目次
請求された不貞慰謝料、そのまま払って大丈夫でしょうか。
*送られてきた書面の回答期限が迫っている方、
*請求された金額を支払うべきなのか途方に暮れている方、
一度、行政書士にご相談ください。
不貞慰謝料に関する問題は、配偶者や両親、兄妹、友人などにも相談できず、御一人で悩まれている方が多くいらっしゃいます。
不貞をしてしまった立場の方は、請求に対する正しい対処が分からず、又相談できる人も周りにいないため、何も対処しないまま裁判を起こされたり、相場よりも法外な請求をされて、無理な支払いを余儀なくされている方もいます。

当事務所は、不貞慰謝料の減額サポートにも力を入れており、正当な理由があれば、当初請求された額よりもかなり減額できた事案も多数ございます。
ただ、既婚者だと知りながら交際していたのにも関わらず、「自分にはまったく責任がない。払う必要性にも納得できない。」と、
そのようなお考えであれば、受任は難しくなります。
「不倫に関しての相談をしたいのですが・・・」とお電話ください。
電話は行政書士直通です。
ご相談方法のご案内を行い、ご依頼いただける場合には、
法的事項を確認するため、現在の状況をヒアリングしていきます。
お一人で悩まず、現在の状況をご相談ください。
事実をつつみかくさずお話していただくことで、事情によっては、相手側の請求を大幅に減額できることもあります。
お客様の事情に応じた的確なアドバイスと今後の方針を、行政書士が書面作成を通してサポート致します。
- 不貞相手の配偶者から不倫の慰謝料請求の内容証明が送られてきたが対応が分からない。
- 親しくしている人の配偶者から、不貞の慰謝料請求の内容証明が送られてきたけれど、不貞の事実もなく、どう対処したらいいかわからない。
- 請求されている慰謝料が妥当なのかわからない。
- 期日までに回答書を出すよう内容証明がきたが、書き方が分からない。
- 不貞相手の配偶者から呼び出された。どう対応したらいいか教えてほしい。
他にはない当事務所の特徴
- ご依頼者のお悩みをすべてお聴きします
- 法的な対応策を基に、ご依頼者のご意向に沿った解決を目指します
- ご依頼者の気持ちを汲んだ書類作成を致します
- ご依頼者と二人三脚、ご了解を得ながら業務を進めます
- 少額案件でも費用倒れにならない限り、受任の可能性を探ります
不貞慰謝料請求への対応
不貞相手の配偶者や、親しくしている人の配偶者から内容証明などが送られてきたら、無視するのではなく、きちんと自分の意思を伝えることが必要です。

不倫の事実を受け入れる場合、
相手側の通知が全くの誤解に基づいている場合、
謝罪を要求されている場合、
高額な慰謝料を要求されている場合、
それぞれに適した対応は異なります。
でも一つ共通していることは、「誠実に対応することが大切」ということです。
不倫は社会的には良くないこととされていますが、そこに至るには人それぞれのご事情があったことと思います。
自分では到底払えない額を請求されている方や、ご家族には相談できずお一人で悩まれている方、
行政書士がお力になれることがあります。
当事務所の対応方針にご共感いただけるならば、書類作成を通じて、行政書士が力になれることがあると思います。まずはご相談下さい。
送られてきた文書の回答期限が迫っている場合は、日本全国からのメールやお電話でのご相談も可能です。
請求されている慰謝料、相場からかけ離れていることも・・・
裁判所では慰謝料を算定するにあたり、次のようなことを考慮しています。

