目次
お墓の引っ越し(改葬)を行政書士がサポートします

最近、テレビや新聞などでも「お墓の引っ越し」や「墓じまい」について特集が組まれるようになりました。
今あるお墓は遠くにあり、自分たちがなかなかお墓詣りに行けないし、維持管理が大変。
それを抜本的に解決するには、自分たちの近くにお墓を購入し、今までのお墓を整理する、いわゆる「改葬(かいそう)」という選択肢があります。
また、墓から墓ではなく、新たなお墓を建てないでお墓以外の納骨方法の選択肢も増えて来ています。
でも実は、改葬には法律的な手続きが必要で、時間もお金もかかります。
お墓や霊園等との連絡をとりながら手際よく進めなければ、何度も役所に行くことになり、非常に手間がかかります。
あるアンケートによると、改葬にかかった期間は3か月以上~1年未満が半数を超えています。
でも、お墓の引っ越しって、どこに相談すればいいの?お寺?ご住職?石材店?新しい納骨先?
実は、行政書士がお墓の引っ越しを代行できる、唯一の国家資格者です。
当事務所では、ご相談に始まり、役所の手続き代行、書類作成からお墓や霊園などとのやり取り、現地立会いから納骨まで、
お客様のご要望に沿ったサポートを行っています。
遠方の場合でも、交通費や日当、宿泊を伴わざるを得ない場合は宿泊費のご負担はお願いしておりますが、できる限り全国対応致しております。
まずはお気軽にご相談ください。私が一貫してご対応致します。
なぜ改葬(墓じまい)が増えているのでしょう
厚生労働省の統計資料によると、平成26年度の改葬(墓じまい)件数は83,574件でした。
超高齢社会がさらに進む中、墓じまいをする方々は年々増加傾向です。
当事務所にも、遠いところにお墓はあるけれど、今後お墓へ行く負担を考えて、近隣の通いやすい樹木葬へと改葬された方がおられます。
また子どものいない方や高齢の方にとっては、お墓の維持管理が難しく、いずれはお墓を承継する親族がいなくなり、荒れ果てた「無縁墓」となってしまう可能性もあり、改葬を決める方が増えてきています。
でも何から始めたらいいのか分からないお墓の引っ越し
改葬までの10の手順を簡単に見てみましょう
改葬を行うためには、いくつかの手続きが必要となります。
その中には法律で定められている手続きもあり、とても煩雑です。
①まず、新しい納骨先のお墓を決めます
新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨等、どこにどのような方法で供養するのかを決めます。
以下、お墓探しに迷われた時にご参考になさって下さい。
【いいお墓】
【近くのお墓】
資料請求は無料です。クリックしてご覧ください。
【お墓さがし】
資料請求は無料です。クリックしてご覧ください。
そして、改葬することについて、親族に相談し、同意を得ておきましょう。
②現在あるお墓のお寺、霊園などにご相談します
墓地の管理者に、改葬したい旨、相談してみましょう。寺院の場合、離檀することになりますので、これまでのお付き合いへの感謝と墓じまいしたい理由を伝えましょう。
伝え方や相手の受け取り方によって、ときにトラブルとなりがちです。
離檀料やお布施のことも含め、手続きについても聞いておきましょう。
③ご遺骨の移動先の霊園などとご契約します
墓地使用許可証又は受入証明書を発行してもらいましょう
④改葬許可申請書を入手します
現在あるお墓を管轄する役所(市町村)から取り寄せます
⑤改葬許可申請書を作成します
⑥現在のお墓の管理者に改葬許可申請書をお渡しし、埋葬証明として記名・押印してもらいます
埋蔵証明書又は収蔵証明書(納骨堂)を発行してもらいます
証明書は遺骨1名ごとに1枚必要です
⑦お墓がある市町村の許可を得るために、遺骨が現在ある市町村長に対して申請書を提出します
申請書にはおおよそ以下の項目を記載します
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名
- 死亡者の性別
- 死亡年月日
- 埋葬又は火葬の場所
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(改葬の場所を記載しなければならないため、新しい納骨先のお墓をあらかじめ用意しておく必要があります)
