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配偶者の不貞相手に慰謝料を請求する方法
不貞相手がご相談者の配偶者が結婚していることを知りながら関係を持った場合(法律用語では「不貞行為」といいます)は、不貞をした配偶者に対して有する貞操保持請求権を侵害したことになり不法行為となり、不貞相手に対して損害賠償を請求できます。
不貞慰謝料に関する問題は、配偶者や両親、兄妹、友人などにも相談できず、御一人で悩まれている方が多くいらっしゃいます。
不貞をされた立場の方は、法律上、上記のような不法行為による慰謝料請求が行えますが、法的知識の不足や心身の疲労もあり、適正な慰謝料を請求できず泣き寝入りされる方々もいます。

当事務所は、不貞慰謝料問題を抱えたご相談者の方とともに、将来に向けての解決策を探し、書面作成を通じて適切な対応をしていく取り組みに力を入れています。
お金を要求することにためらいを感じる方も多くおられます。
しかし、法的に認められた被害者救済のための慰謝料です。
金銭では決して癒えることがない傷みですが、前向きになるための原資として、精神的な区切りとして、勇気をもって請求される方もおられます。
どうぞ安心して、御相談下さい。
請求するにはどのような方法があるのでしょう
配偶者の不貞相手に慰謝料を請求しようと考えた場合、どんな流れになるのでしょうか。

まずは流れとして、
①不貞相手に慰謝料請求の意思を伝える
②慰謝料額を確定させるため話し合いを行う
③合意した内容を示談書にする
④支払いを受ける
⑤分割払いになるときは、支払いを確実にするため、公正証書を作成しておく
以上のような流れでやり取りしても解決が望めない場合、または不貞相手に話が通じない場合は、示談ではなく調停や裁判となります。
慰謝料請求というと、弁護士を間に入れて裁判を起こさなければいけないような気がしますが、まずは相手側に慰謝料請求の意思を伝えるため、内容証明郵便等を使って通知書を発送する方法があります。
もちろん、離婚していなくても請求することが可能です。
相手側と何度かやり取りがある場合がほとんどですが、うまくいけば1か月~2か月ほどで、慰謝料の支払いを受け、早期の解決も可能です。
行政書士は、不貞慰謝料請求の内容証明書の作成や解決時の示談書作成が行えます。
お一人ではご不安な場合や、法的アドバイスと書類作成のサポートが欲しい場合には、是非一度ご相談ください。
⇒⇒⇒不倫慰謝料を請求された方はこちら
当事務所のサポート内容の例
- 慰謝料請求全般に関するご相談(メール・電話・面談)
- 慰謝料請求要件の確認
- 証拠の精査
- 慰謝料請求可能額の調査
- 慰謝料請求書の作成
- 慰謝料請求の内容証明の発送
- 再度の回答書・反論書等の相談・作成
- 示談書の作成、修正(何度でも)
- 示談の立会い・署名・押印(ご要望に応じて)
- アフターフォロー
などを行います。
ご依頼者の状況に応じて、ご相談しながら進めて参ります。
お一人ではご不安な場合や、書類作成のサポートが欲しい場合には、是非、行政書士にご相談ください。
行政書士は弁護士ではありませんので、相手方と示談交渉はできません。あくまでもご本人様が主導となり、その文書作成のサポートを行うことを業務としております。
他にはない当事務所の特徴
- ご依頼者のお悩みをじっくりとお聴きします
- 法的な対応策を基に、ご依頼者のご意向に沿った解決を目指します
- ご依頼者の気持ちを汲んだ書類作成を致します
- ご依頼者と二人三脚、ご了解を得ながら業務を進めます
- 少額案件でも費用倒れにならない限り、受任の可能性を探ります
まずは不貞の証拠を集めて保管しましょう