- 不貞前後の夫婦関係(不貞前の夫婦の関係、離婚に至ったか等)
- 被害者の苦痛の程度
- 不貞の期間、回数
- 不貞当事者の積極性の態様(強弱)
- 当事者双方の社会的地位と加害者の資力
- 同棲の有無
- 妊娠・出産の有無
- 夫婦の婚姻期間
明確な不貞慰謝料の算定式などはないため、上記の目安と被害者の受けた精神的苦痛を考慮して、慰謝料額は算定されます。
一般的には数十万円から300万程度、特別な事情がある場合には請求額が上がる場合が多いです。
ご自身のケースに照らして、請求額が妥当な金額であるのか、必ずしも払わなければならないものなのか、どのように返事をしたらいいのか、わからない部分が多くあると思います。
当事務所は、ご依頼者のお話をじっくりとお聴きして、減額できる要素はないか、妥当な金額はどのくらいか、過去の裁判例等を参考にして、検証致します。
減額はせず、請求額をそのまま支払ってしまいたい場合は
ご相談者の中には、早急な解決をしたいがために、事実を認め請求された金額をすぐに支払いたい、というお気持ちの方もおられます。
これ以上、請求者の気持ちを逆なでしたくない、
自分の今の生活を守りたい、
減額で長引かせるのではなく早期に解決したい、
そのような場合は、そのご相談者のお気持ちが活かせるよう、相手からの追加請求が無いよう、法にのっとり解決方法をアドバイス致します。
お話を詳細に伺い、様々な選択肢をお示しした後、ご相談者が選ばれる方法をお支え致します。
慰謝料支払いに際しては、支払時期や追加請求されないための示談書作成など、考慮した方がいいことがたくさんあります。
請求されたからといってすぐに振り込むのはとても危険です。
お振込をする前に、請求相手にお返事する前に、一度行政書士にご相談ください。
解決までどのような道をたどるのか

相手側からの通知(内容証明)
それに対しての回答
相手側からの通知(反論もしくは合意)
それに対しての回答
相手側からの通知(反論もしくは合意)
示談書(和解契約書)の取り交わし
場合により公正証書の作成
慰謝料の支払いもしくは分割払いの開始
このような形で、相手側と数回のやり取りの末に示談を行い解決するか、
一度会って協議を行い示談を成立させるか、
話し合いが決裂して裁判という流れになるか、
状況も解決までの期間も、人それぞれ違います。
ご依頼者の状況に応じたサポート内容を提案し、解決までお手伝い致します。
不倫慰謝料問題を行政書士に相談する理由
私たち行政書士は、書類作成、手続き代行、それらに関する相談を業として報酬を得て行うことのできる国家資格者です。
ただし、弁護士と違い、相手方と交渉することが出来ません。そのため、弁護士比べると、比較的費用を抑えて依頼できるのがメリットです。
不倫に関する業務としては、
- 回答書の作成、またはそれに関するご相談
- 慰謝料請求額の妥当性の判断、アドバイス
- 示談書の作成
等を通じ、ご依頼者のサポートが可能です。
行政書士は、裁判になる前に、できるだけ話し合いや書面でのやり取りで、費用を押さえつつ、譲歩できるところは譲歩し、早期の解決を望まれる場合には、よきパートナーとなれるかと思います。
弁護士に相談した方がいい場合
行政書士は弁護士と違い、相手側と直接交渉することはできません。
したがいまして、あくまでもご依頼者のお名前で通知を出し、相手からの返答もご依頼者の住所宛に届くことになります。
自宅に相手方とのやり取りの通知が来ては困るご家庭がある方等は、行政書士ではなく最初から弁護士に依頼される方が良い場合もございます。
示談をする際の同行も致します
ご自身が不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けており、示談する予定の方には、示談への同行も致します。

御一人で不倫相手の配偶者にお会いになるのが難しい場合には、是非ご相談ください。
示談を取り交わすにあたっての注意事項など事前に打ち合わせを行い、示談へ同行いたします。
ただ、相手側と示談内容について、ご相談者に成り代わり、その場で交渉することはできません。
示談内容について事実と異なる点がある場合、
反論したい内容が含まれている場合、
法的に無効な内容が含まれている場合等は、
一旦持ち帰り、改めて相手側に文書等で通知する方が良い場合がございます。
御一人では判断が難しい面もありますので、その際にはご相談者様に対してアドバイスを差し上げることはできます。
御一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
不貞慰謝料請求関係の報酬
令和元年10月より項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
慰謝料請求の内容証明等作成 | 33,000~55,000円 | 事案により変動 |
回答書等作成 | 33,000~55,000円 | 事案により変動 |
2回目以降の文書作成 | 22,000~33,000円 | |
示談書作成 | 33,000~55,000円 | |
示談立会い | 16,500円(1時間あたり)+交通費 | 1時間超2時間は33,000円 |
示談書の公正証書化支援 | 22,000円 | 公証役場手数料は別途必要 |
公証役場代理人手配 | 11,000円+交通費 | 一人あたり |
警告書作成 | 33,000円 | |
誓約書作成 | 11,000円 | |
交通費・通信費など | 実費 |
成功報酬制もお選びいただけます
まずは着手金として55,000円お支払いただき、業務完了後に経済的利益の10%をお支払いただくコースもございます。
この場合は、文書作成は何通となっても一律料金となります。
内容証明作成から示談書作成、またはご希望の方には示談立会いまでを含みます。
経済的利益とは、
【請求する側】
①200万円を請求して200万円の支払いが受けられた場合
200万円の10%である20万円をお支払ください。
②200万円を請求して100万円の支払で合意できた場合
100万円の10%の10万円をお支払ください。
【請求された側】
③200万円の請求を受けて100万円まで減額して合意できた場合
減額分の100万円の10%である10万円をお支払ください。
*ただし、500万円を超える高額な慰謝料を請求されている場合には、一律500万円の請求を受けたとして、減額分を計算致します。
お支払の例(平成の事例)

