個人事業主が自宅から離れたお店で車庫証明を取りたい場合

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申請書の記載方法(個人事業主が自宅から離れた店で車庫証明を取りたい)

この場合、申請書の記載は、

申請者の住所欄 :住民票=印鑑証明書の住所を記入
使用の本拠の欄 :お店の所在地を記入
保管場所の位置 :駐車場の所在地を記入

となります。

申請者の住所と使用の本拠が異なりますので、使用の本拠に申請者が使用している所在証明を求められることがあります。
公共料金(できるだけ発行から3か月以内のもの)のコピー等、公的機関が発行したものがあれば、行政書士に預けてください。

この場合、もちろん使用の本拠と保管場所は2キロ以内である必要があります。

申請者の住所と使用の本拠は何キロ離れていても構いません。



損保との違い





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