携帯電話の記録等
最近では、携帯電話の普及により、不貞の証拠が掴みやすくなってきている現実があります。
当事務所にご相談いただくほとんどの方は、携帯電話のメールやLINEから不貞の事実を突き止め、ご相談に来られます。
配偶者と不貞相手の携帯のやり取りの着信履歴や、メールやLINEの内容を記録するなど、証拠となり得るものを確実に保全します。
単にデートの約束や食事の約束をしているものではなく、肉体関係が推測できるようなものである必要があります。
なぜなら、恋愛は自由なので、配偶者(夫)が妻以外の女性と恋愛関係にあっただけでは不法行為が成立しないので、肉体関係が認められるものが必要になります。
配偶者と不貞相手からの念書
配偶者に問い詰めたところ、不貞の事実を白状した場合には、可能ならば、「念書」を書いてもらいます(すべて自署が望ましいです)。
念書を書いてもらうのは、不貞相手にも「不貞はしていない。」との言い逃れをさせないための証拠作りの一つです。
不貞相手に慰謝料を請求するためには、不貞相手の名前と住所が必要になりますので、念書の中に記載させるようにします。
その他は、
①いつからいつまで
②どこの誰と
③どこで
④何をしたか等(肉体関係があったことを必ず)
を書いてもらいます。
住所がわからない場合には、興信所等を使い、住所を調べる方法もありますが、費用との兼ね合いもありますので、慎重に考える必要があります。
相手が特定でき、相手にも不貞の事実を認めさせて、念書を書いてもらう際には、後に脅迫によって書かされた等との言い逃れを避けるために、不特定多数が出入りする喫茶店やファミレス、ホテルのロビーなどが良く、作成場所も念書に記載して、署名・押印をしてもらいます。
事実関係を確認して、相手側の署名のある文書を作成できれば、後に万が一裁判になったときにも、最適な証拠になります。
さくらの森行政書士事務所では遠方の方や、ある程度パソコンで文章を作成できる方向けに、念書のひな型を販売しております。
アドバイス付きですので、急ぎの場合にもご利用いただけると思います。
ご希望の方はこちらからご購入ください。
さくらの森行政書士事務所(書式販売部)
ラブホテルや不貞相手の家に入るところ、出るところの写真
自分ではどうしてもうまく写真が撮れない場合は、思い切って探偵事務所に依頼することも一つの手段です。
当事者に悟られないように証拠を手に入れるには、探偵に依頼する方法が一番です。
確実な証拠が欲しい場合は、相談してみましょう。
確実な証拠を押さえたい場合
参考までに、探偵社のページをご紹介します。
ほとんどの探偵社は無料でメール相談・電話相談を受け付けていますので、
お困りの方は一度ご相談されることも選択肢の一つだと思います。
探偵社 | 下をクリックしてご覧ください | 特徴 |
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響・Agent | 弁護士法人が運営する業界最大級の探偵社。メール相談・電話相談も無料。 | |
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証拠を集める作業は違法にならないか
過去の判例では、「本件証拠上、上記書証が著しく反社会的な手段を用いて人格権等の侵害を伴う方法によって採集されたものとまでは認められないから、上記書証は証拠能力を有する」とされるものがあります。
ただ、証拠収集を興信所に頼んだ場合の調査報告書に証拠能力があるというここと、損害賠償請求に必要な費用として、相手側に興信所等の調査費用を全額請求できるかということは、別問題となります。
他の証拠によっても容易に不貞が立証できる場合には、損害賠償費用として請求できる可能性は否定されるものと思われます。
証拠集めばかりにお金をかけてしまうと、総合的にみてマイナスになることもありえますので、慎重に判断しながら進める必要がありそうです。
慰謝料を請求できる要件を確認しましょう

一般的に慰謝料とは「不法行為によって受けた精神的損害を償うための金銭」のことです。
慰謝料を請求するためには、その要件を満たしている必要があります。
大まかにいうと、
- 不貞相手が、相手(あなたの配偶者)に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つこと、
また注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたのに、不注意により独身者だと信じて肉体関係をもつこと、 - 家庭生活上の平穏を破壊するなどの違法性があること、
- 配偶者と不貞相手の不貞により、あなた(被害者)の精神的平和が乱されたことに因果関係があること、
- 婚姻関係が破たんしてなかったこと
以上が、不貞慰謝料を請求できる要件となります。
また、忘れてはいけないものに、時効があります。
不貞の加害者(不貞相手)と損害(不貞)を併せ知ったときから3年、または不貞行為から20年が経過すると時効により慰謝料請求権が無くなります。
不貞があったことと、相手を知ってから3年以内に、期限が迫っている場合は特に内容証明郵便にて慰謝料の請求をし、ひとまず時効を中断させる方法をとることをお勧めします。
詳しくは行政書士にお尋ねください。
慰謝料請求の本当の目的は?
慰謝料請求について説明して参りましたが、慰謝料を請求する本当の目的を決めておくと、相手側とのやり取りの中での優先順位が変わってきます。