恵子さんの場合
【事例】不倫相手の奥様より慰謝料請求を受けておられました。
事実も認め、請求された額を払うことは既に決めておられたのですが、支払った後に何らかのトラブルに巻き込まれないか、とてもご不安なご様子でした。
当事務所は請求額を支払う前に示談書(合意書)を作成することをお勧めし、今後一切支払うことが無いよう、不倫当事者の立場を踏まえた文言を入れた示談書を作成し、示談書取り交わしまでをサポートしました。
①示談書作成~取り交わしサポート・・43,200円

優子さんの場合
【事例】不倫相手の奥様から不倫の慰謝料の請求を受けておられました。今後の対応の御相談と回答書の作成を依頼されました。
請求額が優子さんの経済状態ではとても支払える額ではなかったため、
現実的な適正額まで減額するサポートをしました。
最終的に相手側と合意ができ、訴訟等に発展せずに約2か月で解決しました。
①回答書の作成(1回目)・・・32,400円
②回答書の作成(2回目)・・・21,600円
③回答書の作成(3回目)・・・21,600円
④示談書の点検・・・21,600円
総合計・・・97,200円
減額を目指す回答書、販売もしています
遠方でご相談にお越しになれない方、
突然の慰謝料請求にびっくりして期間がどんどん過ぎてしまって相談に来られない方、
ご自身である程度パソコン編集ができる方のために、
回答書の書式を販売しています。
一般的な項目を入れてありますが、適当にアレンジしてお使いいただけるようWord形式での納品となります。
パソコン対応・クレジット対応のみですが、以下からご購入可能です。
そもそも不貞の事実がない場合も回答書を
事務所にもよくご相談がある案件ですが、不貞の事実はないのに、仲良くしていた友人や同僚の奥様から慰謝料請求されたという事案です。
その場合も、事実がないからと放置するのではなく、きちんと事実関係を伝え、慰謝料請求には応じられないことを伝えるほうがよいでしょう。
事務所にご相談いただいてもいいのですが、遠方で事務所にお越しになれない方、ある程度文章が書ける方なら編集しながら回答書が作れるひな型をご用意しましたので、こちらでご覧ください。(クレジットカード対応)
さくらの森行政書士事務所(書式販売部)
不倫慰謝料問題のご相談の手順
まずは初回の相談だけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
2.ご相談日時を決めます
プライバシーを確保するため、原則、当事務所にてご相談頂きますが、遠方の場合は、メールやお電話等で手続きを進めることも可能です。
別途、御相談下さい。
ご面談は、土日祝や、お仕事終了後等でも柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
3.ご相談日
ご依頼者の状況をゆっくりとお聞きして、考えられる解決方法の提示や慰謝料請求通知書に記載する内容にいてお話します。
相談日当日に、今後の方針や依頼するかどうか等、無理に決めることはありません。
一度お帰りになり、十分にお考えになる時間を取っていただくことも大切だと考えております。
相談料金(1時間 5,500円)は当日、現金にてお支払ください。後日、ご依頼いただいた場合には、報酬額に充当致します。
5.不貞慰謝料請求への回答書等の作成をご依頼いただく場合には、所定の期日までに料金をお振込いただいてからの業務受任となります。
★不貞慰謝料を請求された場合の御相談は日本全国から可能です。
ご面談でのご依頼をおすすめしておりますが、遠方からのご依頼で、
事務所にお越しいただけない場合には、メールやお電話にて手続きを進めることも可能でございます。
お気軽にお問い合わせください。