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者との関係(墓地の使用者以外の者が改葬申請を行う場には、墓地の使用者の承諾をあらかじめ得ておく必要があります)
また、上記改葬申請書には、以下の書類の添付が必要です
- 墓地または納骨堂の管理者が発行する埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(「埋蔵許可証明書」)
- 墓地使用者以外の者が改葬の許可を受けるには、墓地使用者の改葬についての承諾書
- 移転先の墓地が発行する「墓地の使用許可証・受入証明書」などの書類
⑧許可が下りたら、墓地区画を整理する日にちを決めます
お寺のご住職や石材店との日程調整や、当日にご遺骨を移動する場合は、新しい移動先とも日程を調整します
⑨墓じまい当日、閉眼供養を行い、遺骨を取り出した後は、墓所区画に設置されている墓石の解体撤去工事を行い、更地にして墓地や霊園に返還し、移転先へ納骨することになります
(墓じまいご参考お助けリンク)
全国の墓じまい・永代供養・離檀・閉眼の格安サービスなら【わたしたちの墓じまい】
⑩新しい移転先に納骨し、改葬許可書を提出します。
上記のように、お墓の引っ越しにあたっては、現在お墓のある場所と、新しいお墓を作る場所の両方で作業が必要になることがわかります。
現在のお墓を撤去する作業や、新しいお墓を作るときには石材店が関わってきますし、墓地や霊園の管理者、自治体の窓口との交渉も必要となります。
お墓の引っ越し(改葬)は、思っているよりも大変な作業となります。
改葬手続きの代行ができるのは行政書士だけです。また改葬許可申請に必要な戸籍等の調査ができるのは、行政書士等の国家資格者だけです。
ご依頼者に代わり、複雑なお手続きを代行いたします。
お墓の引っ越し、といえば行政書士!
大変な作業は専門家を活用して下さい。
当事務所は、相続手続きや遺言書起案、成年後見制度活用支援等、シニアの方々にご活用いただける業務がたくさんあります。
お墓のご相談だけではなく、手続きが終わった後も、末永く「かかりつけ行政書士」として、なんでも御相談いただけるメリットがあります。
お墓のお引っ越しサポート(改葬)の基本報酬のご案内
当事務所では、お客様のご要望に応じ、4つのプランをご用意しています。
プランの中でも個別にカスタマイズ致しますので、お気軽にお問い合わせください。
業務項目 | A:書類作成プラン | B:役所手続き代行プラン | C:現在のお墓を整理までプラン | D:すべてお任せプラン |
---|---|---|---|---|
簡単なご説明 | 改葬許可申請書の作成まで。現お墓へのご提出からご自身で行います。 | 改装許可書の発行・取得まで。お墓での作業からはご自身で行います。 | 書類作成・役所手続き・ご遺骨の移送まで。現在のお墓に足を運ぶことなくお手続きできます。 | 現在のお墓、新しいお墓に足を運ぶことなくお手続きできます。 |
埋葬者調査(戸籍調査) 必要に応じて行います 5人目以上から1人当たり5,500円追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
改葬許可申請書の作成(人数分) | ○ | ○ | ○ | ○ |
現在のお墓への書類提出 | ○ | ○ | ○ | |
埋葬証明書の発行を受ける | ○ | ○ | ○ | |
改葬許可申請書を役所に提出し、発行を受ける。 | ○ | ○ | ○ | |
お墓や納骨堂での作業代行(ご遺骨取り出し・法要への立会等) | ○ | ○ | ||
石材店への事前見積もり、手配 | ○ | ○ | ||
ご遺骨の発送手配、お届け、移送 | ○ | ○ | ||
改葬先での手続き代行 | ○ | |||
除籍謄本等代理取得 (必要に応じて) | 1,100円/1通+郵送費+役所への手数料実費 | 1,100円/1通+郵送費+役所への手数料実費 | 1,100円/1通+郵送費+役所への手数料実費 | 1,100円/1通+郵送費+役所への手数料実費 |