- とにかく不貞をやめさせたい
- 不貞について謝罪してもらいたい
- 金銭で償ってもらいたい
- 不貞は不法行為だということをわからせたい
- 気持ちを切り替えるためにけじめをつけたい
などがあると思います。
どれも優先したい、いろんな気持ちが入りまじっているのが通常だと思います。
謝罪文も欲しい、慰謝料の額も当初の要求から一歩も譲歩したくないとなると、解決が長引く場合があります。
一番優先したい事項がかなえられたら、その他の要求を引っ込める等、状況によってはそんな駆け引きも必要になるかもしれません。
当事務所は、ご依頼者の気持ちを最優先しながら、法律職としてご依頼者の希望がかなえられるよう、最大限努力致します。
慰謝料請求のまえに警告書を出してもいい
不貞をやめさせることを第一の目的にするなら、慰謝料請求の前に警告書を出して、相手側の反応を見る選択肢もあります。
警告書を出す際には、出した内容と出した日付を証明できる「内容証明郵便」を使う方が良いでしょう。
不倫を警告する内容を記載しますが、行き過ぎると脅迫や名誉棄損罪で逆に訴えられる可能性もありますので、内容や送付先等には特に気を遣う必要があります。
当事務所は、状況に応じた警告書の文案の作成から、内容証明郵便の発送までサポート致します。
不倫の慰謝料の額をどのくらいにするか決める
裁判所では慰謝料を算定するにあたり、次のようなことを考慮しています。

- 不貞前後の夫婦関係(不貞前の夫婦の関係、離婚に至ったか等)
- 被害者の苦痛の程度
- 不貞の期間、回数
- 不貞当事者の積極性の態様(強弱)
- 当事者双方の社会的地位と加害者の資力
- 同棲の有無
- 妊娠・出産の有無
- 夫婦の婚姻期間
明確な不貞慰謝料の算定式などはないため、上記の目安と被害者の受けた精神的苦痛を考慮して、どのくらい請求できるか考えることになります。
一般的には数十万円から300万程度、特別な事情がある場合には請求額が上がる場合が多いです。
そこで考えなければいけないのは、請求するためにかかる費用です。
数十万~100万円程度の慰謝料請求額に対して、多額の費用をかけて探偵に調査を依頼しても、探偵費用は不倫相手には請求できない可能性が高く、費用倒れになることもあります。
確実な証拠を押させたい場合も、まずは探偵事務所にどのくらい費用がかかるかを相談したほうが賢明です。今は無料相談をやっている探偵事務所もありますので、ご相談されてみるものいいかもしれません。
また、最初から弁護士に依頼したとしたら、事務所により違いはありますが、およそ着手金として20万~30万円ほど、成功報酬が手に入れた慰謝料額の10%~20%ほど加算されるとし、たとえ100万円の請求に成功したとしても、もらえる現金は半分ほどではないでしょうか。
最初から費用倒れになると分かっている場合は、依頼を受任してくれないこともあります。
不倫相手との話し合い(示談)はどうやって進める?
これもケースごとに違いますが、
- 書類のやり取りで進めるケース
- 直接会って話し合い、示談書にサインをしてもらうケース
があります。⇒示談立会いの御相談
ご依頼者の希望を踏まえ、不貞相手側の意思も確認する必要があります。
慰謝料請求通知を出す際に、どのように話を進めるか、考えておく必要があります。
言った言わないの争いになるのを避けるために、出来る限り書面でやり取りを進める方が多いですが、解決までの猶予を相手側にも与えることになります。
逆に直接会って気持ちを伝え、示談内容を話しあうことで、金銭的にも一気に解決するケースもございます。
相手があることですので、解決までの道のりはお1人お一人違います。
解決のパートナーとして行政書士は何をしてくれる?
ご依頼者の状況に応じ、書類作成を通じて、適切なサポートを致します。
例えば、
- 不貞相手に出す慰謝料請求の通知書の作成、相談
(内容証明、簡易書留、一般書留など、ケースに応じ作成します) - 示談書の作成、相談
- 示談の立会い
(行政書士は弁護士法の規定により、示談交渉はできません。あくまでも示談書作成にための立会いとなります) - 示談書を公正証書にする際のサポート
等を行なえます。
和解合意書をご自分で作成したいとき
さくらの森行政書士事務所では、遠方で事務所にお越しになれない方や、
ご自分たちで話し合い、無事に合意までたどり着けた方々がお気軽に利用できるよう、
和解合意書のひな型の販売もしています。
ご自身で編集できるようWord形式での納品となります。
ただ、事後確認が行政書士ができませんので、抜け落ちた部分がないか、誤字脱字がないか等、
ご自身で慎重に確認していただくことになります。
ご希望の方はこちらからご購入ください。
ダウンロードしてすぐにお使いいただけます。
(パソコン・クレジットカード支払い対応のみ)
慰謝料請求関係の料金
不貞慰謝料請求関係の報酬
令和元年10月より項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
慰謝料請求の内容証明等作成 | 33,000~55,000円 | 事案により変動 |
回答書等作成 | 33,000~55,000円 | 事案により変動 |
2回目以降の文書作成 | 22,000~33,000円 | |
示談書作成 | 33,000~55,000円 | |
示談立会い | 16,500円(1時間あたり)+交通費 | 1時間超2時間は33,000円 |
示談書の公正証書化支援 | 22,000円 | 公証役場手数料は別途必要 |
公証役場代理人手配 | 11,000円+交通費 | 一人あたり |
警告書作成 | 33,000円 | |
誓約書作成 | 11,000円 | |
交通費・通信費など | 実費 |
料金は基本的に先払いとなります。
文書作成が発生するごとに、お支払ください。
そのつどお支払頂かずに、着手金をお支払いただき、業務完了後に成功報酬として経済的利益の10%をお支払いただくコースもございます。
ご不明な点やお支払方法の御相談は、お気軽にお問い合わせください。
成功報酬制もお選びいただけます
まずは着手金として55,000円お支払いただき、業務完了後に経済的利益の10%をお支払いただくコースもございます。
この場合は、文書作成は何通となっても一律料金となります。
内容証明作成から示談書作成、またはご希望の方には示談立会いまでを含みます。
経済的利益とは、
【請求する側】
①200万円を請求して200万円の支払いが受けられた場合
200万円の10%である20万円をお支払ください。
②200万円を請求して100万円の支払で合意できた場合
100万円の10%の10万円をお支払ください。
【請求された側】
③200万円の請求を受けて100万円まで減額して合意できた場合
減額分の100万円の10%である10万円をお支払ください。
*ただし、500万円を超える高額な慰謝料を請求されている場合には、一律500万円の請求を受けたとして、減額分を計算致します。
お支払の例

