、公証役場への手続きに必要な段取りを相手の方との間に入って行政書士が行うこともできます。
配偶者の不倫相手に、慰謝料を支払ってもらうことで合意できた場合や、今後二度と不倫をしない等と合意できた場合には、後のトラブルを回避するためにも、示談書(和解契約書)を作成しておくことをおすすめします。
示談書には特に決まった形式があるわけではありませんが、法的に抜け落ちているところがないかをケースに応じて判断することは、当事者同士ではなかなか難しく、一度専門家に見てもらうことをお勧めします。
示談書の作成や内容のチェック、また公正証書にするお手続きなど、行政書士が行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
★示談書作成のポイント

- 約束した内容は示談書にまとめ、双方が署名・押印する
- できるだけ専門家にチェツクしてもらう又は示談前に相談
- 支払いが長期になるときは公文書である公正証書に!
示談の立会い
示談がほぼまとまり、双方が面会して示談書を交わす際には、行政書士が立会人として同行し、示談書に立会人として署名、行政書士の職印を押印することができます。
立会人は必ずしも必要なものではありませんが、合意が有効に成立したことを確認する意味合いや、後日の紛争を心理的に予防する心理的作用があると言われます。
また、万が一、将来争いになった時には、証人となるべき人となります。
示談書を提示する方、または示談書を提示された方は、示談書の内容を事前に行政書士にご相談ください。
違法な点がないか、公序良俗に反していないか、一方だけに特に有利な内容となっていないか等、後のトラブルの基になる点が無いか確認致します。
示談書の作成がお済でない方は、詳しい状況を伺い、個々の事案が有する特殊性に配慮した示談書の作成もいたします。