特別な文書作成 (難易度・必要性に応じ) | 11,000円~33,000円 | 11,000円~33,000円 | 11,000円~33,000円 | 11,000円~33,000円 |
交通費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
日当 | 1時間5,500円 1日最大44,000円 | 1時間5,500円 1日最大44,000円 |
||
宿泊費 | 日帰り不可の場合 ビジネスホテル実費 | 日帰り不可の場合 ビジネスホテル実費 |
||
基本報酬額 | 33,000円 | 88,000円 | 187,000円 | 242,000円 |
*Dプラン(すべてお任せプラン)の場合、お客様に行っていただくことは、
- ご親族の同意を得る
- 現在のお墓がある寺院のご住職や管理者の同意を得る
- 新しいお墓の検討
- 石材店などの見積もりへのご返答
- 各種手続きの確認や押印等
だけとなります。
大切なお墓を墓じまいし、新しいお墓にお引っ越しするお手続きを責任を持って遂行させて頂きます。どうぞ安心してご依頼ください。
お墓のお引っ越し(改葬手続き)のご相談について
まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
お電話受付時間 平日9:00~17:00
メールのご相談 24時間
ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。
ご面談相談料は1時間5,400円となりますが、1か月以内にご依頼いただいた場合、基本報酬に充当致します。
遠方で事務所までお越しになれない場合は、お電話やメール、FAX等で進めさせて頂きます。
外出が難しい方や過ごし慣れた場所でお話したい等、ご希望がございましたら、出張相談も可能です。
費用のお見積りもお気軽にご依頼ください。
お問い合わせお待ちしております。
新しいご供養のかたち
①本山納骨
本山納骨とは、古くから日本にある葬法で、仏教の各宗派の本山に合祀される葬法です。
自分で墓を作らずに、仏教的な供養ができる方法として、注目されています。
本山は宗教の開祖が祀られている霊廟に骨を納めることから、特別な人が高いお金を払って行う葬法と思われがちですが、実は数ある葬法の中でも、少ない費用で完結し、その後の年間管理費などがかからない、経済的に負担の少ない葬法です。
本山納骨は基本的に宗派を問わず、費用の負担も少ないですが、本山の趣旨や本人の信仰心、その他地理的な状況なども加味しながら、慎重に考え、親族などと相談し利用すれば、今後の世代のありがたい葬法となるような気がします。
本山納骨を行っている本山は、西日本に集中しています。
そのためか、東日本の方にはあまり知られていないこともあるようです。
ご遺骨を抱えたままその後のご供養に悩まれている方や、仏教的な手厚い供養を望まれる方は、本山納骨を考えてみられてはいかがでしょうか。
本山により必要書類や納骨方法、費用が異なりますので、事前調査の上、行われることお勧めします。
当事務所は、以下のサポートを行います。お気軽にご相談ください。
- 今あるお墓の改葬手続き
- お客様のご要望をお聞きしたうえでの、各本山への事前調査
- 納骨手続の代行、同行
- 自分自身の本山納骨を実現するための「遺言書作成」サポート
現在、埋葬しているご遺骨の一部を取り出す場合
この場合には、法的な改葬手続きは必要ありません。
お墓や霊園、納骨堂などの管理規則などによる「分骨」のお手続きとなります。
現在、埋葬しているご遺骨の全部を取り出す場合
この場合には、改葬手続きが必要になります。
従来の改葬手続きで必要となる、新しい受け入れ先の「受け入れ証明書」ですが、本山に対してはこれを取る必要はないのですが、現在のお墓の手続きに関して現在のお墓の管理者より求めれられることがあれば、本山の墓所事務所にて発行してもらえるようです。
本山納骨を行っている主な本山
- 真言宗高野山金剛峰寺(和歌山県)
- 浄土真宗本願寺派 西本願寺(京都府)
- 真宗大谷派 東本願寺(京都府)
- 日蓮宗 身延山久遠寺(山梨県)
- 浄土宗 総本山知恩院(京都府)
