財産管理契約

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老いじたく 財産管理委任契約のご相談

法定後見や任意後見は、判断能力が低下した場合やそれに備えた契約なので、判断能力が低下していない場合には使うことができません。

しかしながら、ご本人の判断能力はしっかりしているものの、年を取って足腰が不自由になったりして、身体的にご自身での財産管理等が難しくなる場合もあります。
極端な話ですが、寝たきりになってしまえば、いくらご自分の預金があっても、お金をおろすことができません。
そのような時に備え、通常の委任契約として「財産管理委任契約」を締結しておくと、対処できることができます。

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そして、実際には、任意後見契約の開始までに、この財産管理契約を締結することにより、任意後見契約への移行をスムーズにすることができることから、任意後見契約と同時にこの財産管理契約を締結することが多いのです(移行型といわれるものです)。

遺言書は亡くなった後の財産のことについて書くもので、自分の老後まではコントロールできません。

遺言書も大切ですが、自分が生きている間にどのような生活をし、どこで暮らしたいか、どのように財産を使ったら安心が得られるのかを考え、その術を用意しておくことも大切です。

財産管理契約とは、高齢になって判断能力が衰えたり体が不自由になったときに、その財産を有効に活用して、高齢者を力強くバックアップするために役立つ契約です。
判断能力が衰えてきた場合には、通常の財産管理契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理に移行することになります。

財産管理のメニュー

御本人様のご希望と支援の必要性を判断し、支援内容を決めていきます。

方法1.行政書士と「財産管理契約」だけを結ぶ


方法2.行政書士と「財産管理契約」と「任意後見契約」を公正証書で結ぶ


方法3.当面は行政書士との「財産管理契約」で支援を行い、
将来、御本人様のご希望の時期に「任意後見契約」を結ぶ


方法4.行政書士以外の信頼できる友人などと、上記契約を適宜結ぶ

財産管理契約を締結すると何をやってくれるのでしょう

一般的に財産管理というと、預金を管理したり、所有する不動産等の財産を管理することだけと思われがちです。

しかしながら、それだけでは老後の安心は得られません。

例えば、ご本人の希望により下記のような代理権を委任することができます(下記は一部です)。

財産管理事務の一例

財産管理
  • 不動産や重要な動産などの財産管理、保存
  • 銀行や保険会社などの金融機関との取引
  • 年金や障害手帳などの定期的な収入の管理
  • 土地や貸家の賃料収入の管理
  • 住宅ローンや家賃の支払いなどの定期的な支出の管理
  • 日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払等

身上監護事務の一例

  • 福祉サービス利用に関する諸手続き
    • 保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
    • 要介護認定の手続き、内容の確認
    • 施設入所契約、契約への同行、内容の確認
  • 本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築等に関すること
  • 医療サービス契約や入院に関する諸手続き
  • 教育・リハビリに関する事項 等

ただ財産を管理するだけではなく、最後までその人らしく生きられるよう、その人の来歴にふさわしい生活が送られるようにすることが大切です。

そのためには、自分の希望を実現してくれる信頼のおける人と財産管理契約を結ぶことが大切になってきます。

当事務所は、女性行政書士が、財産管理契約をはじめ任意後見契約までの手続きを行い、ご希望があれば財産管理契約任意後見契約の受任者として、事務を行います。

財産管理事務はどのように行うか

①財産管理等に関する委任契約書を作成します

財産管理を行うに際しては、判断能力に問題のない場合には、私的な財産管理等委任契約を締結します。
信頼できる人や、私のような行政書士と直接委任契約を締結します。
この契約さえできれば、すぐにでも財産管理をスタートさせることができます。
また、費用は別にかかりますが、公正証書にすることもできます。
財産管理

②預金通帳や印鑑、権利証などの財産の引き渡しを受けます。

引き渡しを受けた通帳などを基に、金融機関から「残高証明書」を取得し、財産の状態を把握します。
金融機関へは事前に電話で事情などを説明しておき、出向いて「残高証明書」を取得します。

③ご本人様の財産管理を行います。

行政書士が近くの銀行に「ご本人様財産管理人行政書士福田惠理」という財産管理口座を開設し、御本人様の預金からある程度の金額をその口座に移動させ、御本人様にかかる経費などはそこを通して管理します。

④定期的にご本人様と面会を行います。

定期的に行政書士がご本人様のご自宅や施設等にご面会に伺います。
財産管理のご報告等を行いますので、お困りごとや体調などをお伝えください。
将来に関するご不安も少しでも取り除けるように、法的に解決できるご提案を行なったりします。

任意後見制度関係の報酬額のめやす

項目金額備考
ご相談 (1時間あたり)5,500円(出張相談 8,800円)正式ご依頼時以降は相談料は無料
財産管理委任契約書起案①66,000円
任意後見契約書起案②66,000円
死後事務委任契約書起案③110,000円
上記①②③同時契約の場合220,000円
任意後見人業務月額報酬 33,000円~定期的な入出金管理、事前に決めた面談等
財産管理(任意後見開始前)月額報酬 22,000円~財産管理を開始している場合
その他訪問・外出同行等1時間あたり8,800円1日最大44,000円
公的書類取り寄せ代行1通当たり3,300円+実費・交通費
日常的な業務以外別途提示
交通費・通信費など実費

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お電話0797-26-7274

ご相談について


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(法律的な判断を要するものや複雑な事案の場合など、お電話ではご回答できない場合もございます。)

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御相談だけでも結構です。安心してお越しください。


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