
目次
クーリングオフ制度とは
ここではエステ(脱毛・痩身・美容医療等)のクーリングオフを中心に説明していきます。
エステは特定継続的役務といって、1か月を超える契約期間でかつ5万円を超える契約金額である場合にクーリングオフが可能です。

クーリングオフとは、消費者にとって非常に有利な制度で、いったん締結した契約でも無条件に解除することができます。
ただ、契約書類をもらってから8日間の間に(契約日を起算日)エステ業者に対してクーリングオフ通知をしなければなりません。
まずは契約書を確認しよう
契約時に事業者から交付された契約書類は手元にありますか?
そもそも契約書類をもらっていない場合には、クーリングオフの起算日が到来していないことになるので、もちろんクーリングオフの対象となります。
クーリングオフは、役務(サービス)の他に入会金、関連商品、サプリメントなども対象になります。
サービスは、すでに提供されているものでも、支払う必要はありません。
違約金や損害賠償などの責任も生じません。
ただ、関連商品でいわゆる消耗品(化粧品などの一部指定品)は、契約書に記載があり、消費していればクーリングオフの対象になりません(その商品のみ買取が生じる)。

すでに商品などを受け取っている場合には、事業者の負担で引き取ってもらうことができます。クーリングオフの通知を出す際に、商品は返送する旨記載する方法もあります。
クーリングオフ通知はメールやFAXでも可能になった(2022年6月~)
クーリングオフできるとわかった場合には、速やかに事業者に通知しましょう。
以前は、書面での通知が義務付けられていましたが、特定商取引法の改正により、2022年6月からは書面だけではなく電磁的記録(メールやFAX)でもクーリングオフ通知をすることが可能になりました。
もし、6月以降の契約で電磁的記録でのクーリングオフが可能との記載がない場合には、書類の不備として、クーリングオフはいつまでもできることになりますので、契約書を確認しましょう。
メールやFAXで通知を出す場合の注意事項
メールやFAXでのクーリングオフ通知を出す場合には、メールの保存やスクリーンショットを残しましょう。
事業者のホームページなどにクーリングオフ専用メールフォームなどがある場合にも、そのメールはスクリーンショットで保存しましょう。
時間が迫っている方はクーリングオフの書式も販売しています
当事務所では、クーリングオフ通知書のひな型も販売しています。
ご相談の時間がない方、期限が迫っている方、
パソコンでのダウンロード、クレジットカード対応のみですが、ご利用いただけたらと思います。
ダウンロードしてすぐにお使いいただけるので、クーリングオフ期限が今日の方もご利用いただけます。

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