- 天台宗 比叡山延暦寺(滋賀県)
- 曹洞宗総本山 永平寺
- 臨済宗 妙心寺派大本山妙心寺
本山納骨の共通した特徴
- 開祖の眠る側に納骨できる
- 家の宗派の檀家寺にお墓を持たなくても、家の宗派で祀ってもらえる
- 納骨料が明朗かつ安価で経済的負担が少ない
- 納骨後の費用(年間管理費や寄付など)を求められることはない
- 法要を頼みたい場合には、必要に応じ、いつでも対応してもらえる
- 合祀のため、納骨後のご遺骨は返還されない
- その宗派の檀家や信徒になっていなくても受け入れてもらえる
- ほぼ毎日、納骨が受け付けてもらえる
②樹木葬
樹木葬とは、山林や自然に囲まれた場所に「墓石の代わりとして、樹木を墓標とする葬送」の仕方です。
近年、「自然破壊してまでお墓に入りたくない」といった考えや、「自然に還りたい」というお気持ちから、実施する方も徐々に増えてきているようです。
樹木葬の行われる土地は、自治体から墓地としての許可を受けている必要があります。
また、樹木葬は「埋骨」を行うため、火葬場で発行される「埋葬許可証」が必要です。
現在お持ちのお墓からご遺骨を取り出して、樹木葬にしたい場合にも、改葬手続きが必要になります。
③骨仏
大阪市天王寺区にある浄土宗である一心寺は、本山ではありませんが、歴史ある名刹で、納骨された遺骨で「骨仏」をつくって供養する個性的なお寺として知られています。
平成17年には大阪市の無形民俗文化財にも指定されました。
この「骨仏」は120年以上の歴史があり、10年に一度作られ開眼されます。現存しているものは7体で、次の開眼は平成26年が予定されているようです。
国籍(海外からも可)も宗派も問わず、その費用の安さからも、多くの人に納骨を望まれ、毎年1万5000人~2万人の納骨を受け入れているようです。
納骨の費用は一体1万円~3万円で、各自で決めることができ、これは分骨でも全骨でも同じになっています。
一心寺以外では、香川県高松市にある浄土宗法然寺でも宗派を問わず受け付けられており、費用は3万円で全骨納骨も可能だそうです。
④散骨
最近ではよく耳にする「散骨」ですが、現在の日本国内の法律が、埋葬や埋蔵でもない「散骨」を想定したものではないため、墓埋法や刑法の対象外と捉えられています。
いわば、直接的に該当する法律が無く、法務省が出した「節度をもって行う限り」という曖昧なしばりのため、個人が行う場合には、場所や行動には気を配り、自治体によっては条例を確認した方が良い場合があります。
法律自体がないため、いざ「散骨」しようとすると、手続きに関して自治体やお寺、霊園によりばらつきがあり、見解の違いも多く見られます。
近年、お墓を必要としない「散骨」への注目も高まりつつあり、需要に合わせた法律が検討されることを一法律職として望みます。
この状況での行政書士としての使命は、市町村役場や墓地管理者などとの折衝を行い、あくまでも正当な手続きを通して、お客様の望まれる「散骨」をサポートすることだと考えます。
今現在埋葬されているご遺骨を取り出しての「散骨」には、改葬手続きの有無等、自治体や墓地の対応が微妙に違いますので、事前調査した上で慎重に執り行うほうが良いでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談について
まずはお電話(0797-26-7274)もしくはメールフォーム(お問い合わせ)にてご相談内容の概略をお伝えください。
初回のお問い合わせは無料です。
(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)
お電話受付時間 平日9:00~17:00
メールのご相談 24時間
ご相談内容の概略をうかがい、具体的なご相談日時を決めさせていただきます。
遠方の方の場合は、お電話やメール、FAX等で進めさせて頂きます。
費用のお見積りもお気軽にご依頼ください。
ご相談お待ちしております。
お役立ち情報(ご参考までに)
お葬式のこと、お墓のこと、いろんなところからお見積もりを取ってみて、資料集めから始めてみるのもお勧めです。
ご参考までに。お墓探しも出来るようです。
こちらは様々な互助会が調べられて、葬儀のことなども書いてあります。