鳴海さんの場合(平成)
【事例】
夫に不貞され、不貞相手の女性に慰謝料請求したいとのご相談でした。
ただ、不貞相手の女性とは以前から面識があり、連絡手段も複数あるとのことで、ご相談者本人様が当事務所が作成した示談書を基に交渉にあたりました。
交渉前にご相談者から、不貞行為の経緯をお聞きし、過去の裁判例や当事務所の解決例をお話しし、妥当な請求額や示談書を有効にするための必要事項などをアドバイスしました。
慰謝料支払いの合意後、支払いが分割で長期になるため、公正証書化のお手伝いも行いました。
合意後の不倫相手の方との事務的な連絡は、相手の承諾後、当事務所が間に入り行ったため、約1か月ほどで解決することができました。
(当初請求額200万円→150万円で合意)
①示談書作成・・43,200円(数パターン作成)
②公正証書作成手続き支援・・21,600円
総合計・・64,800円

太郎さんの場合(平成)
【事例】不貞相手との示談交渉に臨むために、数種類の『示談書作成』を依頼されました。
また、示談成立後、慰謝料の支払いが分割払いとなったため、公正証書にするお手伝いも致しました。
①示談書作成代金・・・43,200円(数種類のため)
②公正証書作成サポート・・・21,600円
③公証役場への出頭代理(相手側)・・・10,800円
④公証役場への交通費・・・2,000円
⑤公証役場への手数料・・・13,750円
総合計・・・91,350円
(ちなみにご依頼者は、手続きにかかった費用の大部分は不倫相手の負担として、支払を受けておられました。)
ご依頼の手順
まずは初回の相談だけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
2.ご相談日時を決めます
プライバシーを確保するため、原則、当事務所にてご相談頂きますが、出張面談も可能です(交通費別途請求)。
土日祝や、お仕事終了後等のご相談にも柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
3.ご相談日
ご依頼者の状況をゆっくりとお聞きして、考えられる解決方法の提示や慰謝料請求通知書に記載する内容にいてお話します。
相談日当日に、今後の方針や依頼するかどうか等、無理に決めることはありません。
一度お帰りになり、十分にお考えになる時間を取っていただくことも大切だと考えております。
相談料金(1時間 5,500円)は当日、現金にてお支払ください。
5.不倫慰謝料請求通知書の作成をご依頼いただく場合には、所定の期日までに料金をお振込いただいてからの業務受任となります。